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個人番号

個人番号とは、個人の識別番号として日本で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づいて、各市区町村から住民に指定される12桁の番号だ、通称は「マイナンバー」と呼ばれている。
個人番号は、市区町村長が住民票を持つ人に付番して、社会保障・税・災害対策の3分野で情報を効率的に管理して、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認する為に使われる。
個人番号(マイナンバー)は、それ単体では持ち主が設定したパスワードがある為に悪用は出来ず、マイナンバーとパスワードのセットで初めて利用できる。
「個人番号」が正式名称で、「マイナンバー」は通称だが日本国政府が「マイナンバー」の商標権を保有する。

2015年10月から個人番号の指定が始まり、2016年1月からは行政手続における個人番号の利用が開始された、個人番号はそもそも行政用途のみに使用が限られている。
類似のものに住民基本台帳があり、それを全国ネットワーク化させたものが住基ネットであり、そこでは全国で地方自治体職員・住民が同姓同名同年齢同市町村内でも情報を別の人として確認出来る利便化があった。
個人番号制度は上記を土台として、社会保障・税など利用限定的なものとし識別番号に近い制度として作られている。
法人や団体などに関しては、個人番号ではなく代わりに番号法に基づき法人番号が指定される、法人番号には利用目的の制限はない。

2015年10月5日に、日本国内の全住民に対する個人番号の指定が開始。
2016年1月から、行政手続における個人番号の利用が開始、その時点では、個人番号の利用範囲は、法律で税、社会保障、災害対策の3分野のうちの、特定の範囲に限定される。
将来には3分野以外でも個人番号の利用が開始される予定だ。

個人番号は行政手続に限定して使用されるが、それは「番号法」で規定されている。
そこでは利用範囲は、第九条の別表第一として定められた。
・政府機関 >厚生労働省、国税庁
・地方公共団体 >役所・役場
・社会保険関連 >全国健康保険協会、国民健康保険組合
・日本年金機構
・確定給付企業年金法に規定する事業主等、企業年金連合会
・農林漁業団体職員共済組合、農業者年金基金
・国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、石炭鉱業年金基金、地方公務員災害補償基金、国民年金基金連合会
・その他の独立行政法人など >日本スポーツ振興センター、福祉医療機構、医薬品医療機器総合機構、日本学生支援機構、預金保険機構

個人番号の施行により、これまでのいくつかで使われて来た年金手帳は必須ではなくなった。

個人番号の指定には、本人による手続・申請は不要だ。
個人番号の指定と通知は市区町村長が住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて職権として行う。
その場合には、同一個人番号が複数の人に対して指定・使用されてはいけないので、全国の市区町村長がバラバラに行う事での重複指定を避ける為に、各人に対して指定する個人番号の生成は、日本全国の都道府県・市区町村が共同で運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全て行う。
具体的な作業手順は
 ・市区町村の端末から住民の住民票コードをJ-LISのコンピュータシステムにオンラインで送信する。
 ・J-LISのサーバがその住民票コードに対応する番号をコンピュータで決定して、市区町村のコンピュータ端末に返信する。
 ・市区町村は、J-LISシステムから受信した番号を、住民の個人番号として指定し、住民に通知する。
従って、住民本人や市区町村が、住民の個人番号とする番号を選ぶことは出来無い。

個人番号の指定は市区町村長が住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて職権で行い、具体的には住民票コードをJ-LISのコンピュータシステムが対応する番号をコンピュータによって決定する。
個人番号が不正に使用されるおそれがある場合は、住民本人からの請求または市区町村長の職権により、個人番号を変更することになっている、この時も新しい個人番号はJ-LISのサーバがランダムで決定し、誰にも選択する事は出来ない。
個人番号と個人の属性(氏名・住所・本籍地・性別・生年月日など)との間には何も関係はないので、個人番号を解析しても持ち主の属性が判る事はない。
逆に、個人の属性の住所・性別・生年月日などの情報から、個人番号が推測されることもない。

他国に於いては例えば、中華人民共和国における公民身分番号や、大韓民国における住民登録証の住民登録番号では「番号は戸籍地・性別・生年月日などを基に構成される」ので、個人の番号と属性とは繋がりがある。
日本の個人番号は、上記とは異なる事になる。

個人番号制度の効果としては、日本国政府は、個人番号(社会保障・税番号制度)を導入すると以下の効果があるとしている。
・より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図 られる。
・社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる。
・ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する。

具体的な効果例。
番号法の施行で、自治体(都道府県知事等)は生活保護の受給実態をマイナンバーで把握できるようになり、それにより「複数の自治体から重複受給」など不正が把握しやすくなった。
番号法の施行前では生活保護や税務調査など、行政職員が資産を調査する場合に住所・氏名・年齢・性別の基本4情報で本人確認を行なっていたが、番号法の施行で従来の基本4情報に加えて個人番号での本人確認が可能になった、これで、引っ越しによる住所変更で本人確認ができないケースが低下する。
洪水などの災害で、通帳やキャッシュカードが失った場合や金融機関破たんの場合、あるいは疫病や経済危機で全国民へ給付金を支給する場合など、全ての預貯金口座に個人番号が繋がっておれば、円滑に預貯金を払い戻し、あるいは速く給付金を支給できる。


個人番号の利用

「個人番号は数字12桁」だが、類似した番号には「住民票コードの11桁」や、「法人番号の13桁」がある、これら3つの番号では桁数によって個人番号、住民票コード、法人番号を区別することが可能になる。
個人番号の構成としては、12桁のうちの左側の11桁は、住民票に記録されている住民票コードの変換により得られる番号だ。
政府は、住民票コードそれ自体を個人番号としない理由は、「『住民票コード』は個人番号のような利用を想定していなく運用には大きな改変が必要になる事」、「多数意見が『新しい番号の利用』だった」としている。
11桁の住民票コードを個人番号中の11桁の数字に変換するための変換式は公開されていないので、個人番号からその元の住民票コードを復元はできない。
個人番号の末尾の1桁は検査用数字であり、左側の11桁に基づいて計算される、そして左側の11桁から検査用数字を計算する方法は公開されている。
個人番号は、12桁の途中にハイフン(-)やコンマ(,)やスペース( )を置く決まりはないが、個人番号カードでは「1234 5678 9012」のように4桁ごとにスペースを挟んで印刷されている、申告書類でも4桁ごとに区切られている。

個人番号の利用は規定されている。

税(源泉徴収)、社会保障、災害対策に関する事務のために他人の個人番号が必要な場合は、利用目的を明示する事で、本人または本人以外から個人番号の提供を受けることができるとなっている。
個人が本人と同一世帯の人の個人番号を収集することは、他人にはならず差し支えないとされている。
収集可能な者の規定は、「何人も規定されたいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合以外は、他人(同一世帯以外の者)に対し、個人番号の提供を求めてはいけない」だ。
同様に「規定に該当する場合を除いては、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る)を収集したり、保管してはいけない」となる。
さらには、「定められた場合以外には、個人番号を他人に教えたり、他人に個人番号の開示を求めたり、他人の個人番号を収集したり、等の行為は禁じられている、これには番号の持ち主本人の同意があっても不可となっている。

個人番号の利用には個人番号利用事務等実施者が定められている。
個人番号利用事務等実施者
・個人番号利用事務>行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者。
・個人番号関係事務>法的な規定により、個人番号利用事務に関して他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務。

本人確認の方法
個人番号利用事務等実施者は、規定により本人から個人番号の提供を受けるときは本人確認のために政令で定める措置をとらなければならない。
 他人の個人番号を使う他人へのなりすまし防止のために、顔写真付身分証明書による「身元確認」と、通知カードまたは個人番号カードなどによる「番号確認」の、2つの本人確認が必要だ。

個人番号の利用方法
・税金>所得税・消費税の確定申告をする場合(e-Taxも含む)
・法定調書(税務署)
 源泉徴収票>給与所得者が毎年勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する場合
 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書>個人が契約先から報酬料金等(診療報酬。
 原稿料・講演料・契約金など)を受け取る場合。
 不動産の使用料等の支払調書>支払調書の提出要件に該当し、支払者もしくは支払を受ける者が個人で、不動産を賃貸する場合。
 不動産等の譲受けの対価の支払調書>支払調書の提出要件に該当し、支払者もしくは支払を受ける者が個人で、不動産を売却する場合。

個人番号の利用方法の「個人番号関係事務>法的な規定により、個人番号利用事務に関して他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務。」「個人番号利用事務等実施者は、規定により本人から個人番号の提供を受けるときは本人確認のために政令で定める措置をとらなければならない。」に基づき利用するのが金融機関だ。
金融機関では、
・銀行の取引では、
  預金口座の開設時など(2018年1月以降「預貯金口座付番制度」)
  日本から国外への外国送金(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第3条1項1号)
・証券会社での取引では、
  口座開設(少額投資非課税制度や特定口座も含む)
  口座を維持する場合

 に必要になる、金融機関から利用者に個人番号の提供が要請される事になる。
日本における個人番号は戸籍等の情報を推測できないので不正使用のリスクは少ない。

個人番号の利用・必要な事には、税金や金融機関以外に以下がある。

・生命保険の保険金・解約返戻金などの受取時
・国民健康保険で高額療養費支給制度の還付請求を受ける場合
・公費負担医療の受給申請をする場合
・介護保険の要介護(要支援)認定申請等
・老齢年金の受け取り・扶養家族確認のための手続き
・障害者手帳の申請・更新時
・生活保護の申請
  (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条1項1号)
・公営住宅への入居申込み
・情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)

確定申告で電子方式での作成や送信を行う「e-tax」を利用している人は、それに必要な帳票の幾つかが、電子方式で利用可能になって来ていて、さらには申請時の添付が不要になってきている。
それは個人番号の利用により繋がっており、個人はマイポータル(後述)で確認できるようになっている。

情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)は、マイナンバーのポータルサイトであり、2017年7月に試用開始して、2017年11月より本運用が開始された。

マイナポータルにて利用できる内容は以下。
・自己情報表示。
・利用できる行政サービスの通知。
・税金などの支払い。
・各種書類の受け取り。
・ログイン時点の最新情報表示。(プッシュ通知もあり)
・マイナンバーカードの受け取り時に登録したパスワードの変更。
 (変更対象は、利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書、券面事項入力補助用の3種類)

政府は個人番号カードの取得推進と同時にマイナポータルも広めようとしている、電子化確定申告(e-tax)が新型コロナウィルス感染問題で一気に広がって来た事でマイナポータルの注目度も高くなってきている。

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