項目別バックナンバー[3]:ビジネス情報:23
SNS
SNSがビジネスかとどうかは疑問の向きもあると思います。
しかし現実に、現在も存在し少し前に急激に成長した実状があります。
では、今後有望なビジネスかどうかは非常に微妙です。
一時多く使用された言葉に、「WEB2.0」があります。
これの中心がSNSでしょう。
そして無料サービスとして、色々な物が急激に登場して参加者を増やしました。
しかし、今は沈静化の時期に入っています。
ビジネスとして、これからどうなるかはもうしばらく見守る必要があります。
膨大なインターネット人口の内で、SNSというグループを作る事は自然です。
ただし、ビジネスとしては無料サービスだけでは成立しません。
SNSで有名なものもいくつかありますが、急激に普及したものはトラブルを抱え
やすいといえます。
運営者自身が、参加者の多様な要求や用途が事前に予想できないのが大きな理
由です。それは、新しいネットビジネスでは通常に生じる事です。
SNSのビジネスモデルは、当然あるでしょうが、最初に参加者の増加を目指しま
す。その時の参加者の質が問題です。
運営者の想定して参加者とはかなり異なる構成に偏る事が、しばしば言われま
す。いわゆるSNSを参加者自身のビジネスに利用しようとする人たちです。
システムに脆弱性があると、メールアドレス収集・スパム行為の横行・無料内
部ビジネスグループの横行が生じます。
トラブルが起きるのが当然です。
また、動画SNSを中心に著作権の侵害行為が横行する事も過去の経験として分
かっています。参加者が魅力或るコンテンツを生成するという初期の期待は
簡単に逸脱するようです。
SNSで問題なのかどうかは明確ではありませんが、幽霊会員が多数存在する事が
あります。
無料のコミュニティで入会に若干の障壁がある場合が主です。
入会しても、ほとんど興味がない場合でも退会せずに放っておく利用者がかな
り出てきます。
原因はいくつかあります。・無料だから形だけは継続、・利用しない期間が長
いと退会に必要なid/pw等が分からなくなる、・SNS側がわざと退会手続きが
分かり難くしている、・SNS側の一方的な統合や改称で利用者側の履歴が混乱
して会員かどうかさえも不明になる。
不思議に思える項目もありますが、スパムメールやアドレス収集目的のメール
の増加は、入会者が偽装の確認が出来ずに退会処理を行わない事に繋がって
います。何もしないのが、スパムメールの最善の対応とされていますから。
アメリカ発のSNSで、非常に期待されたのが「セカンドライフ」です。アメリカ
での発展状況を聞くたびに、日本上陸後の広がりが気になりました。
そこに土地を購入して、ビジネスを行うという内容は如何にも先行者利益が、
ありそうな内容だからです。
普及度や、日本語化後にどのように進んでいるのか、やや沈静して話題が静か
になりました。登録者数というのが妖しい数値ですので。
日本では、ゲーム的な要素しか受け入れにくいのかどうか住民でないので良く
分かりません。
ミクシー等のSNSの経験で、閉じられたSNSで楽しむよりもインターネット世界
全体で楽しむスタイルが自分には向いていると感じましたが、長期に渡って
成功するSNSビジネスは日本で成り立つのか、あまり話題になっていない状況です。
SNSビジネスはやや否定的な状況を書きましたが、あくまでもそれ自体が中心の
ビジネスです。
他のビジネスのフォローやサポート、あるいは会員制の集まりとしての用途は
大きいです。その場合の運営費用はSNS自体ではなく、関連ビジネスから捻出します。
現在では、安価売り切りというモデルもありますが、サポートを重視したビジ
ネスが増加しています。リピート利用を重視する場合は特に重要です。
サポートと言いますが、その運営方法ではアンテナショップやアンケート等の
情報収集手段よりも強力な能力を持つ事もあります。
従って、ビジネスモデルに含めて考える大きな項目になってきています。
特定商取引法改正
2008/12/01に特定商取引法改正が行われます。
内容のメインは、迷惑電子メール対策です。
広告メールのオプトアウトから、オプトインへの変更が主体です。
また、対象がビジネス事業者以外の、一括委託配信業者まで広がります。
その関係が詳細に規制されます。
法律の解釈や、「見やすい」等の表現は個々に判断が求められます。
また、重要情報の連絡に不随した広告の扱いも微妙です。
具体的な動きが出てこないと、法律の解釈は難しいです。
とにかく「未承諾メール」は禁止です。「拒否(オプトアウト)すれば、止め
られる」から、「受信受諾(オプトイン)してはじめて送付される」への変更が一番大きいでしょう。
2008/12/01の特定商取引法改正は経済産業省・日本産業協会・消費者生活セン
ターに公開されています。
法律特有の分かりにくさまたは、解釈が分かれる部分が起きると思いますが、
それは実施例で詰められてゆくでしょう。
ただ、ネットの世界でよくありますが、本当の迷惑メールは逃げて、本来はあ
まり想定しなかった部分のみがトラブルになる危険性はあります。
元もと、オプトアウトさえ装っていなかった迷惑メールがオプトインに対応す
るとは思えず、逆に改正法でメールアドレス等の収集が増えて逆効果になる事が危惧されます。
「迷惑電子広告メールの情報提供の受付」を明確にしていますが、その対応が
有効になるのかどうかは、対応実力を見ないと分からないでしょう。
とにかく、ネットでの法規制は遅れていますので、一歩として見守りましょう。
通販や不当請求のトラブルの相談先は、変更はありませんがあらためて明確化
されています。知らない人ほど、トラブルにあう事が実態でしょうが、なかなか難しいです。
引用しますと「消費者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為などは
現行の法令においても規制対象とされています。通信販売に関するご相談は
、お近くの経済産業局または消費者生活センター等の相談窓口にお電話くだ
さい。 特定商取引に関する法律の詳細、消費トラブルの予防や事例などに
ついては「消費生活安心ガイド」のウェブサイトをご利用ください。」
ウェブサイトを使用しない通販トラブルで、ウェブサイトを見れない環境の人
もいるかと思いますが、まずはネット通販関係向けに対応と思います。
とにかく、面倒でも訪問して内容を確認しておく事を薦めます。
改正後、半月たちますが、依然として違反メールは存在します。
同時に、あたかも改正法に対応している表現を記載して、内容は伴わないとい
う悪質な違反メールも配信されています。
どこにでも生まれる「法改正対応方」なる情報商材が販売されています。その
内容は詳しくは知りませんが、担当公的機関に確認したと等の記載は注意が必要です。
施行後すぐには、行き渡りませんし、公的機関が抜け道を法文章以外で回答は
しません。苦情報告に対する対応からの類推はまだ期間的に短すぎます。
規制が実施されるのは、これからでしょう。
薬事法改正
ネットビジネス・ネット通販の普及が広まっていますが、同時に個人が容易に
入手出来なかった薬品類が容易に購入できる事が可能になった為に、それを
利用した犯罪・事故・自殺等が増加しました。
通販以外でも、病院での投薬も含めて管理方法の徹底の方向で変更が行われています。
それを受けて、2009/04の改正薬事法で、ネット通販による大幅な薬類の販売制
限が行われようとしています。
その内容からは、60%とも70%とも言われる薬が規制対象と言われています。
ネットビジネス・ネット通販の問題点として、個人の特定と用途の販売側の把
握不十分があります。
出歩けない人が購入に便利な為に、反対意見も多いですが、購入が自由に行え
る状態は危険であるという両刃の剣の状態になっています。
その結果、薬については「対面販売の原則」というガイドラインが引かれる事
になります。ネットや通信販売でも、「対面販売の原則」がクリア出来れば
可能との事になります。
そして厄介なのは、「対面販売の原則」をクリアする具体的な要件が不明な事です。
このままで進むと、ネットや通信販売の全面禁止になりかねないので、販売側
は具体的自主ガイドラインを作る動きにあります。
厚生労働省は改正薬事法では、副作用のリスクが比較的高い医薬品についてネ
ット販売を禁止する方向で改正を検討しています。
医薬品は副作用のリスクの高さ別に3類に分けられています。
禁止されるのは、1類医薬品と2類医薬品に分類されるものですがその分類が問題となります。
基本的には、薬事法自体が広く知られる事が重要としていますが、一般人には
この分類の意味は理解を超えています。用途や形態ではなく、あくまでも成
分から副作用のリスクという面で分類したものだからです。
1類と2類がネット通販等で禁止になる予定ですが、一般用医薬品の67%を
占めるそうで、風邪薬・胃薬・便秘薬なども成分によっては含まれます。
使用の危険は、自己責任と主張できますが、悪用リスクを考えると極めて難しい問題です。
反対運動はありますが、根拠となる運用ガイドラインが説得性のあるものに、
作れるかどうかがポイントでしょう。
改正の目的は、ネット販売利用者の無知によるトラブル防止です。
これは、小売りでも対面販売や医師の処方箋があるのみの限定販売の動きがあ
り、それに対応しています。
従って、1類の極めて副作用のリスクの高い薬品については、反対意見はあっても少数です。
反対意見は、従来は販売可能だった2類の薬類です。この中には具体的な商品
名を聞くと、何故と思うようなよく利用されている市販の薬類がかなりあります。
基本的には薬と毒は、同じ様なもので人間にとっては異物です。種類のみでな
く服用量を間違うとどれも危険性はあります。
対面販売であっても、利用方法の間違いのリスクは存在します。
一方では、悪用リスクはかなり抑制効果は期待出来るでしょう。
はたして、「過剰な規制」なのか「安全性を重視した規制」なのかは、直ぐに
は判断が難しいでしょう。
薬事法は、薬という生命に関する事だけに規制の動きが速いです。
それの可否の意見が分かれている事は既にのべました。
ただ、インターネット全体で見ると類似の事は多数存在します。
利用者に判断を任せるという意見と、規制が必要の意見が大抵はぶつかります。
著作権・肖像権・年齢規制・詐欺行為の規制・機密保持・サイトの不正アクセ
ス等切りがありません。
どれがよりリスクが高いかは、結果・被害が発生してから問題となります。
薬事法も同様ですが、一気に規制に動いている背景は、直接な生命リスクと重
度の犯罪が直ぐそばにあるからです。
どの問題もネット世界の、匿名性から始まる種々の問題に起因します。
現在のインターネットを前提にする規制だけを問題にするのは、暫定的との指摘もあります。