臓器移植法改正について考えるために、
「移植医療を推進したいけど、本人同意の条件と脳死の選択の自由は残したい」
「移植医療を推進したいけど、本人同意の条件は残したい」
「移植医療を推進したいけど、脳死の選択の自由は残したい」
という方々のための情報提供と意見交換のblogを作りました。
別の言い方をしますと、
脳死を一律に死と認めたい、
または、
家族承諾のみでも臓器提供できるようにしたい、
という方々の御意見もいただきたい、と思います。
その両方揃って、というのは、ここでは御遠慮いただきまして。
また、移植医療反対の方も御遠慮を。m(_ _)m
【臓器提供】 こどもにも意思表示の機会を!!2003.10.12. てるてる
15歳未満の人に臓器提供の意思表示の機会を保障するように、臓器移植法の改正または運用指針の変更を求めます。
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てるてる案では、末期医療選択カード、臓器提供意思表示カード、脳死・臓器移植に関する知識を確認するチェックカードを提案している。
臓器提供意思表示カードには、提供できる臓器の種類が書いてあります。 心臓を含めて全部の臓器・組織:脳死判定後に提供できる 腎臓:心停止後2時間以内でも提供できる。心停止前に臓器保存の薬剤をカテーテルで注入する。そのために皮膚を切開する。 角膜・皮膚:心停止後24時間以内でも提供できる
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日本臓器移植ネットワークの、"Studying 学びましょう"というページには、子供向けの、脳死と臓器移植を説明するリーフレットがあります。脳死と植物状態の違いから始まり、臓器移植を待っている人の数や、臓器を提供することができる条件が書いてあり、最後に、このリーフレットを読んだ後の気持ちを書くようになっています。
なかなかよくできた説明だと思いますが、脳死の説明をもう少しくわしくして、船橋市立医療センター脳神経外科の唐澤秀治さんの「脳死判定・最新の研究から」に書いてあるような、脳死には長期間持続する例もあることや、脳死判定後にからだが動くことなども、追加して欲しいと思います。ことに、こどものほうが脳死状態が長く続く例が多いのだから。
最後にこどもがリーフレットを読んだ後の気持ちを書くページがあるのは、たいへんいいと思います。
これを、日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」で推進が望ましいとされている、15歳未満のこどもの臓器提供のための、チャイルドドナーカードに応用できるのではないでしょうか。
おとなと同じ効力を持つカードとしてではなく、準臓器提供意思表示カード、と考えればいいと思います。
こどもはおとなと同じ臓器提供意思表示カードを持つことができるとはせず、準臓器提供意思表示カードを持ち、それを参考にして、親などの、養育者、後見人が、最後の決定をすることにしては、どうでしょうか。
ただ、問題は、日本臓器移植ネットワーク発行のカードなので、移植のための臓器提供をするかしないかが中心にすえられ、脳死という状態を、臓器提供を考えずに、静かに看取りたい、看取られたい、という人の立場や、移植のためだけでなく、研究目的の臓器提供については何も書かれていない点です。
こどもにも、臓器提供の前に、まず、末期医療選択カードが必要だと思います。
「てるてる案 Q and A」
杉本健郎さんによる、「てるてる案」への御意見(末期医療選択カードについての補足など)
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目次
- 1. 催し物のお知らせ
- 2. サイト更新のお知らせ
- 3. 臓器移植法改正News!
- 2003年以降の臓器移植に関するニュースより、最近のおもなもの
- 4. 臓器移植法改正の現在までのながれ
- 1997年に臓器移植法が施行されてから、現在までの、法改正の動き。改正諸案、FAQなど。
- 5. リンク集
- 6. てるてるCONTENTS
- 7. おまけ
1. 催し物のお知らせ
2. サイト更新のお知らせ
2004.03.26
2004年3月現在、自民党が通常国会に提出するつもりで用意している改正案は、
「年齢にかかわらず、本人が拒否していない限り、家族同意のみで提供可能」
という内容です。
これは、昨年提出された、二つの、臓器提供者保護の提言を無視しています。
日本小児科学会の提言では、「小児の人権を護る立場からは自己決定権を明示するチャイルド・ドナーカードの推進」、「親権者による虐待死の場合で,加害者である親権者による代諾によって脳死臓器提供となる事例の排除」、この2点が、自民党の改正案には含まれていません。
また、「遷延性脳死はとくに小児では集中治療の進歩の結果だけとはいえず,可塑性に富む小児脳死状態における脊髄統合機能についても今後考えなくてはならない」ことにより、現在、日本小児科学会内でワーキンググループが作られ、小児神経科医を委員として小児脳死の検討が始められていますが、その検討の結果はまだ出ていません。
確かに、昨年6月23日、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の各紙は、
ぬで島次郎氏の「生きている提供者の保護のための法改正・試案」では、臓器移植法の第10条の2に、
「生体肝移植ドナー体験者の会」と「家族社会学研究〜『家族愛』の名のもとに:生体肝移植〜」(2003年6月20日〜07月09日)
「研究対象者保護法要綱試案」は、研究利用を目的として人から臓器・組織を採取する場合の、提供者保護の規定を含み、移植目的の臓器・組織の提供者保護について規定した改正試案と相補的な関係にあると言えます。
特にその「4-3 (死体等についての研究)」は、脳死・心臓死後に移植のために臓器を提供したが、医学的に適合しなかった場合に、研究目的に提供してもいい、と思う人にとって、意思表示の機会を提供することになるでしょう。あるいは初めから移植目的でなく研究目的で提供したいという人にとっても、意思表示の機会を提供すると思います。
「研究対象者保護法要綱試案」の問い合わせ先
両案の基本となる、提供者保護、研究対象者保護の理念は共通するものです。
3. 臓器移植法改正
立岩真也さんの「生命倫理 / 臓器移植」の「 臓器移植2004」に、ことしに入ってからの自民党改正案についての報道がまとめられています。
リンク集の「日本の移植患者個人・団体、移植関連団体、研究者など」のコーナーに追加です。
NEW!
Saku's home page- 腎臓(献腎)移植ノート
献腎移植を受けられたkeiさんについて、sakuさんが綴られているノートです。
岡田さんの論文では、臓器提供は、幾重もの沈黙に取りまかれているとして、その「沈黙」を定義し、本人の同意なしでも家族同意で臓器提供できるとする町野案、こどもの臓器提供にも本人の意思表示を必要とする森岡・杉本案などが、どのようにその沈黙に対応しているかを分析しています。
臓器提供を取り巻く「沈黙」
1.意思表示の不在、つまり書面にせよ口頭にせよ判断能力があったときに提供するかしないかの意思を表示していなかった人の沈黙。
2.意志能力の不在、つまり小児や知的障害等で臓器提供に関する判断能力が認められない人の沈黙。
3.現行法においては一定の条件が揃えば人の死であるとされる脳死状態の人の沈黙もある。
1,2,3は提供意思条件の検討に直接にかかわりがある。
さらに、
4.脳死状態の人の沈黙と重なるが、たとえ判断能力があった時点で提供の意思表示がなされていたとしても、実際に家族が承諾を考慮する際に本人にその意思を確認できないという意味での沈黙。
5.その後に続く死そのものの沈黙。
後二者の沈黙は提供条件の議論には直接かかわりはない。
「けれども、肉親の臓器を提供して死を看取った遺族*3にとっては、喪の心理の中で大きな意味を持つものと考えられるし、脳死した者ないし死者からの臓器摘出を正当化し法制化している社会にとっても、何らかの意味を持つように思われる。」
すなわち、2003年4月26日の日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」、および、2003年9月30日の科学技術文明研究所ぬで島次郎氏の「生きている提供者の保護のための法改正・試案」という、二つの、臓器提供者保護の提言が無視されています。
「小児脳死移植を容認 日本小児科学会が初提言」
「小児移植:15歳未満からの臓器提供を容認 日本小児科学会」
「15歳未満の脳死臓器提供を容認…小児科学会」
という見出しをつけて、日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」を紹介しました。
しかし、記事の本文では、
「(1)臓器移植への子ども本人の意思を記す「チャイルド・ドナーカード」の導入(2)子どもへの死に関する教育の拡充(3)虐待された子どもからの移植を防ぐための専門的な調査・許可機関の設置などの方策をとるよう求めている。」
「一方で、本人の生前の意思表示を尊重し、虐待された小児からの脳死移植を防ぐことも求めた。」
「大人と同様、子供の自己決定権も尊重すべきだとし、小児向けの意思表示カードの導入などを提案。さらに子供の場合、虐待で脳死に陥るケースも少なくないことから、虐待した親の承諾で脳死臓器提供される事態などがないよう、第三者による審査機関の設置など、厳格な運用を求めている。」
ことも書いております。
自民党の議員は、新聞の記事の見出しだけを見て、本分は読まないのでしょうか。
「生きている者からの臓器の摘出は、その者の生命または健康に深刻な危険をもたらす恐れがある場合は、行ってはならない。」
を追加することを提案していますが、自民党の改正案には、生体臓器移植に関する規定が何もありません。
昨年5月、生体肝移植のドナーが死亡する事例があり、また、「生体肝移植ドナー体験者の会」から厚生労働省への要望書が送られているにもかかわらず。
2004年02月10日には、自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会(宮崎秀樹会長)が、本人が生前に拒否していなければ15歳未満の提供を認める、ということで一致し、3月上旬に改正案を国会に上程すると発表しています。しかし、この改正案では、生体移植のことはとりあげていません。
および研究対象者保護法試案(200309.ぬで島次郎他)というページを作りました。
科学技術文明研究所のぬで島次郎さんが、生体臓器移植の提供者を保護する規定を臓器移植法に追加する改正案「生きている提供者の保護のための法改正試案」(CLSS【提言】No.1, 2003年9月30日)を提案しています。試案では、現行の臓器移植法の第10条の後に、生体臓器移植についての規定を追加しています。
http://homepage3.nifty.com/kinmokusei04/shian.html
e-mail: 03-kinmokusei@mbm.nifty.com
http://www.arsvi.com/0p/ot2004.htm
自民党改正案(2004年2月25日)
自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会(宮崎秀樹会長)が、2004年2月25日、脳死での臓器提供の条件を「本人の拒否の意思表示がなければ、年齢を制限せず、家族の承諾のみで臓器提供ができる」と変更する臓器移植法の改正案をまとめた。 |
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/science/zouki/art/040225E040_0101001410DA.html
毎日新聞
臓器移植:家族承諾で提供可能 年齢制限せず−−自民調査会が改正案、今国会提出へ
http://www.asahi.com/science/update/0225/003.html
朝日新聞
家族承諾で臓器提供可、15歳未満も 自民党が法改正案
15歳未満の脳死、臓器提供可能に−−自民調査会案 http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/science/zouki/art/040211M081_0303001E10DC.html 自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会(宮崎秀樹会長)は10日、臓器移植法では認められていない15歳未満の脳死での臓器提供を可能にするため、同法の改正案を3月上旬までにまとめることを決めた。今通常国会への提出を目指す。しかし、提供の条件をめぐって議員の意見が分かれており、集約には時間がかかりそうだ。 臓器移植法では、提供者の書面による意思表示が、脳死での臓器提供の前提になっている。民法は、遺言可能年齢を15歳以上としており、15歳未満の臓器提供は認められていない。このため、重い心臓病の小児は、体のサイズにあった心臓の提供を受けられない。調査会は、本人が生前に拒否していなければ、15歳未満の提供を認めることで一致した。 【河内敏康】(毎日新聞2004年2月11日東京朝刊から) |
臓器提供「15歳未満」可能の法案 議員立法の方針、通常国会提出へ−−自民党 http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/science/zouki/art/031210E049_4108001410EB.html 自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会(会長・宮崎秀樹参院議員)は10日の会合で、現行の臓器移植法では認められていない15歳未満の小児からの臓器提供を可能にするため、来年1月中旬に召集される通常国会で同法改正を目指す方針を了承した。国会開会までに改正案の素案を作り、議員立法による早期の法制化を図る考えだ。 超党派で組織する生命倫理研究議員連盟(中山太郎会長)が実施した全国会議員を対象としたアンケートで、約8割が「臓器提供ができるようにすべきだ」と回答したことなどを踏まえ、同調査会は「前向きに取り組んで改正すべきだ」(宮崎会長)との意見で一致したという。 移植法は、本人が事前に書面で提供の意思を示し、家族も承認した場合に限り、脳死での臓器提供を認めている。ただし、民法の遺言可能年齢などを根拠に、15歳未満の意思表示は無効とされている。 【江口一】 (毎日新聞2003年12月10日東京夕刊から) |
2003/11/22 news
臓器移植法改正私案を公開 河野太郎氏がネットで
脳死からの臓器移植について 私案では、臓器提供の有無にかかわらず、脳死を人の死と規定。提供の際、生前の書面による意思表示は必要なく、家族の承諾は、本人の意思が明確でない場合にのみ、書面で求めるとした。本人が明確に拒否していた場合は提供を行わない。 また現行法は、15歳未満の脳死者からの臓器提供は認めていないが、私案は脳死判定が困難な乳児を除き、すべての未成年者が、親権者の書面による同意で提供が可能としている。 (共同通信)[11月22日11時6分更新]
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2003年9月12日、千葉県船橋市立医療センターで、24例目の、臓器移植法に基づき脳死と判定された患者から移植のための臓器の摘出 |
古いニュースへのリンクは切れていますが、「Yahoo!ニュース」の、「サイエンス」の「臓器移植」カテゴリを定期的にチェックすると、現在の状況がわかります。
Yahoo!ニュース > サイエンストピックス 臓器移植
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/science/organ_transplant/
Yahoo!掲示板 ホーム > 使い方 > Yahoo!ニュース > サイエンス > 全般 > 臓器移植
日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」にも、これまでの臓器移植法改正への動きをまとめた簡略な年表が付いており、あわせて小児科学会の取り組みもわかります。
日本小児科学会「提言:小児脳死臓器移植はどうあるべきか」
http://plaza.umin.ac.jp/~jpeds/saisin.html#50
古いニュースを探すには、Mainichi INTERACTIVE 科学環境ニュースが役に立ちます。
4. 臓器移植法改正の現在までのながれ
一応、これまでの流れを、ごくおおざっぱに書いてみますと、
現行の臓器移植法が制定されたのは、1997年です。
1997年以前は、角膜と腎臓の移植について定めた「角腎法」に基づいて移植がおこなわれていました。この法律では、本人の事前の同意がなくても家族の同意だけで、角膜や腎臓を提供することができました。
1997年の臓器移植法案の審議では、角腎法と同じように、本人の同意がなくても家族の同意だけで臓器を提供できるとするか、本人の事前の同意を必須とするかで、議論が分かれました。
というのも、角腎法が制定された頃にはなかった、「脳死」という概念が出てきたからです。脳死の人から心臓などの臓器を摘出し、移植のために提供することを、本人の事前の同意なしに家族の同意だけで決めてもいいのかどうか。
さらに、臓器移植法のガイドラインにより、事前の意思表示ができるのは、民法の遺言可能年齢を基準として、15歳以上と定められました。このため、心臓移植が必要なこどもの場合、実質的に、移植手術を受けられなくなりました。
諸外国では、本人の事前の同意がなくても家族の同意で臓器提供ができるので、心臓移植を必要とするこどもたちが、海外へ渡航して手術を受ける例が、続いています。
改正の要点は、1997年当時と同じように、本人の事前の同意がなくても家族の同意だけでも臓器を提供できるようにするか、それとも、本人の事前の意思表示を必須とする要件を守って、15歳未満の人も臓器提供の意思表示ができるようにするか、で議論が分かれ、あるいは、15歳以上の人は本人の事前の意思表示が必要だが、15歳未満の人は親の同意だけでよいとするか、という案も出ています。
日本小児科学会の提言「小児脳死臓器移植はどうあるべきか」にも、これまでの臓器移植法改正への動きをまとめた簡略な年表が付いており、あわせて小児科学会の取り組みもわかります。
臓器移植法改正の現在までのながれを知るには、森岡正博さんの「臓器移植法改正ページ」に飛ぶのがいいと思います。
結果的には、脳死の状態で臓器を摘出する場合は、法で定められた脳死判定を受けることと、臓器移植のために脳死状態で臓器を提供することと、両方に、本人の事前の書面による同意の表示を必須とする法案が可決されました。
移植患者団体は、日本国内でこどもの心臓移植ができるようにするために、臓器移植法の改正を求めて、毎年、何回も、国会に請願を出しています。
厚生省も研究班を作って改正案を作り、国会議員も議員立法をめざして勉強をするようになりました。
そして、一般市民のなかから、森岡正博さん・杉本健郎さん、てるてるが改正私案を雑誌などに出し、日本移植者協議会も、改正私案を出しています。
これらの改正案については、「臓器移植法の見直しをめぐる論点」で、簡略に説明しています。
平成9年7月16日 法律第104号
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会公聴会 01号 1997/06/13
第140回 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 07号 1997/06/16
倉持武 「脳死・移植・自己決定 -- 脳死臓器・組織移植に関する倉持私案 --」より
組織摘出も法的規制が必要
資料紹介(1)〜2000年7月まで〜 資料紹介(2)〜2000年8月から〜
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森岡正博さんの「『脳死』・臓器移植専用掲示板」過去ログハウス2003年ダイジェスト版
- 「脳死とは? レシピエントの『完全社会復帰』とは?」
- 〜倉持武さんともりけんさん(「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会)との対話(2003年03月17日〜05月23日)〜
- 「生体肝移植ドナー体験者の会」と「家族社会学研究〜『家族愛』の名のもとに:生体肝移植〜」
- 2003年6月20日〜07月09日
カエルのケロケロレポート2001年5月5日 小児科学会主催 公開フォーラム「小児の臓器移植はいかにあるべきか」
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組織細胞工学技術を用いた医療材料・用具の有効性、安全性、品質評価方法に関する研究
"HUMAN ORGANS AND TISSUES FOR TRANSPLANT, RESEARCH AND EDUCATION: CURRENT PRACTICES IN THE UNITED STATES" (訳:中村晃忠)
静岡大学の浜渦辰二(はまうず・しんじ)さんの 臨床人間学演習 (Seminar for Clinical Anthropology) より、
さまざまな臓器移植リンク集
脳死・臓器移植についてのリンク集
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このホームページの管理人はてるてるです。
抄訳 USAのドナーコーディネーターの論文「潜在的臓器提供者の判定と照会および臓器提供の承諾:成功率を上げるための青写真」
日本の移植コーディネーターのドナーアクションプログラム 2003.10.01.
臓器・組織の提供の三つの側面 -- 贈り物、寄付、資源 -- について
勝手に過去ログ
臓器を提供する相手を指定した脳死・臓器移植の事例 (2001/07/01 CASE) 2003.10.23.
てるてるレポート「第39回日本移植学会総会市民公開講座(20031026)」 2003.10.27.
てるてるレポート「脳死と臓器移植における倫理的問題に関する国際会議(20031102)」 2003.11.11
イタリアのドナー・アクション・プログラム 2003.11.28
ことしに入ってから、こどもの脳死判定後の臓器提供について考える、催し物とテレビ番組が、1月、4月、6月、9月と続いています。
それらについて、森岡正博さんの「脳死臓器移植」専用掲示板や杉本健郎さんのホームページなどに掲載された記事をまとめました。
臓器移植とリサイクル
"Determination and Referral of Potential Organ Donors and Consent for Organ Donation: Best Practice--A Blueprint for Success", Ronald N. Ehrle, Teresa J. Shafer, and Kristine R. Nelson, Critical Care Nurse, Volume 19, Number 2, April, 1999.
(おもにPamela Albert の論文をもとに考察する)2001年5月15日
2ちゃんねるの「【医療】臓器移植に理解を ドナーカードの所持を呼びかけ」に敬意を表して…… 2003.10.10.
(原題"Organ donation. Informed or presumed consent?")
National Kidney Foundation Donor Family Council (NDFC)が中心となって作成した、ドナー家族とレシピエントとの交流のための指針です。
Pamela Albertは、New England Organ Bankのドナーコーディネーター(CPTC)で、National Communication Guidelinesの作成にも参加しました。論文では、ドナー家族とレシピエントとが直接会ったケースについて報告しています。
ドナーとレシピエントの交流について調査した、最初の論文。終わりのほうに、Lewinoの所属するOPOの実施している、ドナーとレシピエントの交流のガイドラインも提示されています。
レシピエントと会うことが、ドナー家族のgrief processに与える影響を調べた研究。
レシピエントと対面した5家族を対象に、インタビューによる調査をおこなっています。
5家族のうち4家族は、こどもがドナーで、5家族全部がメディアの助けを借りてレシピエントに会っていました。
2chより勝手に過去ログ 2003/09/19【医療】家族の同意だけで臓器提供を 患者団体
2chより勝手に抜粋 2003/10/19【胎児の選別】先天異常検査、なお広範に 母体血清で「出生前診断」
2chより勝手に過去ログ 2003/10/19【胎児の選別】先天異常検査、なお広範に 母体血清で「出生前診断」
2chより勝手に抜粋 2003/10/20【調査】"生命の選別" 胎児の出生前「先天異常検査」、なお広範に★2
saihikarunogoの掲示板
Yahoo!掲示板 ホーム > 生活と文化 > ニュース、時事問題 > 全般 > 子どもの脳死・移植
saihikarunogoはbk1のブリーダーをしています。
勝手に過去ログ
http://tcup7022.at.infoseek.co.jp/saihikarunogo/bbs
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=2000251&tid=bbra4ia4ba4ngbebbe0a1a60dcbfa2&sid=2000251&mid=1&type=date&first=1
このトピックはなくなりました。
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