賃金コンサルティング



飯田社会保険労務士事務所  コンサルティング業務




評価型賃金制度の構築


 役割給や能力給、業績給などの賃金制度の導入や、これらの制度を従業員の育成や定着、適切な人事評価等のその導入目的に沿ったものへと運用するための賃金制度の構築は、企業業績の向上や発展にとって不可欠です。


 またこれらの賃金制度は、人事考課などの運用をきちんとしませんと、ただの年功序列賃金と変わらないものとなったり、従業員がスタンドプレーに走ってしまうなど、会社全体としてはマイナスの効果が出てきてしまいますので、この人事評価制度なども弊所の人事コンサルティングにて整備し、運用や人事考課面も支援しています。


 尚、賃金制度の導入をおこなった場合には、就業規則の変更や賃金規程等の新設・変更等による労働基準監督署への届出が必要になってきます。


 これは社会保険労務士の独占業務となっていて、弊所において、これらの作成・手続きもおこなっておりますので、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。


 その他、これらの制度を導入しますと、制度の希望内容によっては給与計算が複雑になることもありますが、担当する人材がいないというだけで、経営上の制度導入を諦めるというのは、本末転倒のことですので、そのような場合には、新規で人を雇い入れるような企業の負担を増やさないように、弊所にて給与計算アウトソーシングもおこなっています。



押さえるべきは労働法


 賃金制度を効果的なものにするのに必要なのは、労働法の視点です。


 例えば、労働契約法やパートタイム労働法などの関連法規を無視して賃金制度を作っても、賃金の差が無効とされてしまうような賃金制度は害でしかありません。(最高裁での判決で賃金格差を不法行為とする判決が出始めていますが、結果が予想できたようなものになっています)


 また労働基準法をはじめとした労働法は、これを遵守するだけでも従業員の不満要因を取り除く効果を持ちますので、これを無視して従業員のモチベーションを上げようとしても、不満要因が邪魔をしてモチベーションは逆に下がることにもなります。


 最低賃金の引き上げなども、当然賃金制度にクリティカルな影響を与えることになり、無視することはできません。(関東地方の最低賃金はこちら


 労働法は労務管理の国家資格である社会保険労務士の専門分野ですので、弊所においては、この得意分野の労働法の視点をフルに活かして制度の土台を築き、効果的な賃金制度を構築しております。



同一労働同一賃金への対応


 既に個別企業でも同一労働同一賃金への対応が始まっているように、同一労働同一賃金への対応は不可避です。


 働き方改革関連法案が成立し、2020年4月から施行が始まっていますが、既に今までの労働契約法やパートタイム等労働法などにおいても不合理な待遇差というものは禁止されており、裁判所の判断もより待遇差に厳しい方向が出されています。


 今後は、改正法の施行によって、より待遇差に厳しい判断が出てくる可能性が高いでしょうし、労働者からの要求や労働組合の介入などの労働紛争も増えてくるものと思われます。


 今後は、法令により待遇に関する説明義務も出てくる関係上、通常時や訴訟時などの労働トラブル発生時に待遇差縮小や待遇差の合理性を説明できるようにするためにも、人事制度や賃金制度を整備していかなくてはなりません。


 従業員に説明できない賃金制度などでは、会社の労働者への待遇の違法性が認定されやすくなることにもなりますし、待遇の不合理格差については、訴訟などによる請求や労働組合との団体交渉が中心になりますので、対応を怠っていると、労働者や労働組合とのトラブルの都度、多額の弁護士費用の出費が必要になりかねません。


 そのため弊所においては、賃金コンサルティングにより、労働者へ説明ができるような非正規社員の賃金制度を整備し、訴訟などに発展する前に、労働者への説明資料なども作成していくほか、この同一労働同一賃金を会社の競争力向上に結び付けるような人事制度を人事コンサルティングにより整備もしております。


 詳しくは弊所まで御相談ください。


*派遣事業での同一労働同一賃金については、労働者派遣法への対応も必要になりますので、人材ビジネスサポート業務での派遣事業での同一労働同一賃金対応でおこなっております。



助成金の対象になることも


 しっかりとした賃金制度を導入する場合などには、その導入にかかる費用などが助成金の対象とされたり、制度導入自体が助成金の対象になることがあります。


 助成金については、毎年度変更などがありますので、その時々によって制度内容などが変わってしまうのですが、弊所においては、顧問先様などにその時々の助成金のご案内などもおこなっています。


 もちろんこうした助成金の申請については、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされておりますので、助成金の申請代行もおこなっております。


 必要なのは、助成金のための制度ではなく、業績向上へのツールにしなければならないという当たり前のことです。


 これらもワンストップで弊所においておこなっておりますから、弊所にお任せください。



 

賃金コンサルティング業務


 賃金規程作成・・・人材育成などに対応した賃金規程を整備


 退職金規程作成・・・長期的視点が必要な退職金制度導入を支援します


 賞与規程作成・・・制度として構築し企業業績向上へのツールとします







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