法定帳簿作成



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法定帳簿作成の法的必要性


 労働基準法で義務付けられた法定帳簿である労働者名簿・出勤簿・賃金台帳は法定三帳簿と呼ばれる非常に重要で、源泉徴収簿等では代替がきかないものです。


 源泉徴収簿の作成は法律で義務付けられたものではなく、単なる任意帳簿ですが、労働者名簿等の法定三帳簿は法令で作成が義務付けられています。


 その重要性はというと、労働保険・社会保険の各分野での手続きにおいて提出を求められたり、助成金の申請の際にも提出が必要になることになり、その作成保存義務に違反した場合には、労働基準法により刑事罰が定められています。


 また平均賃金の算定や給付基礎日額・算定基礎日額等を求める際や、育児休業・介護休業等の手続きをする際に、その計算や根拠を示す元になるものであり、法律で作成が義務付けられたものなので、役所側も当然に重視し、提出を要求してきます。


 労働基準監督署の調査の場合にも、真っ先に提出を求められるもので、常に事業場に最新のものを用意しておく必要もあります。


 税理士さんなどは、労働基準法などに詳しくないため、税理士さんしか相談相手のいない会社などでは、法律上作成義務のない源泉徴収簿を作成して、法令上重要な賃金台帳を無視してしまっている会社もあるので、社会保険労務士である弊所に御相談下さい。


 なお、法定三帳簿は労働基準法上の帳簿ですので、その作成は社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務であり、税理士さんなどは作成できませんので、ご注意ください。(当然社会保険労務士法違反に対しては刑事罰があります)



労務管理上の必要性


 法定帳簿のうち、賃金台帳の未整備や労働時間数の記載関連については、過重な時間外労働が労働災害の重要な要素とされるようになったため、労働基準監督署も労働基準法108条違反として指導を急激に強化していますので適切な整備が必要です。


 そのため弊所においては、社会保険労務士の法定業務として、労務管理アウトソーシングにより、この適切な作成を代行しています。


 また、法定帳簿は法律上の義務以外でも、評価型人事制度の運用や労働生産性の分析をおこなう場合など、人事管理にも活用できる帳簿であり、重要事項の管理など、様々な労務管理に活用することもできます。


 弊所においては、このような法定帳簿の活用を、人事コンサルティングによる人事評価制度の運用や賃金コンサルティングによって導入した評価型賃金制度の運用に活用するなどして、会社の発展のために活用するなどもしています。


 ただ法令に従って作成するだけでは意義も半減しますから、その活用を見据えて、法定帳簿の作成は、弊所にお任せ下さい。



法定帳簿の作成義務違反の刑事罰


 労働者名簿や賃金台帳などの作成及び保存義務に違反した場合には、労働基準法の規定により、30万円以下の罰金に処するとされています。


 刑事罰が規定されていることから、会社側の義務は重いもので、こうした帳簿を作成しないことのリスクは知っておく必要があります。


 また虚偽の内容で帳簿書類を作成などしていると、労働基準監督署の調査などに対して、虚偽の内容のものを提出することになるので、調査方面から刑事処罰を受ける可能性も出てきます。


 特に労働関係法令違反があると、許認可などが取り消される業種については、取り返しのつかない事態になりますので、注意が必要です。


 
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―事例―
 長野労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検の公表情報として、労働者2名に係る賃金台帳(それぞれ9か月分及び4か月分)を調製しなかった長野県松本市に事業所が所在する事業主の事業所名等が公表されています。


 他の法定帳簿関連での刑事送検事例はこちら


法定三帳簿以外にも法定帳簿があります


 法定三帳簿の重要性は上記で述べたとおりですが、他にも労働基準法や労働安全衛生法などで作成が義務付けられた法定帳簿というものがあります。


 特に働き方改革関連で新たに追加された有給休暇の管理簿など、長時間労働是正のために新たに作成が義務付けられたものは、今後重要視されてくると思われます。


 これらの作成も、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務になりますので、作成できるだけの知識を持った人員がいないなどの場合には、弊所まで御相談下さい。



 





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