社労士の独占業務を侵害した行政書士の事例



飯田社会保険労務士事務所  社会保険労務士関連情報




事例内容


 当該事例は、行政書士への懲戒処分情報として、埼玉県から公表されたことにより目についたものとなります。


 公表自治体・・・埼玉県


 懲戒処分実施者・・・埼玉県知事


 処分年月日 令和6年3月8日


 処分を受けた行政書士・・・埼玉県鴻巣市に事業所が所在する行政書士


 処分の内容・・・3月間の業務停止


 処分の原因となった事実(一部抜粋)

 当該行政書士は、社会保険労務士の資格・登録を有しないにもかかわらず、社会保険労務士しか許されていない時間外・休日労働に関する協定書の作成等の業務を、5件行った。
このことは、法第1条の2第2項及び第1条の3ただし書(他の法律で制限されている業務の実施)、法第10条(誠実履行義務・品位確保義務)及び法第13条(会則の遵守義務)の規定に違反する。


 





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