給与計算代行



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適切な給与計算環境を専門士業の代行で御提供


 給与計算や社会保険などの知識が不足している者が給与計算をおこなうことが原因による給与計算のミスや社会保険の手続き誤りなどにより、労働者とトラブルになったり、残業代の未払いや最低賃金法違反などによって刑事送検される事例、過大な社会保険料を会社が負担している事例等があります。


 元々、給与計算は様々な労働法と社会保険各法が密接に結びついたものなので、社会保険労務士のような幅広い労働法の知識を持っている者に給与計算代行のような形で任せていない状況ですと、思わぬ損失を知らず知らずの間に被っていることや、従業員の信頼を失い、労働紛争付きで退職などをされる可能性がありますので、社会保険労務士である弊所が適切な給与計算環境を給与計算代行の形で御提供します。


 昨今では、労働基準関係法令違反に係る刑事送検については、会社名等も含めて公表されるようになりましたので、どのような事例で実際に刑事送検されているかが分かるようになってきました。


 最低賃金法違反や残業代未払いで、刑事送検されて会社名等が公表されている事例が実際に見られますし、例えば、社会保険労務士は、給与明細とタイムカードなどの少ない資料を見るだけで、その会社がおこなっている最低賃金法違反や労働基準法違反などの様々な違法行為を見抜くことができます。


 労働者は、弁護士などに相談しなくても、社労士に簡易相談するだけで、簡単に自身の賃金額が最低賃金額未満であることや、割増賃金が法定よりも少ないなどの労働条件の違法な部分を教えてもらえるということを肝に銘じておかなくてはなりません。


 次ページは法令に則った計算をしないと不利益を受ける事例



60時間超の時間外労働への割増率が倍へ


 中小企業についても、月60時間を超える時間外労働への法定割増率が50%以上となる改正が施行されました。


 これにより、きちんとした区分けをして残業代を計算していませんと、労働基準法違反として刑事送検される可能性が出てきますし、その後に民事訴訟なりで、未払い残業代を請求されることにもなりかねませんので、きちんとした給与計算が重要になってきます。


 労働トラブルになると、弁護士費用だけでもかなりの額になってきますので、社労士である弊所による給与計算代行を活用して、適正な給与計算環境を整えてください。



働き方改革による法改正への対応


 給与計算についても、働き方改革による労働基準法や労働安全衛生法などの影響をうけることになります。


 というのも、給与計算の前提になる労働時間計算が適切にできていませんと、働き方改革で法改正があった労働時間の上限規制や健康配慮の各種措置に違反してしまうことが考えられ、労働基準法違反や労働安全衛生法違反などの刑事罰を受ける可能性が出てきてしまうからです。


 労働時間の計算というものについて、非常に安易に考えている事例がありますが、会社が考えている以上に労働基準法に沿った労働時間の計算というものは難しく、社会保険労務士である弊所が試しに計算してみると、多くの会社で労働時間の計算を間違っている結果にもなっています。


 大前提となる労働時間の計算が間違っていては、割増賃金の一部未払いなどの別の労働基準法違反も犯していることになりますし、場合によっては最低賃金法違反の法違反も犯していることになり、非常に危険な状況でありますので、社会保険労務士である弊所の給与計算代行においては、複雑な労働時間の計算に適正に対応し、別途、労働時間チェックにより労働時間の上限規制などへの対応もサポートしております。



高度計算にも対応する給与計算代行


 労働法の専門家である社会保険労務士の給与計算代行は、歩合給や定額残業代の制度、変形労働時間制等の制度導入の際などに、難易度が高くなる給与計算を任せることができるようになるほか、他の人件費の適正化を図れるような人事制度の給与計算も任せることができるようになるメリットがあります。


 他にも従業員の士気向上のために役割給や業績給などを導入すると、給与計算が複雑になることがあり、導入を見送らざるを得ないことがあるようですが、このような障害を排除するためにも、弊所にて複雑な給与計算にもアウトソーシングにて対応しております。


 上記のような人材の獲得や定着、有効活用のための賃金制度の導入も、弊所の賃金コンサルティングにておこなっているほか、人事制度及び人事評価制度等の整備などの、上記の賃金制度の成否を決定するような最重要部分も、同一労働同一賃金などの法令の観点が必要になっていますので、専門家でないと労働トラブルに発展しかねない部分でありますから、弊所の人事コンサルティングにておこなっております。



最低賃金法への対応チェックも!


 最低賃金は、新型コロナによる影響でほとんど引き上げられなかった年もありましたが、ほぼ毎年引き上げられている状況で、今後も引上げが予想されます。


 最低賃金については、都道府県等の区分により違いがあるほか、時給で決められている関係上、月給や日給、週給などで給与が決められている場合には、最低賃金法や労働基準法等の法令を知りませんと、知らずに違反してしまっている可能性が出てきます。


 昨今では、最低賃金付近で労働者を使用している事例が非常に多くなりましたので、弊所においては、給与計算代行をおこなう際に、最低賃金法などに対応したチェックもおこなっております。


 労働関係法令の対応に自信がない場合には、弊所の給与計算業務をご活用ください。



給与計算代行に関連した各種業務


 給与計算代行に付随して、賃金台帳の作成や有給休暇の計算管理及び有給休暇管理簿の作成などの周辺業務も労務管理上の負担になりますが、これらの業務も、弊所において、労務管理アウトソーシングとしておこなっております。


 これらの労務管理上作成義務がある帳簿書類の作成は、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務となっていますから、社会保険労務士以外の者では、給与計算代行において、法令に必須の書類すら作成することができません。


 社会保険労務士でない者の給与計算代行には法律による制限があります


 尚、給与計算に密接に関連する社会保険や労働保険に関する手続き業務も、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務とされていますので、弊所において労働社会保険手続き代行もおこなっています。



給与計算代行は社会保険労務士へ


 以上のように労働者の労務管理に関する大半の事項については、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務となっているほか、非常に重要で法令上も複雑な義務事項がいくつもあることが分かります。


 社会保険労務士でない者による給与計算代行では、結局社会保険労務士と別途顧問契約などをおこなう必要もあり、結果的に料金的も高くなることが考えられます。


 良く実力も分からない社会保険労務士を紹介されて、紹介された手前、他の社会保険労務士に契約変更もしにくいとなっては、非常に面倒なことにもなりますので、初めから給与計算代行も含めて、社会保険労務士である弊所にお任せください。


 なお、給与計算については、労働基準法等の法令の塊のような業務であり、給与計算のルールを誤ると、労働基準法違反で刑事送検されることがあるほか、残業代の未払いなどは、労働基準法第37条違反となって、刑事送検されることもあるなど、給与計算は非常に責任の重い業務であって、素人がおこなえるような簡単な業務でもありません。


 給与計算代行業者などでは、労働基準法等の法令の専門知識がありませんから、労働基準法に違反するような誤った給与計算をおこなっている業者もありますのでご注意ください。



 New!

―事例―
 熊本労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者1名に、法定時間外労働及び法定休日労働に対する割増賃金を支払わなかった熊本県天草市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

 残業代未払いなどでの刑事送検事例はこちら





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