労使協定手続き代行



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労使協定は残業をさせる場合などに必須


 労使協定とは、労働基準法において定められている義務的手続きで、この手続きをおこなうことによって、労働基準法で定められた原則的な労務管理とは違った労務管理手法が活用できるようになるというものです。


 つまり、この労使協定を従業員との間で締結しなければ、労働基準法で定められた1日8時間、1週間40時間という原則的な労働時間を超えて従業員を働かせることもできませんし、労働時間の適正化を図るための各種変形労働時間制等も採用することができないことになってしまう非常に重要なものです。


 この労使協定を締結せずに、例えば残業や休日労働などをさせた場合には、労働基準法上の罰則が課せられることになりますし、労働基準監督署による是正勧告やユニオン等の労働組合に介入される原因にもなりますので、決して知らなかったで済ませられるものではありません。



労使協定の適切な作成や提出手続きを代行


 上記のように、労使協定の締結は非常に重要なのですが、様々な労使協定があることと、手続きが厳格で複雑なために、この手続きをおこなわずに会社内にリスクを抱え込んでいる会社が多いので、弊所においては、この労使協定の作成や提出手続きを社会保険労務士の独占業務としておこなっております。


 このような手続きを通して、会社の実情に合った様々な労働時間の管理手法も御提案できていますので、各種労使協定の手続きは弊所にお任せ下さい。


 また労使協定の手続きと就業規則の規定の間にも、労働条件というものを通じて、非常に密接な関係があります。


 この間に齟齬がありますと、労使協定を結んでも全く意味を持たないことにもなりますので、弊所の就業規則作成業務も御活用下さい。



労使協定関連違反での刑事送検事例


 これらは、刑事送検された事例のほんの一部です。


 労働基準法違反については、労働基準法で刑事罰が定められていますので、刑事送検されることにもなりますから、知らないで済ますのではなく、社会保険労務士である弊所の顧問契約をご活用ください。


 
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―事例―
 滋賀労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者4名に、36協定の限度時間を超えて1か月100時間以上の違法な時間外労働を行わせ、特別条項付きの36協定の限度時間を超える際の手続きである労働者代表者への事前通知を怠っていた滋賀県長浜市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。


 他の労使協定違反での送検事例はこちら



労働時間チェックなども代行


 36協定を作成・締結しても、その36協定の限度時間を超える時間外労働などをさせていると、36協定違反として、こちらも刑事罰の対象となって、刑事送検等されることになります。


 そのため、労働時間の定期的なチェックというものも不可欠で、このチェックも労働基準法を熟知したうえでの労働時間の計算ができないと不可能になりますので、弊所において、労働時間のチェックも代行しております。


 労働時間チェック代行についてはこちら


 上記の労働時間チェック代行関連ページには、36協定違反の時間外労働での刑事送検事例も載せてありますので、ご参照ください。



 





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