労働安全衛生法違反事例1



飯田社会保険労務士事務所  送検行政処分情報




労働安全衛生法違反関連


―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表事案として、クレーンを製造するに当たり、東京労働局長の許可を受けなかった東京都渋谷区にある会社の企業名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、請負人の労働者に、墜落の危険のある箇所に、手すり等を設けていない架設通路を使用させたものとして、労働安全衛生法違反による刑事送検事案として、企業名等が公表されています。

 違反条文は労働安全衛生法第31条及び労働安全衛生規則第654条が示されています。

―事例―
 東京労働局から、架設通路について、墜落の危険のある箇所に、法で定める手すり・さん等を設けていなかった労働安全衛生法違反による刑事送検に係る公表事案として、企業・事業場名称等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第20条及び労働安全衛生規則第552条などが示されています。

―事例―
 埼玉労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、ホッパー内で労働者に作業を行わせるに際し、埋没危険防止措置を講じなかった労働安全衛生法違反による刑事送検で、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第21条及び労働安全衛生規則第532条の2が示されています

―事例―
 東京労働局から、休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった労働安全衛生法違反による刑事送検での公表事案として、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第97条が示されています。

―事例―
 東京労働局から、スレート屋根上で作業を行うに当たり、踏み抜きによる危険を防止するための措置を講じなかった労働安全衛生法違反の送検公表事案として、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第21条及び労働安全衛生規則第524条が示されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった労働安全衛生法違反による刑事送検で、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第97条が示されています。


―事例―
 埼玉労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、機械の調整作業を労働者におこなわせるに際し、当該機械の停止をさせなかった労働安全衛生法違反により、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第20条及び労働安全衛生規則第107条などが示されています。


―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかった労働安全衛生法違反により、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第97条が示されています。


―事例―
 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、発生場所を偽った労働者死傷病報告書を提出したものとして、労働安全衛生法違反により、 企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第97条が示されています。


―事例―
 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、労働者死傷病報告書を提出しなかったことによる刑事送検で、企業名等が公表されています。

 違反条文は、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第97条が示されています。


―事例―
 大阪労働局から、法定の墜落防止措置を講じなかった労働安全衛生法違反の疑いで、大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第21条第2項及び第27条第1項、労働安全衛生規則第518条第1項などが示されています。


―事例―
 鹿児島労働局から、動力により駆動される巻上げ機であるキャプスタンの運転の業務に就かせるにあたり、労働安全衛生法で定める特別教育をおこなわなかった労働安全衛生法違反の疑いで、鹿児島地方検察庁名瀬支部に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第11号、労働安全衛生規則第39条、安全衛生特別教育規定第14条などが示されています。


―事例―
 大阪労働局から、無資格者に天井クレーンの運転業務をおこなわせた疑いで、会社及び同社の事実上の代表者である取締役を大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第61条第1項、労働安全衛生法施行令第20条第6号、クレーン等安全規則第22条などとされています。


―事例―
 大阪労働局から、プレス機械の安全装置を無効化して労働者に使用させたとして、労働安全衛生法違反の疑いで、会社及び同社工場長を大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第20条第1号、労働安全衛生規則第131条第2項、第3項などとされています。


―事例―
 岩手労働局から、伐木等機械の運転に関する特別教育をおこなわなかったとして、労働安全衛生法違反の容疑で、会社及び同社代表取締役を盛岡地方検察庁花巻支部に送検した旨が公表されています。

 違反被疑条文は、労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第6号の2などとされています。


―事例―
 
岩手労働局から、労働安全衛生法違反の容疑で、建設現場の元請事業者及び同社現場代理人、三次下請事業者及び同社代表取締役を盛岡地方検察庁花巻支部に送検した旨が公表されています。

 作業間の連絡調整義務違反(労働安全衛生法第30条第1項、労働安全衛生規則第636条)や高所作業車の作業計画義務違反(労働安全衛生法第20条第1項、労働安全衛生規則第194条の9第1項)などが明示されています。

―事例―
 沖縄労働局から、労災隠しの容疑で、宮古島市内の個人事業主を那覇地方検察庁平良支部に送検した旨が公表されています。


 違反条文等は、労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第97条第1項違反の容疑とされています。

―事例―
 大阪労働局から、会社及び同社代表取締役を労働安全衛生法違反の容疑で、大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 虚偽の労働者死傷病報告書を提出したとして、労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第97条第1項違反の容疑とされています。


―事例―
 千葉労働局から、千葉県市原市の会社及び同社代表取締役を墜落防止措置義務違反による労働安全衛生法違反の容疑で、千葉地方検察庁に送検した旨が公表されています。


 違反条文等は、労働安全衛生法第21条第2項、労働安全衛生規則第518条第2項などとなっています。

―事例―
 岩手労働局から、接触防止のための危険個所立ち入り禁止措置を講じなったとして、労働安全衛生法違反の容疑で、事業主を盛岡地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第20条第1号、労働安全衛生規則第151条の95などとなっています。


―事例―
 大阪労働局から、労働者死傷病報告書を提出しなかったとして、労災隠しの労働安全衛生法違反の疑いで、解体工事業経営の個人事業主を大阪地方検察庁に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第97条第1項などとなっています。


―事例―
 岩手労働局から、個人事業主(男性 42歳)を、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者選任義務に違反したとして、労働安全衛生法違反の容疑で盛岡地方検察庁二戸支部に送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第517条の4などとなっています。


―事例―
 岩手労働局から、コンベヤーの非常停止装置設置義務に違反したとして、会社及び同社原料部門工場長を労働安全衛生法違反の容疑で、盛岡地方検察庁一関支部に刑事送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第20条第1号、労働安全衛生規則第151条の78となっていて、コンベヤー巻き込まれによる死亡事故も発生しているようですが、労働安全衛生規則の重要性を示す事例になっています。


―事例―
 大阪労働局から、建築物の解体作業における作業計画作成及び作業主任者設置義務違反の疑いで、会社及び同社現場責任者を送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第21条第1項、労働安全衛生規則517条の2第2項第3号、労働安全衛生法第14条、労働安全衛生規則第517条の5第3号などが記載されていますが、労働者派遣法第45条第3項も記載され、派遣先の労働安全衛生法違反という構成になっているようです。



―事例―
 大阪労働局から、解体工事現場で墜落防止措置等を講じなかった労働安全衛生法違反の疑いで、会社及び同社現場責任者を送検した旨が公表されています。

 違反条文等は、労働安全衛生法第21条第2項、労働安全衛生規則第519条第2項、労働安全衛生法第27条第1項などとなっています。



―事例―
 千葉労働局から、スレート踏抜き事故を発生させた我孫子市の事業者及び代表取締役を、労働安全衛生法違反の容疑で送検した旨が公表されています。

 違反法条項は、労働安全衛生法第21条第2項、労働安全衛生規則第524条で、踏み抜きによる墜落防止義務違反のようです。


―事例―
 岩手労働局から、二戸労働基準監督署が労働安全衛生法違反の容疑で、会社及び同社代表取締役を盛岡地方検察庁二戸支部に書類送検した旨が公表されています。

 違反被疑条文としては、労働安全衛生法21条第1項、労働安全衛生規則第477条第1項第1号で、伐採作業における避難場所の選定義務違反のようです。


―事例―
 大阪労働局から、堺労働基準監督署が労働安全衛生法違反の容疑で、会社及び同社現場職長を大阪地方検察庁に書類送検した旨が公表されています。

 違反内容としては、労働安全衛生法21条第2項、労働安全衛生規則第532条の2などで、ボイラー関連のホッパー内で灰落としをさせる際に、危険を防止する措置をとらなかったことのようです。


―事例―
 大阪労働局から、堺労働基準監督署が会社及び同社職長を労働安全衛生法違反の容疑で、大阪地方検察庁に書類送検した旨が公表されています。

 事案としては屋上にある開口部から労働者が墜落する危険があったにもかかわらず、開口部に覆い等を設ける等の墜落防止措置をとらなかったことのようです。

 労働安全衛生法21条第2項、労働安全衛生規則519条第1項などに違反になります。


―事例―
 千葉労働局から、柏労働基準監督署が労働安全衛生法違反の疑いで、会社及び同社代表取締役を千葉地方検察庁松戸支部に書類送検した旨が公表されています。

 違反法条項は労働安全衛生法第20条1号、労働安全衛生規則第101条1項とのことで、原動機等による危険の防止措置違反のようです。


労働安全衛生法違反のリスク


 労働安全衛生法に違反し送検された場合等には、労災保険から支払われる給付の全部または一部が費用徴収されることになります。


 障害補償や遺族補償関連が支給されると、かなり高額の費用徴収がなされ、民事訴訟でも安全配慮義務違反として、高額の損害賠償請求がなされることになりますので、弊所においては、労働安全衛生管理の相談対応や労務監査などをおこない、会社の経営リスク軽減を図っております。


 労災発生時などは、労働安全衛生法上の各種手続きをしませんと、労災隠しとして刑事送検されることにもなりますので、労務管理アウトソーシング業務において、各種の手続きもおこなっております。


 また、労働安全衛生法上の各種手続きは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっていて、その違反には、刑事罰もありますので、違法に社会保険労務士の業務を侵害する無資格者に業務を依頼することのないようにしてください。


 





 業務の御依頼方法ページはこちら





関連ページ


 労働安全衛生法違反送検公表事例2



労働安全衛生法違反送検公表事例1



 

業務対応主要地域

*他の地域につきましては、弊所までお問い合わせください

柏市・我孫子市等の千葉県

常磐線を中心とした各地域に御対応します

取手市・守谷市・つくばみらい市・牛久市・龍ヶ崎市・つくば市等の茨城県

取手市を中心とした茨城県南地域に御対応します





相談サポート業務―  ―アウトソーシング業務―  ―コンサルティング業務



労務相談  社会保険手続き代行  労働保険手続き代行  給与計算代行


労使協定手続き代行  労働条件通知書作成代行  法定帳簿作成代行


有給休暇管理代行  助成金申請代行


人事コンサルティング  賃金コンサルティング  労務コンサルティング




Copyright (c) Takehiro Iida . No reproduction or republication without written permission.
無断転載禁止