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目次です、目次をとばします。

このページの目次

1.杉並区敗訴の判決言渡し

2.判決の内容

3.「横浜方式」「選択制」を全面否定

4.不当判決を受けて

本文はじめです、本文をとばします。

1.杉並区敗訴の判決言渡し

杉並区が「横浜方式」での住基ネット接続と国賠請求を求めて国・都に対しておこした「住基ネット受信義務確認等請求訴訟」の判決言渡しが、2006年3月24日13時15分から東京地裁民事708号法廷で行われました。

判決は以下のように、杉並区にとって厳しいものとなりました。

判決言渡しで、菅野博之裁判長は「判決文は160ページある」としつつ、簡単に判決理由を述べました。

(1)については、杉並区の主張するような自己の権利利益の保護救済を求める訴訟とは認められず、行政権限行使のためのものであり、「法律上の争訟」に当たらず、他にこのような訴えを認める法律の規定もないから、不適法。

(2)については、被告国・都は不適法な訴えとして却下を求めたが、権利財産にかかわる訴えとして訴訟自体は適法と認められる。

しかしながら、住基法には本人確認情報の選択的な送信を認める規定はなく、したがって送信を希望しない区民について送信しない取り扱いは違法であり、住基ネットの趣旨・目的からみてもそのような扱いが認められるとは判断できない。

したがって、希望者のみの送信は違法な行政事務であり許されない。都には違法な送信を受信する義務はなく、国についても、現在の横浜市の住基ネットについての取扱いは、違法なものであるから、被告国が横浜市に対してその是正を迫っていないとしても横浜市と平等な扱いをすべきとは言えないので、いずれに対する損害賠償請求も理由がない。

このように「横浜方式」そのものに対する司法判断は「却下」という門前払いとなりましたが、国家賠償請求の判決のなかで、「横浜方式」の違法性について予想以上に踏み込んだ判断を示しています。

山田区長は、3月24日、次のコメントを発表しました。

「判決の詳細については承知しておりませんが、杉並区の主張が認められず極めて遺憾に思っています。判決内容を精査して、今後の対応を検討していきたいと考えています。」(テキスト付きpdfファイル「住基ネット受信義務確認等請求事件の判決についての区長のコメント」2006-03-24

2.判決の内容

判決文は早速3月24日、杉並区のサイトに掲載されました。

判決は争点を、次の7点に整理しています(判決文18〜19ページ)。

判決では、争点1については、国・都側の主張を認めて「不適法」としつつ、争点2と争点3については、国・都側の主張を退け「適法」としました。

争点4の「東京都は、杉並区民のうちの通知希望者に係る本人確認情報のみを、原告が被告東京都に対して住基ネットを通じて送信する場合に、これを受信する義務を負うか」については、「杉並区が非通知希望者に係る本人確認情報については送信せず、通知希望者のみに係る本人確認情報の送信を行うこと」は、住基法の規定からも、また改正住基法の趣旨・目的に照らしても「違法」と断定し、都に受信義務はないとしました。

それどころか受信したら「住基法30条の5第1項及び2項に違反する事態を招来することになる」(判決文62ページ)と、都が違法行為になると言わんばかりの判決になっています。

争点5と争点6については、都は受信義務を負っていないので、都・国の行為には何ら違法性はなく、したがって争点7は検討するまでもなく損害賠償義務は負わない、としました。

3.「横浜方式」「選択制」を全面否定

争点4については、多くのページをさいて(判決文53〜93ページ)「横浜方式」や「選択制」を真っ向から否定しています。

まず住基法30条の5などに「送信しなくていい」とする規定はなく、一律にすべて都に対して電気通信回線を通じて送信する法律上の義務を負うから選択的な送信は違法だ、と断定しています(53〜57ページ)。

さらに改正住基法の制定経緯、趣旨、目的に照らしても、改正にいたる研究会や懇談会などの論議で選択制はまったく触れられておらず、選択的送信では全国的な本人確認システムの導入により行政事務の効率化を図ろうとした改正法の趣旨・目的を没却させるから許容されないと述べています(57〜61ページ)。

そして杉並区の主張を、次のように全面的に否定しています。

その判決内容は国・都の主張そのまま、という以上に、「横浜方式を容認している国は違法行為を行っている」と言わんばかりの徹底した選択制否定論を展開しています。さらに「住基ネットの利用が乏しくても単に利用者が多数でないだけ」という住基ネット擁護論。住民票公開制限もどこ吹く風で「6情報の秘匿性は低い」「自己情報コントロールは憲法で保障されない」というプライバシー観。国等の機関の間での本人確認情報の提供を積極的に容認し、データマッチングを肯定する、コンピュータネットワークのもたらす人権侵害への無理解。「住民基本台帳制度はもともと全国的広域的な行政利用を予定」「自治体の裁量の余地はない」とする自治意識の低さ、など、国も顔負けのひどい内容です。

4.不当判決を受けて

この判決は、いったいなぜ住基ネットがこれほど問題になったのか、ということを考慮せず、住民情報を管理する自治体の苦悩も理解しようとせず、住基ネット稼働の実態も見ようとせずに、法律の字面だけをなぞった、まったく不当な判決です。

受信義務請求の却下、国賠請求の棄却という判決は、この間の弁論の内容から予想はしていたものの、国賠請求について単に国・都に重大な過失がないから、というような理由ではなく、「横浜方式」そのものが違法だから請求理由がない、と明確に述べていることは、今後の杉並区や横浜市の対応にも影響を与えそうです。

私達は杉並区の住基ネット不参加から「横浜方式」への方針転換には反対してきましたが、しかしここまで「横浜方式」「選択制」をまったく否定した判決をだされて、それを受けて「横浜方式」をやめてしまうようでは、自治体としては情けなく、裁判をしたこと自体の責任が問われます。杉並区の対応を注目したいと思います。

私達としては、この判決によって、逆に改正住基法の問題点が浮き彫りになったと見ることもできます。判決が肯定した住基ネットの姿は、住民サービスにならなくても行政事務の効率化のために全国民に背番号を付番し一律に送信し行政間での相互利用を行い、それに対する住民の自己情報コントロールや自治体の判断を認めない、というもので、まさに「国民総背番号制」です。

「確固とした個人情報保護の法制度の整備が実現するまでは住基ネット不参加を続けよ」と要求し続け、現実に「不参加自治体」が存在し続けることが、このような住基法を改正させ住基ネットを止めさせていく確かな足がかりだ、と、この判決をみて、再確認させられました。

(原田富弘・記)
本文おわりです。
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Copyright(C) 2006 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2006年03月25日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami01/judge01.html
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