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このページの目次

1.第3回口頭弁論の状況

2.杉並区の陳述と書証について

3.杉並区住基ネット調査会議が第四回報告書

4.国・都側の準備書面(1)について

5.山田区長の「住基ネット批判」の論理

本文はじめです、本文をとばします。

1.第3回口頭弁論の状況

杉並区の住基ネット受信義務確認等控訴審の第3回弁論が、2006年12月21日11時から東京高裁第825号法廷で行われました。裁判長が、今回は吉戒修一となっています。

準備書面として、控訴人杉並区から、2006年12月14日付けの準備書面(2)が陳述され、書証として甲第70号証と甲第71号証が提出されました。

書証は、国・都側が提出した横浜市の本人確認情報等保護審議会答申に対する、杉並区の住基ネット調査会議の報告書です。

国と東京都からは、準備書面(1)が陳述され、書証として乙第22号証〜第26号証が提出されました。

書面は、杉並区サイトの「住基ネット訴訟」>「東京高裁・第3回口頭弁論」のページにpdfファイルで掲載されています。

今回は裁判長が双方に、準備書面の要旨を簡単に口頭で説明するよう求めました。杉並の裁判では、はじめてのことです。

杉並区からは、前回の弁論で提出した中島意見書と今回提出した住基ネット調査会議の報告書に沿った主張が説明されました。

国・都からは、杉並区の「合憲的限定解釈論」に対する反論と、斜里町などの情報流出などが住基ネットのセキュリティになんらかの影響を及ぼすものではないことを念のために主張する、としました。

今後の進行について裁判長がたずねたのに対し、杉並区からは、大阪高裁判決とその前の横浜地裁判決で自己情報コントロール権を認めており、それをふまえた補充を次回提出したいと述べ、国・都側は、基本的な主張はこれまでに述べてきたが、杉並区の準備書面(2)の第2点(住基ネット調査会議報告書)については若干の反論をしたい、と述べました。

それに対し裁判長から、杉並区に対して大阪高裁判決と名古屋高裁判決(合憲の逆転判決をした金沢支部判決)にも言及するのかたずね、杉並区側は、関連するものとしてふまえたいと答え、次回の弁論が設定されました。

準備のために2か月程度必要と希望し、次回第4回口頭弁論は2007年3月1日(木)午前11時、東京高裁825号法廷で行われる予定です。

2.杉並区の陳述と書証について

杉並区の準備書面(2)は、前回提出した中島鑑定意見書を踏まえて都が横浜方式での受信を拒否するのは違憲である、という主張と、杉並区の調査委員会報告を受けて住基ネットの総合的な安全性は現時点でも確認できない、とするものです。

中島意見書の概要は前回の報告で紹介しました。今回杉並区は次の6点を指摘し、杉並区の措置は憲法上のプライバシー権(自己情報コントロール権)保障を意図したものであり、東京都が杉並区の選択的送信の受信を拒否するのは、憲法上の権利を保障しようとする自治体の活動を阻む点で違憲であると指摘しています。

中島意見書は、選択的送信の合憲性を立証するための書証ですが、「横浜方式」は同意を法的に保障しているとはいえない「段階的参加」である以上、このように主張するのであれば、杉並区として「本来の選択制」に向けた住基法改正を求める姿勢を明確にすべきでしょう。

3.杉並区住基ネット調査会議が第四回報告書

「横浜方式」の本家である横浜市が、住基ネットの安全性が確認されたとして2006年5月に全員接続に転換したことをうけ、杉並区は条例にもとづく機関である住基ネットシステム調査会議(委員は田島泰彦上智大教授、稲垣隆一弁護士、ITジャーナリストの佐々木俊尚さん)に、現時点で住基ネットに制度面、技術面、運用面などあらゆる面で総合的な安全性を確認できるか、2006年9月15日諮問し、11月16日に報告書をうけ、書証として提出しました(甲第71号証,pdf,2063KB。「杉並区住民基本台帳ネットワークシステム調査会議第四回報告書・目次」を掲載しています)。

諮問は、2002年の住基ネット稼働時と2003年5月の横浜方式への方針転換時に次ぐものです。諮問理由には横浜市の動向のほか、一連の裁判結果、Winnyによる情報流出、住基カードの低迷などもふれていますが、そのなかで2006年9月1日時点の杉並区の非通知申出数が87,479人で、2003年10月の申出時の86,563人より増えていることが報告されています。

「報告書」は35ページにわたり、最近の動きを例に検討をくわえ、さらに横浜市の審議会答申を批判して、住基ネットの総合的な安全性は確認できない、と結論づけており、一読の価値があります。ただ「プライバシー権は人間の尊厳に由来する重要な人権であるから、行政の効率化や住民の利便性などの価値と対等に秤にかけて考量されるべきものではない」(30ページ)と、比較考量による「選択制」よりも「住基ネットの廃止・不参加」につながる指摘をしながら、「この観点から考えると、住基ネットへの参加・不参加の選択権を個人に保障する制度が欠かせない」とするなど、区の立場への配慮からか論旨が一貫していない点も感じられます。簡単に内容を紹介します。

横浜市の答申に対する結論は同感ですが、これらの指摘には混乱があるように思います。

4.国・都側の準備書面(1)について

従前と同様の主張ですが、杉並区側が新たに指摘した点について、次のように反論しています。

5.山田区長の「住基ネット批判」の論理

2007年4月に区長選を控える山田区長が『前人木を植え、後人涼を楽しむ』(ぎょうせい)という本を出しました。区広報紙に掲載された「区長からのいいメール」の再編集が中心ですが、住基ネット訴訟と扶桑社歴史教科書採択については、それぞれ独立した章をあてています。それは「この二つの杉並区の挑戦が、これからの日本の将来にとって、とりわけ日本人の健全な精神を取り戻すために、極めて重要なテーマであると考えているから」と序文で述べています。

それによれば「健全なIT社会」のために選択制が必要なのは、「選択制であってこそ、より多くの国民の理解と納得を得るために、サービス向上に務め、効率性の確保に全力を挙げるようになるのであって、『最初から強制参加ありき』では、今回の住基ネットがそうであったように、その利便性や費用対効果などを深く突き詰め、国民の理解を得なくてはならないという動機付けが働きにくくなる」(155ページ)からだ、としています。

そしてなぜ住基ネットに危惧をいだくのか、については、「国家がその国民情報を全て把握できる社会は、国家が国民の私有財産を全て取り上げてしまう社会と同じように、人間を国家の奴隷にしてしまう可能性が大きい」「『国民総背番号制』は国民の無形の私有財産である人生情報を収集して、知らぬ間に国民を奴隷化する危険性がある」「私が真に危惧しているのは、国家が個人情報を集中的に管理する社会が生まれ、『俺は俺だ』という意識を持った『さむらい(士)』が社会にいなくなってしまうことだ。国民の中に独立自尊の精神が薄れていくことだ。」(160〜161ページ)と述べています。

共感するところもありますが、住基ネット訴訟と歴史教科書採択はいずれも日本人の健全な精神を取り戻すために行っていて、選択制は効率性のために必要と言われると、ちょっと首を傾げてしまいます。

(原田富弘・記)
本文おわりです。
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Copyright(C) 2007 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2007年03月10日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami01/court14.html
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