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このページの目次

1.第4回口頭弁論の状況

2.杉並区の準備書面(3)について

3.国・都側の準備書面(2)について

4.この1年間の控訴審をふりかえって

本文はじめです、本文をとばします。

1.第4回口頭弁論の状況

杉並区の住基ネット受信義務確認等控訴審の第4回弁論が、2007年3月1日11時から東京高裁第825号法廷で行われました。

準備書面として、控訴人杉並区から準備書面(3)が陳述され、書証は甲第72号証〜甲第82号証が提出されました。国・東京都からは、準備書面(2)が陳述され、書証は乙第27号証〜乙第35号証が提出されました。書面は3月12日に杉並区サイトの「住基ネット訴訟」>「東京高裁・第4回口頭弁論」のページに、著作権にかかわる一部を除きpdfファイルで掲載されました。

前回から裁判長が代わり、前回同様、双方に準備書面の内容の口頭説明を求めました。

今後の進行について杉並区は、中島教授の証人申請について、昨年は憲法13条を中心に意見書を提出していたが、その後大阪高裁判決など高裁判決も出てきており、専門家の見解を仰ぐ必要があるので改めて証人採用をしてほしい、と求めました。

国側は、証人は不必要であること、書面については大阪高裁判決が出ていることで混乱もあると思うので国の主張を充分に誤解を解く反論をしたい、としました。

その結果裁判長からは、次回、国側は3判決に対するコメントをすること、また杉並区の求める中島証人の採否については、まず3判決を踏まえた意見書・陳述書を出してほしい、と求めました。

次回の日程は、中島教授が新学期にぶつかることもあり準備に2ヶ月ほしい、と、杉並区が求め、2007年5月24日(木)午前11時からとなりました。

2.杉並区の準備書面(3)について

杉並区の準備書面は、大阪高裁、名古屋高裁金沢支部、横浜地裁の各判決について陳述するものです。

3判決について、いずれも憲法判断としてはプライバシー権を認め、本人確認情報が法的保護の対象となることを認めていることを、判決内容を紹介し述べています。にもかかわらず違憲と合憲に判断が分かれた理由を検討し、名古屋高裁と横浜地裁の両判決は大阪高裁が丹念に提示した法制上・実体上の問題点に正面から向き合わず回避している、と指摘しています。

特に行政機関による本人確認情報を利用したデータマッチングの危険性について、住基法も行政機関個人情報保護法も、本人確認情報の利用目的変更や目的外利用を行政機関の裁量判断に委ねていることを指摘するとともに、データマッチングを監視する第三者機関は国になく、都道府県の本人確認情報保護審議会も第三者機関としては機能していないことを、具体的に分析しています。

3.国・都側の準備書面(2)について

 国側の準備書面は、そもそも杉並区の訴えは適法ではなく今回の反論は「念のため」である、と前置きしつつ、杉並区が住民同意の必要を医療でのインフォームドコンセントを例に述べていたことに対して、住基法の立法目的は行政の合理化で国や都道府県での住民情報の利用を予定しており本人同意は不要とするとともに、住基ネットの安全性は措置を講じているので危険はない、というものです。

特にデータマッチングの危険については、個人情報は行政機関で分散管理されており住基ネットで流れるのは限られた情報であり、現行法ではデータマッチングする権限のあるところはない、と反論しています。

4.この1年間の控訴審をふりかえって

裁判長の求めもあり、今回、次回と、高裁判決などを踏まえた双方の弁論が中心になっています。一審判決は、都の受信義務の訴えについては「法律上の争訟」に当たらず不適法だと却下しています。今回、裁判長が高裁判決の憲法判断について双方に弁論を求めていることをどうみるべきなのかが、判決内容を考えるポイントになりそうです。

杉並区も一審での「横浜市と杉並区への扱いが不平等」ということに力点をおいた主張から、積極的に住基ネットの問題点、特にデータマッチングの危険性について弁論を展開しています。

杉並区は控訴提起の際の区議会で、高裁は1年かからずに判決がでるだろうとの見通しを説明していましたが、2006年4月6日の控訴から1年がすぎることになります。その間、大阪高裁判決があり、箕面市で確定し、住民票コードを削除する措置が「合法的」にとられる予定です。このことが都の受信義務を争点としているこの控訴審に影響することも考えられます。

(原田富弘・記)
本文おわりです。
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Copyright(C) 2007 やぶれっ!住基ネット市民行動
初版:2007年08月07日
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/suginami01/court15.html
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