会社の支給形態に応じた賞与額の計算を代行弊所においては、給与計算代行と共に、賞与額計算の代行もおこなっております。 賞与の支給時においては、厚生年金等の保険料もかかることになり、賞与額からの控除保険料の計算を間違うと、過大な負担を負うことにもなるなど、無視できる影響ではありませんので、社会保険労務士である弊所にお任せ下さい。 また賞与の計算について、基本給の何ヵ月分などというように漠然と支給している事例が多いものとなっていますが、これを業績に連動させることや人事考課を活用して、これに連動させることも当然できますし、こちらの方が会社の業績向上に直結するものとなります。 そのため、弊所では、会社の業績や人事考課などに連動した賞与規程の作成などを賃金コンサルティングにおいておこなってもおりますし、こうした規程を元にした高度な計算が必要になってくる賞与額の計算もアウトソーシングにて提供しております。 賞与原資などの計算も賞与を支払う場合には、通常、賞与原資を計算する必要があります。 賞与額として支払う総額を決めてから、各人に分配する方法を採る場合には、売上を基準とするものだけでなく様々な財務的分析を活用した方法がありますし、この様な場合の配分基準は財務コンサルティングにて算出もしていますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。 尚、上記で述べましたように、賞与の支払いをした場合には、厚生年金等の保険料がかかり、賞与支払届の提出が必要になりますので、弊所にて、社会保険労務士の法定独占業務として賞与支払届の作成も社会保険手続きアウトソーシングによりおこなっております。 同一労働同一賃金への対応も必須に働き方改革による法改正の影響で、アルバイトやパート労働者などにも、その職務内容等に応じた賞与を支払う必要が出てきています。 実は、既に訴訟などでも、非正規労働者への賞与未払いが違法とされる判例が出始めていまして、現状の労働契約法などでもアルバイトやパート労働者への賞与差別などは違法とされる可能性が高くなっています。 適切な賞与の支払いとするためには賞与規程の作成も必要になりますし、その運用も必須になりますので、社会保険労務士法により賞与規程の作成などを独占業務に持つ社会保険労務士である弊所において、同一労働同一賃金にも対応した賞与額の計算なども代行しております。 同様のことは、基本給などの給与についても言えますので、給与規程の作成や毎月の給与計算代行なども弊所にお任せください。 労働者派遣でも賞与対応が必須に労働者派遣事業をおこなっている場合には、働き方改革により賞与への対応がより厳格化されています。 こちらは労働者派遣法の影響で、労使協定基準などの細かい基準がありますので、より慎重な取扱いが必要になってきます。 より専門的な計算などの対応が必要になり、トラブルになった際の影響も金額的に大きくなるので、派遣事業での同一労働同一賃金対応で、整備をおこなうと共に、その基準に基づいた計算などもおこなっております。 |
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