給与計算での社会保険労務士の独占業務



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給与計算で社会保険労務士しかできないこと


 社会保険労務士の独占業務は、社会保険労務士法により、罰則付きで社会保険労務士にしかできないこととされています(違反には1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するとされていますのでご注意を!)


 給与計算についても、例示をすると、社会保険労務士でない者は、賃金台帳の作成すらおこなうことはできません。(違う名称であっても、実質が賃金台帳であれば、当然社会保険労務士の独占業務になります)


 賃金台帳は、労働基準法により作成が義務付けられているものであって、違反には罰則が定められているほど重要なものであり、労働基準監督署や年金事務所の調査でも提示を求められるものです。


 これを作成することすらできない給与計算の代行業務というものは、給与計算としては中途半端なものでもありますから、給与計算を委託しようとする場合には、社会保険労務士に御依頼ください。



幾つもの社会保険労務士の独占業務があります


 労働基準法の改正で義務化された有給休暇管理簿などの作成も、社会保険労務士の独占業務になり、同じく労働基準法で新たに作成が義務付けられた労働時間の管理台帳なども社会保険労務士の独占業務になります。


 さらに、給与計算に関連のある労働保険や社会保険料などの算定をはじめとした各種手続きも、当然社会保険労務士の独占業務になりますので、社会保険労務士以外の者はおこなうことができません。


 給与計算代行の会社などが、たとえ社会保険労務士の有資格者を雇っていても、こういった者は開業社会保険労務士ではないので、このような会社も給与計算の代行業務をおこなうことはできませんから、これもご注意ください。







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