取引関係の書類管理できていますか?
皆さん日ごろから契約書、注文書、受領書など取引関係の書類はきちんと管理されていますか?これらの書類の管理がしっかりしていないと売掛金がいくらあるのかわからないなんていう事態に陥る可能性があるので気をつけてください。
又、万が一トラブルが生じてしまい訴訟に突入したなんていう場合これらの書類はあなたの権利を守ってくれる大切な証拠となりますので書類は大切に保管してくださいね。
信頼できる相手なら契約書なんていらない?
少し法律に詳しい方ならご存知でしょうが契約って口約束だけでも成立してしまうんです。契約書というのは契約の成立や内容を証明したり、確認したりするために作られるものであって契約の成立に関しては契約書は必要ないんです。
ですから、もし、どんなことがあっても必ず債務を履行してくれるような相手ならば契約書を作らなくてもとくに問題ないでしょう。けれど実際はそんな相手なんかいませんよね。
今日大丈夫だから明日も大丈夫だなんて保障はどこにもありません。いざというときあなたの権利を守るためにもどんなに信頼できる相手であったとしても契約書は必ず作るようにしましょう。(継続的な取引の場合は個々の取引ごとに作るのは面倒というより不可能ですので、この場合は最初の取引のときに将来の取引をカバーする基本契約書を作るとよいでしょう。)
ですから、もし、どんなことがあっても必ず債務を履行してくれるような相手ならば契約書を作らなくてもとくに問題ないでしょう。けれど実際はそんな相手なんかいませんよね。
今日大丈夫だから明日も大丈夫だなんて保障はどこにもありません。いざというときあなたの権利を守るためにもどんなに信頼できる相手であったとしても契約書は必ず作るようにしましょう。(継続的な取引の場合は個々の取引ごとに作るのは面倒というより不可能ですので、この場合は最初の取引のときに将来の取引をカバーする基本契約書を作るとよいでしょう。)
契約書を作ろうと言い出せない方へ
契約書の必要性はわかったけど、こちらから契約書を作ろうなんていうと相手のことを信用していないみたいだし、相手の機嫌を損ねてしまうかもしれないからこちらからは言い出しにくいなぁという方はこう考えてみてはどうでしょうか。契約書は自分の権利を守ると同時に相手の権利を守るものでもあると。
自分のせいで相手に迷惑をかけてしまうことだってないとは言い切れませんよね(たとえば契約どおりの数量を納められなかったりした場合など)。ですから相手のためにも変な遠慮などせずに契約書を作ろうとはっきりいいましょうね。
自分のせいで相手に迷惑をかけてしまうことだってないとは言い切れませんよね(たとえば契約どおりの数量を納められなかったりした場合など)。ですから相手のためにも変な遠慮などせずに契約書を作ろうとはっきりいいましょうね。
契約書に入れておきたい項目
商品の種類・数量・単価といった債権額をはっきりさせる項目、支払期限・方法、納品場所などの基本的なものは当然書かなければいけないとして、そのほかにもいざというときに備えて入れておきたい項目がいくつかあります。
遅延損害金(損害賠償)
支払いを怠ったときのペナルティです。相手に支払いを間接的に強制する効果があります。
商取引の場合は定めていなかったとしても年6%の遅延損害金を請求できます。
定めていなくても請求できるし、遅延損害金を定めるのって相手のことを疑っているみたいだから定めなくてもいいじゃないか という方もいらっしゃるでしょうが、 「支払いを遅らせても年6%か、金融業者の利息より安いし、支払いを引き延ばしてしまおう」と考える債務者もいるかもしれません(低利で融資を受けているのと同じわけですからね)。
高めの遅延損害金を決めておけば債務者は、お金を借りてでもさっさと支払いを済ませてしまおうと考えるようになります。
相手の信用度が低いようなら遅延損害金を設定することを検討しましょう。契約当初に設定しなくても相手が支払延期を申し出たときなどは再考しましょう(支払延期を承諾する代わりに高めの遅延損害金を設定する とか)。
遅延損害金を設定すると、実際に支払いの遅れにより損害が生じ、その損害が遅延損害金より大きかったとしても差額を請求することはできません。逆に実際の損害が遅延損害金より小さかったとしても設定した分だけ請求できます。
※遅延損害金は高くすればいいというわけでもない
売買契約の遅延損害金には利息制限法も出資法も適用されません。だからといって、調子に乗ってトイチ、トサン(10日で1割、3割)とかにすると、さすがに暴利行為となり無効になってしまいます。
どこからが暴利行為になるのかはっきりと決められているわけではないのですが、日歩5銭〜25銭(年利18、25%〜91、25%)ぐらいにしておいたほうがよいでしょう。
日歩33銭(約月1割)の遅延損害金の特約は公序良俗に反しているという判例があります。
期限の利益喪失、契約の解除
債務者が他の債権者から差押えを受けた! このようなときでも支払期日が来ていなければ請求できませんし、契約を一方的に解除することもできません。
非常事態が起きたときは期限の来ていない債権でも請求できる、契約を解除できる又は当然に解除となるといったような文を入れておく必要があります。
具体的には以下のようなときに備えて入れておきます
代金を期日になっても支払わない
契約に違反した
手形・小切手が不渡になった
差押えなどを受けた
税金の滞納処分を受けた
破産・整理・会社更生を申し立てたり、立てられたとき
所有権留保
取引きを始めて、相手に商品を引き渡すと、代金の支払いに関係なく相手に所有権が移ってしまいます。
万が一、相手が差押えを受け、引き渡した商品が差押えを受けたとき、こちらは所有権を主張することができません。このようなときに備えて、相手の信用度が低いのなら、代金の支払いが終わるまでは所有権は売主に留保され、支払いが終わったときに買主に移転するといった文を入れておきましょう。
この1文を入れることによって買主は勝手に売り払ったり、質に入れたりできないようになります。やった場合は横領罪です。まぁ切羽詰った人はこの約束があろうがなかろうが売り払ってしまう恐れがありますが、差押えなどに備えて入れておいたほうがよいでしょう。
遅延損害金(損害賠償)
支払いを怠ったときのペナルティです。相手に支払いを間接的に強制する効果があります。
商取引の場合は定めていなかったとしても年6%の遅延損害金を請求できます。
定めていなくても請求できるし、遅延損害金を定めるのって相手のことを疑っているみたいだから定めなくてもいいじゃないか という方もいらっしゃるでしょうが、 「支払いを遅らせても年6%か、金融業者の利息より安いし、支払いを引き延ばしてしまおう」と考える債務者もいるかもしれません(低利で融資を受けているのと同じわけですからね)。
高めの遅延損害金を決めておけば債務者は、お金を借りてでもさっさと支払いを済ませてしまおうと考えるようになります。
相手の信用度が低いようなら遅延損害金を設定することを検討しましょう。契約当初に設定しなくても相手が支払延期を申し出たときなどは再考しましょう(支払延期を承諾する代わりに高めの遅延損害金を設定する とか)。
遅延損害金を設定すると、実際に支払いの遅れにより損害が生じ、その損害が遅延損害金より大きかったとしても差額を請求することはできません。逆に実際の損害が遅延損害金より小さかったとしても設定した分だけ請求できます。
※遅延損害金は高くすればいいというわけでもない
売買契約の遅延損害金には利息制限法も出資法も適用されません。だからといって、調子に乗ってトイチ、トサン(10日で1割、3割)とかにすると、さすがに暴利行為となり無効になってしまいます。
どこからが暴利行為になるのかはっきりと決められているわけではないのですが、日歩5銭〜25銭(年利18、25%〜91、25%)ぐらいにしておいたほうがよいでしょう。
日歩33銭(約月1割)の遅延損害金の特約は公序良俗に反しているという判例があります。
期限の利益喪失、契約の解除
債務者が他の債権者から差押えを受けた! このようなときでも支払期日が来ていなければ請求できませんし、契約を一方的に解除することもできません。
非常事態が起きたときは期限の来ていない債権でも請求できる、契約を解除できる又は当然に解除となるといったような文を入れておく必要があります。
具体的には以下のようなときに備えて入れておきます
代金を期日になっても支払わない
契約に違反した
手形・小切手が不渡になった
差押えなどを受けた
税金の滞納処分を受けた
破産・整理・会社更生を申し立てたり、立てられたとき
所有権留保
取引きを始めて、相手に商品を引き渡すと、代金の支払いに関係なく相手に所有権が移ってしまいます。
万が一、相手が差押えを受け、引き渡した商品が差押えを受けたとき、こちらは所有権を主張することができません。このようなときに備えて、相手の信用度が低いのなら、代金の支払いが終わるまでは所有権は売主に留保され、支払いが終わったときに買主に移転するといった文を入れておきましょう。
この1文を入れることによって買主は勝手に売り払ったり、質に入れたりできないようになります。やった場合は横領罪です。まぁ切羽詰った人はこの約束があろうがなかろうが売り払ってしまう恐れがありますが、差押えなどに備えて入れておいたほうがよいでしょう。