代物弁済って何?
代物弁済とは本来の債務の履行の代わりに別なもので弁済したことにする契約のことです。
代物弁済は別なものが本来の債権より額の大きいものでも成立します。
例、200万円の債務を300万円の債権で代物弁済
1000万の債務を評価額1500万の不動産で代物弁済
ただし、本来の債権額より何倍も価値があるもので代物弁済を行った場合、暴利行為になってしまい、無効になってしまいますので注意してください。
かりに代物弁済としてうけた第三者に対する債権の回収に失敗して本来の債権に満たない額しか回収できなかったとしても、代物弁済により本来の債権はすでに消滅していますから差額を請求することができません。代物弁済が上級者向けと書いたのはこのためです。失敗しないためには代物の評価をしっかりと行う必要があります。
代物の額が本来の債権より少ない場合には債権の一部のみを消滅させるといった契約にするといいでしょう。
代物弁済の予約
将来債務を履行できなかったときに代物弁済を行うという代物弁済の予約契約も可能です。
不動産を代物にするときは、抵当権と一緒に利用されることが多いようです。競売にかけるか、自分で処分方法を決めるかを選べるようになるわけですね。この場合は仮登記をしておく必要があります。仮登記をしておかないと第三者に主張できませんのでお忘れなく。
代物弁済の予約の場合は譲渡担保のときと同じように価額が本来の債権を超える場合は差額を債務者に払わなければいけません。
債権を譲渡してもらったときにしておかなければいけないこと
譲渡担保や代物弁済で債務者(A)がAの債務者(B)に有する債権から回収しようとする場合は債権譲渡が行われるわけですが、これをBに主張するためにはAからBに「〜に債権を譲渡した」と通知してもらうか、Bに債権譲渡を承諾してもらわなければなりません。
さらに第三者に主張するためには確定日付のある証書で行わなければいけないので、これらの手続は内容証明で行ってもらうのがベストでしょう。絶対に忘れないでください。
不動産を代物にするときは、抵当権と一緒に利用されることが多いようです。競売にかけるか、自分で処分方法を決めるかを選べるようになるわけですね。この場合は仮登記をしておく必要があります。仮登記をしておかないと第三者に主張できませんのでお忘れなく。
代物弁済の予約の場合は譲渡担保のときと同じように価額が本来の債権を超える場合は差額を債務者に払わなければいけません。
債権を譲渡してもらったときにしておかなければいけないこと
譲渡担保や代物弁済で債務者(A)がAの債務者(B)に有する債権から回収しようとする場合は債権譲渡が行われるわけですが、これをBに主張するためにはAからBに「〜に債権を譲渡した」と通知してもらうか、Bに債権譲渡を承諾してもらわなければなりません。
さらに第三者に主張するためには確定日付のある証書で行わなければいけないので、これらの手続は内容証明で行ってもらうのがベストでしょう。絶対に忘れないでください。
譲渡禁止債権は代理受領で回収
たとえば、債権者が債務者(A)がAの債務者(B)に対して有する売掛金から債権回収しようとするとき、AB間の売掛金債権に譲渡禁止の特約がついているときは譲渡担保や代物弁済では回収できません。
又、債権譲渡すると悪い噂が立つといって嫌がる債務者もいるかもしれません。こんなときに役に立つのがこれから紹介する代理受領という方法です
又、債権譲渡すると悪い噂が立つといって嫌がる債務者もいるかもしれません。こんなときに役に立つのがこれから紹介する代理受領という方法です
代理受領って何?
代理受領とは債権者が債務者(A)から取立ての委任とAの債務者(B)の承諾を受けて、BからAの代わりに取立てを行い自分の債権の弁済に当てるという方法です。
これなら譲渡禁止の債権でもOKです。BからAの支払いを債権者の指定する口座に振り込んでもらって弁済に当てるという方法(振込指定)もあります。債権によっては代理人による受け取りを禁止するものもあるのでそのようなときは振込指定を利用します。
注)代理受領や振込指定はあくまで代わりに支払いを受けているに過ぎません。ですから債権が差し押さえられたり、他の誰かに譲渡されたような場合は自分の債権だと主張することはできずあっさり負けます。