保証人って何?
公正証書とは公証人が、法律行為や私権に関する事実について、法律に従って作成した文書のことを言います。
なぜ公正証書にするのか?
契約書などを公正証書にすると、強い証拠力を得られるというメリットがあるのですが、最大のメリットは強制執行が可能になるということです。強制執行をするためには債務名義(強制執行の根拠となるもの)が必要なのですが、公正証書も条件を満たしていれば債務名義の一つになります。
公正証書が債務名義になるための条件
1、一定の額の金銭の支払い、又は、一定の数量の代替物(代わりがきく物、例えば新潟産コシヒカリ5キロなど)若しくは有価証券の給付を目的としていなければいけません。例えば、不動産の明け渡し請求は3つのうちのどれでもないので公正証書では執行力を得ることができません。
2、執行認諾文言(万が一、債務を履行しなかった場合には、直ちに強制執行を受けても文句を言わないといった旨の記載)があること。
2、執行認諾文言(万が一、債務を履行しなかった場合には、直ちに強制執行を受けても文句を言わないといった旨の記載)があること。
公正証書を作ろう
公正証書は公証人役場に行けば作ってもらえますが、何も準備しないでいきなり行っても作ってもらえません。ちゃんと準備を整えてから行きましょうね。
1、当事者の同意
当たり前といえば当たり前ですが、強制執行が可能になるような文書を作ろうというのですから、当然当事者が同意していなければ作れません。合意内容が違法なものである場合は作ってもらえません。
2、印鑑証明、実印
公証人が当事者の名前を知らない又は会ったことがないときは人違いでないことを証明するために必要となります。
特別な場合は次のものが必要となります
・代理人に行ってもらう場合(当事者双方が出向くのが原則ですが代理人に行ってもらうこともできます)
委任状、本人の印鑑証明、代理人の印鑑証明と実印
・法人の場合
代表者の資格証明書、法人の印鑑証明と実印
・法人の代理人の場合
委任状、資格証明書、法人の印鑑証明、代理人の印鑑証明と実印
注)印鑑証明と資格証明書は発行後6ヶ月以内のものを用意してください。
3、合意内容をまとめた文書
別に口頭で公証人に合意内容を伝えて、公正証書にしてもらってもよいのですが、文書にしておいたほうがスムーズにできると思います。
1、当事者の同意
当たり前といえば当たり前ですが、強制執行が可能になるような文書を作ろうというのですから、当然当事者が同意していなければ作れません。合意内容が違法なものである場合は作ってもらえません。
2、印鑑証明、実印
公証人が当事者の名前を知らない又は会ったことがないときは人違いでないことを証明するために必要となります。
特別な場合は次のものが必要となります
・代理人に行ってもらう場合(当事者双方が出向くのが原則ですが代理人に行ってもらうこともできます)
委任状、本人の印鑑証明、代理人の印鑑証明と実印
・法人の場合
代表者の資格証明書、法人の印鑑証明と実印
・法人の代理人の場合
委任状、資格証明書、法人の印鑑証明、代理人の印鑑証明と実印
注)印鑑証明と資格証明書は発行後6ヶ月以内のものを用意してください。
3、合意内容をまとめた文書
別に口頭で公証人に合意内容を伝えて、公正証書にしてもらってもよいのですが、文書にしておいたほうがスムーズにできると思います。
公証人手数料
公正証書の作成
目的の価額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
以下、超過額5,000万円までごとに
3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるものは8,000円加算
目的の価額の算定額
金銭貸借 貸借金額
売買 代金の2倍の額
不動産賃貸借 期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額
担保 債権契約とともにするときは担保物権と債権の額のいずれか少ない額の半額を債権の額に合算して算定
算定不能の場合 価額500万円として算定
内容によっては印紙代が必要となります。
目的の価額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
以下、超過額5,000万円までごとに
3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるものは8,000円加算
目的の価額の算定額
金銭貸借 貸借金額
売買 代金の2倍の額
不動産賃貸借 期間中の賃料総額(ただし10年分まで)の2倍の額
担保 債権契約とともにするときは担保物権と債権の額のいずれか少ない額の半額を債権の額に合算して算定
算定不能の場合 価額500万円として算定
内容によっては印紙代が必要となります。