相殺って何?
相殺とは、双方が、互いに同じ種類の債権を持っている場合に、差し引き計算して債権を消滅させることです。
例えば、AがBに対して100万円の債権を持っていると同時に、Bに対して50万円の債務を負っているようなときには、相殺することによって、Aの債権は50万円となります。この場合、Aは相殺によって50万円回収したと考えることもできますね。どうしても払ってくれない相手の商品を買って代金を相殺してしまうという方法も債権回収のための選択肢の一つです。
相殺は相手方に対して相殺しますと意思表示をすることによって行います。かりに電話で意思表示をしたとしても成立しますが、いつ相手に意思表示をしたか、どのような相殺をしたのか、証拠を残すために内容証明を利用するのが一般的です。
継続的な取引を行っていて、お互いに売掛金、買掛金が発生するような場合には商法に定められている交互計算という制度を利用します。交互計算とは一定の期間内の取引により生じた債権、債務の総額を差し引き計算して、残額を支払うというものです。
相殺するための条件
1、相殺適状にあること
おまけ
時効によって消滅してしまった債権でも消滅する以前に相殺適状にあれば、相殺することができます。
相殺適状とは双方の債権が相殺できる状況であるということです。
相殺適状にあるというためには、同じ種類の債権が同時に存在し、かつ、両方の債権(最低でも相殺する側の債権)が弁済期に来ていなければなりません。
おまけ
時効によって消滅してしまった債権でも消滅する以前に相殺適状にあれば、相殺することができます。
相殺できないときは?
AB間でAのみが債権を持っている場合には相殺できませんよね。そんなときは、Bに対して債務を負っている人(C)に協力してもらいましょう。
どうするのかというと、AからCに債権譲渡し(債権を買ってもらうということ)、CからBに対して相殺してもらうのです。Cに協力してもらうために多少割り引いて譲渡しなければならないときもあるでしょうが、さっさと回収したいときにはそれもやむをえないでしょう。
どうするのかというと、AからCに債権譲渡し(債権を買ってもらうということ)、CからBに対して相殺してもらうのです。Cに協力してもらうために多少割り引いて譲渡しなければならないときもあるでしょうが、さっさと回収したいときにはそれもやむをえないでしょう。