債権回収テクニック集

銀行預金を調べる

 さぁ銀行預金を差押えるぞ!と意気込んでは見たけれど、どこの銀行に預金があるのかわからない。そんなときはとりあえず近くの銀行にまとめて差押えをかけるという方法もありますけど普段からちょっとしたことに気を付けていれば意外と簡単にわかりますよ。

1、直接相手に聞く
 直接どこの銀行にどれくらい預金があるか教えてもらいましょう。・・・ってそれができれば苦労せんのじゃ〜 という方が多数だと思いますので相手に聞かなくてもある程度の目星を付けられるような方法を紹介しますね。

2、決算書類から推測
 貸借対照表、財産目録を入手、又は見せてもらって、取引銀行、預金、負債をチェックしましょう。差押えの際、負債があると銀行は預金との相殺を主張してきますので負債についても知っておく必要があります。
 預金や負債は変動するのが当たり前ですから調査の時期が決算期からだいぶ経っているような場合は注意してください。

3、訪問したときにチェックする
 銀行で入金したりするとカレンダーやティッシュをもらったりしませんか(くれるときとくれないときがあるのはどうしてなんでしょう?)。相手先にそうした銀行からの配布品があれば取引している可能性大です。

4、手形、小切手に記載されている銀行名をチェック

5、債務者のほかの取引先から聞く
 他の取引先が受け取った手形や小切手からも知ることができます。まぁよっぽど仲が良くなければ聞く機会がないでしょうけど・・・

60万円を超えても少額訴訟?

 えっ小額訴訟って60万円までじゃなかったけ? そうです小額訴訟は確かに60万円までの金銭の支払いしか請求できません。でもそれはあくまで1回につきです。60万円を超える債権を分割して請求することは可能なんですよ。100万円を60万円と40万円の2回に分けて小額訴訟で請求したりもできます。
 
注)分割して請求する際はそれがある債権の一部に対しての請求であることを明記しましょう。しないと残りの部分を請求できなくなります。前述の例の場合は30万円の小額訴訟を起こす際に100万円の内の60万円であることを明記する必要があります。忘れると残りの40万円を請求できなくなります。
  
  分割するとはいっても元々は60万円を超える金銭債権なので裁判所の職権により通常訴訟に移行させられる可能性があります。

商品を引き上げるときは同意書を取る

 取引先が不渡を出した!さっさっと契約解除して、商品引上げだ!でも、こんなときでも相手に無断で引上げたり、強引に引上げたりすれば、所有権のあるなしにかかわらず、窃盗や強盗などの罪で刑事告訴されたり、民事で損害賠償されかねません。法律では、所持(占有)している人を一応所有者として推定するからです。

 ですから、商品を引上げるときは、なるべく話し合い(修羅場と化しているかもしれない現場で、話し合いをするのは難しいかもしれませんが)で引上げに同意させて、同意書を取っておき、後でもめても、合意の上で引上げたと主張できるようにしておきましょう。

現金だけが財産じゃない

 現金での回収だけでなく、以下のものからの回収も考えてみましょう。

不動産

 日本で担保といえば、まずは不動産が思い浮かびますね。価格も比較的安定していますから、評価さえ間違わなければ、担保としての信頼度はかなり高いと思います。

 抵当権を利用することが圧倒的に多いですが、競売に時間がかかるため、代物弁済の予約と一緒に利用することも考えてみましょう。

 実際に現地に行って不動産を見ておくようにしましょう。

債権(売掛金)

 債務者の取引先が信用でき、協力を得られるようなら、かなり有効です。不動産よりスピーディーに回収できます。

 譲渡担保が利用されています。譲渡禁止債権は代理受領を利用します。

動産

 貴金属や絵画からの回収を考えるのもいいかもしれません。

 隠そうと思えば、簡単に隠せてしまうわけですから、質権・譲渡担保を設定して、こちらの手元においておくようにします。

商品

 買い取って、その代金をこちらの債権と相殺してしまいましょう。代物弁済を利用してもOKです。

 あらかじめ、譲渡担保を設定しておいてもいいですね。倉庫にある商品全部に譲渡担保を設定するというような契約も可能です。

自動車

 わりと新しい車か高級車でないとそんなに期待はできないでしょう。

 抵当権を設定できますが、譲渡担保のほうが多く利用されています。

 ローンが残っていないかチェックすること。

保険金

 怪しい感じがしますが、債務者の同意があれば、債務者に保険をかけ、その保険金の受取人にあなたがなっても、それ自体は違法なことではありません。でも、確率が低いし、何より命を担保に取るというのは気分がいいものではないですね。

 すでに、債務者が、保険に入っている場合は、その契約の保険金請求権などに、質権・譲渡担保を設定します。

 

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