支払督促って何?
支払督促とは裁判所から債務者へ支払いをするよう命令を出してもらう制度です。
支払督促が債務者に送達された日の翌日から2週間以内に債務者から異議が出ない場合、債権者が2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをすることにより、強制執行が可能となります。
支払督促は安、簡、早
1、費用が安い
支払督促の申立手数料は訴訟手数料の半分ですみます。請求額が30万円なら1,500円、100万円なら5,000円です。 プラス送達にかかる切手代が必要です。支払督促申立費用も債務者に請求できます。
2、簡単にできる
支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てるのですが、別に法廷に立ったり、証拠を提出したりする必要がありません。申立てを書面審理するだけで支払督促は発せられます。
3、時間がかからない
支払督促は早ければ一ヶ月ぐらいで強制執行可能になります。
支払督促の申立手数料は訴訟手数料の半分ですみます。請求額が30万円なら1,500円、100万円なら5,000円です。 プラス送達にかかる切手代が必要です。支払督促申立費用も債務者に請求できます。
2、簡単にできる
支払督促は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てるのですが、別に法廷に立ったり、証拠を提出したりする必要がありません。申立てを書面審理するだけで支払督促は発せられます。
3、時間がかからない
支払督促は早ければ一ヶ月ぐらいで強制執行可能になります。
支払督促の注意点
1、支払督促は金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を目的としていなければいけません。
2、異議を申し立てられると訴訟に移行してしまう。
支払督促は債権者からの一方的な申立て(たとえ、お金を貸していなかったとしても申立てできます。←やっちゃだめですよ)で発せられるので、債務者には異議を申し立てることが認められています。相手方と債務の存在や額について争いがあるときは支払督促はおすすめできません。
3、異議申立ての機会を保証するために、債務者が所在不明だと支払督促は使えません。
2、異議を申し立てられると訴訟に移行してしまう。
支払督促は債権者からの一方的な申立て(たとえ、お金を貸していなかったとしても申立てできます。←やっちゃだめですよ)で発せられるので、債務者には異議を申し立てることが認められています。相手方と債務の存在や額について争いがあるときは支払督促はおすすめできません。
3、異議申立ての機会を保証するために、債務者が所在不明だと支払督促は使えません。
支払督促の流れ
支払督促は請求額に関係なく債務者の住所地を管轄する簡易裁判所へ申し立てます。
※事務所や営業所を持つものに対しては事務所・営業所の業務に関するものはその所在地を管轄する簡易裁判所、手形や小切手による金銭支払請求は支払地を管轄する簡易裁判所にもできます。
おまけ
手形や小切手の金銭請求の場合、異議申立てで訴訟へ移行する際、手形・小切手訴訟を希望する場合はその旨を申立書に記入してください。
支払督促申立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。
支払督促正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てがなければ、2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行ってください。行わなければ支払督促は無効になります。
仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると強制執行が可能になります。
仮執行宣言付支払督促正本送達後、2週間以内に異議申立てがなければ支払督促は確定判決と同一効力を得ます。
※この時点で異議申立てがあっても強制執行は行えます。債務者は執行を止めたければ執行停止の申立てをしなければいけません。
※事務所や営業所を持つものに対しては事務所・営業所の業務に関するものはその所在地を管轄する簡易裁判所、手形や小切手による金銭支払請求は支払地を管轄する簡易裁判所にもできます。
おまけ
手形や小切手の金銭請求の場合、異議申立てで訴訟へ移行する際、手形・小切手訴訟を希望する場合はその旨を申立書に記入してください。
支払督促申立て後、債務者に支払督促正本が送達されます。
支払督促正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てがなければ、2週間経過日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行ってください。行わなければ支払督促は無効になります。
仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されると強制執行が可能になります。
仮執行宣言付支払督促正本送達後、2週間以内に異議申立てがなければ支払督促は確定判決と同一効力を得ます。
※この時点で異議申立てがあっても強制執行は行えます。債務者は執行を止めたければ執行停止の申立てをしなければいけません。
支払督促のまとめ
債務者との間で債務の存在や額に争いはないが、なんだかんだ言い訳して払わないようなときには、支払督促を使ってみましょう。
債務者との間に争いはあるけれど、強い態度に出れば払ってくれそうなとき(債務者が訴訟までする覚悟がなさそうなとき)にも、支払督促を使ってみてもいいかもしれません。
異議申立てには理由を必要としないため、どんな場合でも訴訟になる可能性がゼロであるとは言い切れません。支払督促を申し立てるときは証拠書類の準備を忘れずに(ないなら、作りましょう、例えば、内容証明で)。
債務者との間に争いはあるけれど、強い態度に出れば払ってくれそうなとき(債務者が訴訟までする覚悟がなさそうなとき)にも、支払督促を使ってみてもいいかもしれません。
異議申立てには理由を必要としないため、どんな場合でも訴訟になる可能性がゼロであるとは言い切れません。支払督促を申し立てるときは証拠書類の準備を忘れずに(ないなら、作りましょう、例えば、内容証明で)。