質権って何?
質権とは債権の担保として債務者又は第三者から受け取ったものを債務が弁済しおわるまで自分の手元にとどめておき、弁済が無かった場合は、競売にかけてそのものの価額から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利のことです。要するに質屋と似たようなことをするわけです。
質権は自動車、航空機、登記船舶など特別な動産を除く一般の動産、不動産に設定できるのはもちろん、債権、銀行預金などにも質権を設定できます。ただし譲渡禁止の特約がある債権など譲渡が禁止されているものには質権を設定することができません。
動産を質に取った場合は専門家が普通に払う程度の注意を持って保管しなればなりませんし、本来の所有者の承諾なしに勝手に使ったり、貸したりできませんが、保管費用は払ってもらうことができます。
不動産を質に取った場合はその不動産の性質に従って使用したり、これから利益を得ることができます。たとえばアパートを質に取った場合は貸し出して家賃収入を得たりもできるわけです。そのかわり管理費用は自分もちとなります。第三者に対して質権を主張するには登記が必要となります。
質権は相手から質物を取り上げ自分の手元においておくため質物を勝手に処分されてしまうということが無いかわりに、債務者に引き続き質物を利用させるということができません。相手に利用させたい場合は後述の抵当権、譲渡担保を使うこととなります。
たとえ金銭的価値が無いものでも債務者にとって思い入れが深いものならば債務の履行を施すという意味で質権を使ってみてもいいかもしれませんね。
抵当権って何?
抵当権は債務者又は第三者が担保に供したものを質権のように取り上げないで、そのまま引き続き使用させておき、弁済されなかった場合に競売にかけその代金から優先的に弁済を受けることができる権利です。ローンを組んで家を買ったときに設定するやつですね。この抵当権のせいでみんな必死になってローンを返し続けるわけです。
抵当権は土地や建物に設定するのが一般的ですが、地上権、永小作権、自動車、建設機械にも抵当権を設定することができます。
抵当権を第三者に主張するには登記が必要です。抵当権が同一物件に複数設定されているときは登記順に競売代金から弁済を受けられます。ですから、先順位者が何人もいる場合には意味が無い場合もあります。こんなときは抵当権より賃借権を設定したほうがいいかもしれませんね。えっどうして賃借権なんか設定するのか?ですって、それはですね・・・ヒミツです。
競売にかけた物件は実際の価額の6、7割程度でしか落札されないようです。又競売には時間がかかります。賃借人がいたりするといつまでたっても落札されないなんていう事態も起こりえます。メジャーな抵当権ですが一般人には使いにくいものなのかもしれません。
抵当権は土地や建物に設定するのが一般的ですが、地上権、永小作権、自動車、建設機械にも抵当権を設定することができます。
抵当権を第三者に主張するには登記が必要です。抵当権が同一物件に複数設定されているときは登記順に競売代金から弁済を受けられます。ですから、先順位者が何人もいる場合には意味が無い場合もあります。こんなときは抵当権より賃借権を設定したほうがいいかもしれませんね。えっどうして賃借権なんか設定するのか?ですって、それはですね・・・ヒミツです。
競売にかけた物件は実際の価額の6、7割程度でしか落札されないようです。又競売には時間がかかります。賃借人がいたりするといつまでたっても落札されないなんていう事態も起こりえます。メジャーな抵当権ですが一般人には使いにくいものなのかもしれません。
譲渡担保って何?
債権者に担保にしようとするものの所有権を移して、決められた期間内に弁済できれば債務者に返すが、できなかった場合は債権者が自由に処分できるようになるという制度です。ただし、売却した際の代金、所有を続ける際の評価額が債権額を越えるときは差額を債務者に払わなければなりません。
相手の工場にある機械や商品を担保に取りたいときなどは質権を設定すると相手は仕事ができなくなってしまいますし、かといって一般の動産には抵当権を設定すること自体できません。
このような質権や抵当権ではできないことを実現するために取引の中で生み出されたのが譲渡担保なのです。
譲渡担保は法律で定められたものではないのでその契約について当事者間で自由に決められる部分が多く、たとえば、担保物を債務者に使用させるかどうか自由に決められます。原則競売にかけなければ処分できない質権、抵当権と違い処分方法も自分たちで決められます。
又、財産的な価値のある権利で譲渡可能なものならなんにでも設定可能と、ここで紹介した3つの中では一番利用しやすいものといえるでしょう。
相手の工場にある機械や商品を担保に取りたいときなどは質権を設定すると相手は仕事ができなくなってしまいますし、かといって一般の動産には抵当権を設定すること自体できません。
このような質権や抵当権ではできないことを実現するために取引の中で生み出されたのが譲渡担保なのです。
譲渡担保は法律で定められたものではないのでその契約について当事者間で自由に決められる部分が多く、たとえば、担保物を債務者に使用させるかどうか自由に決められます。原則競売にかけなければ処分できない質権、抵当権と違い処分方法も自分たちで決められます。
又、財産的な価値のある権利で譲渡可能なものならなんにでも設定可能と、ここで紹介した3つの中では一番利用しやすいものといえるでしょう。
まとめ なぜこの3つで債権強化ができるのか?
この3つに共通していることは債務者は債務を履行しなければ担保物を処分されてしまうのだから担保物が重要なものであればあるほど他の債権者に優先して支払ってくれるということ。
万が一支払ってもらえなければ担保物から優先的に弁済を受けられるということです。つまり、これらを利用することで債権回収の確率が上がるというわけです。
やらない手はありませんよね。チャンスがあったら積極的に利用するようにしましょう。
万が一支払ってもらえなければ担保物から優先的に弁済を受けられるということです。つまり、これらを利用することで債権回収の確率が上がるというわけです。
やらない手はありませんよね。チャンスがあったら積極的に利用するようにしましょう。