少額訴訟って何?
少額訴訟とは、60万円以下(※平成16年4月1日から)の金銭の支払いの請求のときにだけできる簡易裁判所でおこなう特別な訴訟のことです。弁護士に頼まなくても頑張れば一人で行うことも十分可能です。
少額訴訟が生まれたわけ
世の中には複雑で数百万円を争うような問題だけでなく、比較的単純で10〜20万円(私にとっては結構な額ですが・・・)を争うような問題もあります。
数百万円を請求するためならともかく、10〜20万円を請求するために訴訟を起こしても、弁護士費用を考えると赤字になるかもしれませんし(弁護士の方もあまりに安い仕事はやりたくないんですよね 小さな案件より大きな案件の方がお金になりますから)、仮に弁護士に頼まず自分でやったとしても、訴訟に費やす時間・精神的な疲労などを考えると割りのいい話とはいえません。
そこでたいていの人はあきらめて泣き寝入りしてしまうか、自分で無理やり解決(自力救済)していたわけです(自分で無理やり相手から金品を奪ったりすると窃盗や強盗になってしまいます)。
そのような状態を改善するために小額の争いに見合った費用・時間・労力で問題を解決することが可能な少額訴訟が生まれたわけです。
少額訴訟の特徴
1、60万円以下の金銭の支払請求が対象
簡易裁判所に持ち込まれる事件のおよそ半数が、60万円以下を争うものであること、60万円以下を争う問題には複雑なものが少なく、手続を簡略化したとしても、それほど弊害は生じないだろうということで、上限が60万円に設定されました。 60万円の中に利息や損害金は含みません
支払いを目的としていなければだめなわけですから、債務の不存在確認請求については少額訴訟を利用することはできません。
訴訟を起こしても、元がとれないし、時間もかかる、けれども泣き寝入りはしたくない、そんなときに少額訴訟を利用しましょう。
2、同じ簡易裁判所では年10回までしか利用できない
無制限にするとサラ金業者などが利用しまくり、一般人の利用に支障をきたす可能性があるため制限を設けたようです。
1年間というのは1月1日から12月31日までです。翌年になれば、またゼロからカウントします
訴訟を起こす際にその年に利用回数を届け出なくてはいけません。うその届出をしたときには10万円以下の過料。
訴えが却下されたり、取下げや欠席判決で終了した場合、被告の意思や裁判所の職権で通常の訴訟に移行した場合も1回としてカウントします。
3、原則一日限りの一発勝負
少額訴訟の判決に不服があれば、異議を申し立てて、通常の訴訟に移行できますが、基本的には一日限りの審理で判決が下されて決着です。証拠を十分そろえて少額訴訟に臨みましょう。ないときは、内容証明を使って、作ってみましょう。
少額訴訟での証拠調べはすぐに行えるものに限ります。
4、判決に支払猶予や分割払いが定められることがある
原告の請求を認める判決の場合、裁判所は被告の資力やその他の事情を考慮して、判決を言い渡した日から3年を超えない範囲内で、支払いを猶予したり、分割払いにしたりできます。期限を守って払えば、遅延損害金は払わなくてよいと定めることもできます。
支払猶予・分割払いの定めをしたこと、しなかったことに対しては、不服を申し立てることはできません。
簡易裁判所に持ち込まれる事件のおよそ半数が、60万円以下を争うものであること、60万円以下を争う問題には複雑なものが少なく、手続を簡略化したとしても、それほど弊害は生じないだろうということで、上限が60万円に設定されました。 60万円の中に利息や損害金は含みません
支払いを目的としていなければだめなわけですから、債務の不存在確認請求については少額訴訟を利用することはできません。
訴訟を起こしても、元がとれないし、時間もかかる、けれども泣き寝入りはしたくない、そんなときに少額訴訟を利用しましょう。
2、同じ簡易裁判所では年10回までしか利用できない
無制限にするとサラ金業者などが利用しまくり、一般人の利用に支障をきたす可能性があるため制限を設けたようです。
1年間というのは1月1日から12月31日までです。翌年になれば、またゼロからカウントします
訴訟を起こす際にその年に利用回数を届け出なくてはいけません。うその届出をしたときには10万円以下の過料。
訴えが却下されたり、取下げや欠席判決で終了した場合、被告の意思や裁判所の職権で通常の訴訟に移行した場合も1回としてカウントします。
3、原則一日限りの一発勝負
少額訴訟の判決に不服があれば、異議を申し立てて、通常の訴訟に移行できますが、基本的には一日限りの審理で判決が下されて決着です。証拠を十分そろえて少額訴訟に臨みましょう。ないときは、内容証明を使って、作ってみましょう。
少額訴訟での証拠調べはすぐに行えるものに限ります。
4、判決に支払猶予や分割払いが定められることがある
原告の請求を認める判決の場合、裁判所は被告の資力やその他の事情を考慮して、判決を言い渡した日から3年を超えない範囲内で、支払いを猶予したり、分割払いにしたりできます。期限を守って払えば、遅延損害金は払わなくてよいと定めることもできます。
支払猶予・分割払いの定めをしたこと、しなかったことに対しては、不服を申し立てることはできません。
少額訴訟から通常訴訟に移行するとき
1、被告が通常訴訟への移行を望んだとき
被告が通常訴訟を望めば、こちらの意思とは関係なく少額訴訟から通常訴訟へ移行します。さっきも書きましたが、万が一、通常訴訟へ移行したときのことを考えて、証拠は十分にそろえておきましょう。
2、裁判所の職権で移行するとき
イ、訴額や回数が少額訴訟の要件を満たしていないとき
ロ、定められた相当期間内に利用回数を届け出ないとき
ハ、相手の所在がわからないとき
二、複雑な事件で少額訴訟になじまないとき
少額訴訟にかかる費用は、60万円を請求するときでも4,5千円ぐらいしか、かかりませんので、証拠がそろっていないときでも、だめもとで少額訴訟を起こしてみるという選択肢もあります(バクチ要素が強いので強くすすめません)。訴状が送られた時点で相手が払ってくれるかもしれませんし。
被告が通常訴訟を望めば、こちらの意思とは関係なく少額訴訟から通常訴訟へ移行します。さっきも書きましたが、万が一、通常訴訟へ移行したときのことを考えて、証拠は十分にそろえておきましょう。
2、裁判所の職権で移行するとき
イ、訴額や回数が少額訴訟の要件を満たしていないとき
ロ、定められた相当期間内に利用回数を届け出ないとき
ハ、相手の所在がわからないとき
二、複雑な事件で少額訴訟になじまないとき
少額訴訟にかかる費用は、60万円を請求するときでも4,5千円ぐらいしか、かかりませんので、証拠がそろっていないときでも、だめもとで少額訴訟を起こしてみるという選択肢もあります(バクチ要素が強いので強くすすめません)。訴状が送られた時点で相手が払ってくれるかもしれませんし。