主な債権の消滅時効
時効ってよくドラマとかに出てくるやつだよね。でもそれが債権回収と何か関係があるの?という方、債権にも時効があるんです。
個人間での貸金、確定判決や調停による期間延長−10年
会社間での貸金−5年
土木工事の請負代金、家電の修理代金、手形の振出人への請求−3年
商売の売掛金−2年
飲食代金、手形の裏書人への請求−1年
ほったらかしにしておくと債権が時効によって消滅してしまう恐れがあります。うっかり忘れてたなんてことがないようにしてくださいね。
時効の中断
時効の中断とは時効の進行をとめて、振り出しに戻してしまうことです。
どうすれば時効の中断ができるのか?
1、請求−訴訟の提起、支払督促、和解・調停、破産手続参加、催告
訴訟の場合は、訴えがしりぞけられたり、取り下げたときは中断しなかったことになります。
和解・調停は成立しなかったときから一ヶ月以内に訴訟を起こさないと中断しなかったことになります。
破産手続参加は参加を取り消したり、請求が認められなかったときは中断しなかったことになります。
催告(裁判所を通さないで請求すること。通常は証拠を残すため内容証明で行う)の場合は6ヶ月間時効の完成を遅らせることができるだけです。しかもその間に訴訟を起こすなどしないと無効になります。つまり一時しのぎというわけです。何回も内容証明を送ったところで時効を振り出しに戻すことはできないのでご注意を。
2、差押え、仮差押え、仮処分
申立人の請求や法律の規定に従っていないという理由で取り消された場合は中断しなかったことになります。
3、承認(債務を認めてもらうこと)−債務承諾書を書いてもらったり、一部支払ってもらったりすることによって中断できます。
どうすれば時効の中断ができるのか?
1、請求−訴訟の提起、支払督促、和解・調停、破産手続参加、催告
訴訟の場合は、訴えがしりぞけられたり、取り下げたときは中断しなかったことになります。
和解・調停は成立しなかったときから一ヶ月以内に訴訟を起こさないと中断しなかったことになります。
破産手続参加は参加を取り消したり、請求が認められなかったときは中断しなかったことになります。
催告(裁判所を通さないで請求すること。通常は証拠を残すため内容証明で行う)の場合は6ヶ月間時効の完成を遅らせることができるだけです。しかもその間に訴訟を起こすなどしないと無効になります。つまり一時しのぎというわけです。何回も内容証明を送ったところで時効を振り出しに戻すことはできないのでご注意を。
2、差押え、仮差押え、仮処分
申立人の請求や法律の規定に従っていないという理由で取り消された場合は中断しなかったことになります。
3、承認(債務を認めてもらうこと)−債務承諾書を書いてもらったり、一部支払ってもらったりすることによって中断できます。
時効は完成前に放棄できない
時効の中断ってなんか面倒だなぁ。そうだ最初から時効の援用ができないっていう契約にしたらどうだろう?と考えた方、なかなかいいアイデアですが、残念ながら時効は完成前に放棄することができないんです。そのような契約をしても無効になってしまいます。
時効は成立を主張しなければ効果が無い
時効期間を過ぎても債務者が時効だから払いませんと主張(時効の援用という)しなければ、債権は消滅しません。
時効期間を過ぎてしまっていてもあきらめずに、とりあえず相手に請求してみましょう。もちろん時効の話題は出さずにですよ。
たとえ相手が消滅時効にかかっているのを知らずに債務を承認したとしても承認したら最後時効は中断します。馬鹿正直に「時効なんだけど払ってもらえないかな?」なんて言ったりしないように!
時効期間を過ぎてしまっていてもあきらめずに、とりあえず相手に請求してみましょう。もちろん時効の話題は出さずにですよ。
たとえ相手が消滅時効にかかっているのを知らずに債務を承認したとしても承認したら最後時効は中断します。馬鹿正直に「時効なんだけど払ってもらえないかな?」なんて言ったりしないように!
時効を延ばす裏技−準消費貸借−
債権の中には売掛金のように時効成立までの期間が短いものがありますよね。売掛金の場合は最低でも2年ごとに中断しなければいけないわけですが、この期間を延ばせたら楽だと思いませんか?
そんなときはまだ払ってもらえない代金についてはお金を貸したことにして、お金の貸し借り契約にしてしまいましょう(準消費貸借契約 当事者の意思表示が一致しないと成立しませんのでご注意を)。お金の貸し借りにしたのだから時効成立までの期間が延びるというわけです。
注)担保や保証などは原則そのまま受け継ぎます。
利息を付けることも可能ですが、お金の貸し借りに切り替わっているわけですから利息制限法の適用を受けることになります。
そんなときはまだ払ってもらえない代金についてはお金を貸したことにして、お金の貸し借り契約にしてしまいましょう(準消費貸借契約 当事者の意思表示が一致しないと成立しませんのでご注意を)。お金の貸し借りにしたのだから時効成立までの期間が延びるというわけです。
注)担保や保証などは原則そのまま受け継ぎます。
利息を付けることも可能ですが、お金の貸し借りに切り替わっているわけですから利息制限法の適用を受けることになります。