借主が行方不明になった(夜逃げした) 住民票や戸籍を手がかりにして探すというポピュラー(?)な方法がありますが、切羽詰った人間が丁寧に住民票を動かしていくなんてことはほとんどありません(時間が経てば、不便さから動かす可能性もありますが、すぐには動かさないでしょう)。 では、どうするのかといえば、親族・交友関係などから調査していくほかないと思います。人間どこかに逃げるといっても、何にも知らない土地に逃げて生活できるもんじゃないですよね。そこで頼るのはやっぱり、親族だったり、友人だったりするわけです。 でも、親族・交友関係などから調査するといってもかなり大変です。プロならともかく、一般人には難しいし、他にもやらなきゃいけないことがたくさんあるわけです。 そこで、もし、相手が何らかの財産を残して逃げ出したのなら(財産残している可能性は高くないです)、訴訟を起こして、その後、強制執行してみてはいかがでしょうか。相手が行方不明でもできます。すでに公正証書を作っていたり、抵当権などを設定しているときは訴訟を起こすまでもありません。 借主が死亡した 借主が死亡しても、借金がチャラになるわけではありません。借金も財産として相続されるのです。つまり借主が死亡した後は、相続人に請求すればいいわけですね。 ただし、、借金が多く、相続しても損するようなときは、相続人は限定承認や相続放棄することによって、借金を含めた財産を相続しないこともできます。 相続人が限定承認したり、相続人全員が相続放棄した場合は、財産の限度でしか弁済されないことになります。 借主が自己破産した 借主が破産し、免責決定が出ると、借主は返済する義務がなくなります。だからといって、完全に諦めるのはまだ早いですよ。 返済する義務がなくなるだけで、相手がどうしても返したいというのなら、返してもらってもかまいません。 すでに返す義務がない相手が、自発的に返す気になるなんてことはほとんどないでしょうが、わずかな可能性に望みをかけて、たまに会ったり、年賀状を送ったりし、借主との関係が途絶えないようにしましょう。いつか返してくれる日が来るかもしれませんから。 免責決定が出ている相手に返済を強要しないこと 破産についてもう少し知りたい方はこちらへ→自己破産の知識 ⇒続きはコチラ |
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