自己破産の知識

多額の債務を抱え、首が回らなくなった債務者がとる最後の手段、自己破産についてお話します。

そもそも破産って何?

 債務者が経済的に破綻してしまい、債務を完済できないような状態になってしまったとき、債務者の全財産を金銭に換えて、全債権者に各自の債権額に応じて、返済する裁判上の手続きのことです。

 自己破産とは、債務者が申し立てる破産のことです。

自己破産の流れ

破産の審理

 破産が申し立てられると、裁判所は、書面・口頭審理し、破産宣告するかしないかを判断します。

破産宣告

 破産宣告がなされると、そのときから債権者は取立てや強制執行ができなくなります(債権が消滅するわけではありません)。

 裁判所は、破産宣告したことを官報に掲載・公告し、債務者の本籍地の市町村役場に通知し、わかっている債権者全員にも通知します。

 債権者は債権届出期間内に自分の債権を届け出ます。

配当手続

 債務者に不動産・預貯金などの財産があれば、裁判所は破産宣告と同時に、破産管財人をします。管財人は、財産を金銭に換え、それを、債権の確定を得た、債権者に債権額に応じて公平に配当します。

 配当完了後、債権者集会を行い、結果報告。集会終了後、裁判所は、破産終結の決定をし、破産手続きは終了です。

同時廃止

 債務者の財産が少なく、破産手続の費用にも満たないことがわかっているときは、破産宣告と同時に、破産廃止の決定をし、破産手続きは終了です。

 クレ・サラが原因の自己破産は大体、同時廃止になるようです。

免責手続

 実は、破産宣告を受けただけでは、債務は消滅しません。免責決定を受けない限り、債務からは解放されません

 免責不許可事由がないかぎり、免責決定を受けることができます。
 仮に、免責不許可事由があっても、債務者に努力や誠意が見られるときは、裁判所の裁量により、免責決定されるようです。

 免責決定後、官報に掲載・公告され、その日から2週間で免責決定は確定し、一部の債務を除き、支払義務がなくなります

 保証人に請求することは可能です

 免責決定を受けられなくても、ほとんどの債権者は、債権を放棄し諦めるようです。

 免責決定後は復権し、破産者ではなくなります。
 免責決定を受けられないときは、詐欺破産罪に問われることなく、10年を経過したときに復権します。

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