お金を貸したときに気になることの一つといえば利息。別に利息目当てで貸すわけじゃなくても、貰えるものなら貰いたいですよね。どれくらい貰えるのかお話します。 まず、親族・知人間といった民事でのお金の貸し借りは、利息を取ると決めていないと利息を取ることはできません。 利息を取りたいときは、元金に対して何%取ると決めておきましょう。利息を取るということだけ決めて、利率を決めていないときは年5%となります。 WARNING! 利息を決めるといっても、トイチやトサン(10日で1割・3割)にしたりはできません。利息制限法という法律がありまして、そこに定められた利率を超えた分は無効になってしまうんです。 元金 10万円未満 −年20% 10万円以上100万円未満 −年18% 100万円未満 −年15% この利率を超えた分は無効です。 さらに、出資法という法律に定められた利率に注意しなくてはいけません。年109、5%を超えた利率を決めたり、取ったりしたらアウトです。ちなみにサラ金などの貸金業者は29.2%が限度です。 遅延損害金 支払期限を過ぎても、払わないときに取れるペナルティー。間接的に履行を強制するという効果も持っています。 遅延損害金にも利息制限法が適用されます。 元金 10万円未満 −年29.2% 10万円以上100万円未満 −年26.28% 100万円以上 −年21.9% 決めなかった場合は、利息を決めている場合はそれに従い、利息も決めていない場合は年5%になります。 ⇒続きはコチラ |
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