利息はどうなってるの?

 お金を貸したときに気になることの一つといえば利息。別に利息目当てで貸すわけじゃなくても、貰えるものなら貰いたいですよね。どれくらい貰えるのかお話します。


 まず、親族・知人間といった民事でのお金の貸し借りは、利息を取ると決めていないと利息を取ることはできません


 利息を取りたいときは、元金に対して何%取ると決めておきましょう。利息を取るということだけ決めて、利率を決めていないときは年5%となります。

WARNING!
 利息を決めるといっても、トイチやトサン(10日で1割・3割)にしたりはできません。利息制限法という法律がありまして、そこに定められた利率を超えた分は無効になってしまうんです。

 元金  10万円未満            −年20%
      10万円以上100万円未満   −年18%
      100万円未満           −年15%
 この利率を超えた分は無効です。


 さらに、出資法という法律に定められた利率に注意しなくてはいけません。年109、5%を超えた利率を決めたり、取ったりしたらアウトです。ちなみにサラ金などの貸金業者は29.2%が限度です。


遅延損害金 

 支払期限を過ぎても、払わないときに取れるペナルティー。間接的に履行を強制するという効果も持っています。

 遅延損害金にも利息制限法が適用されます。
 元金   10万円未満            −年29.2%
       10万円以上100万円未満   −年26.28%
       100万円以上           −年21.9%

 決めなかった場合は、利息を決めている場合はそれに従い、利息も決めていない場合は年5%になります。






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齋藤行政書士事務所

相談担当者 行政書士 齋藤 聡
新潟県胎内市東川内180
TEL・FAX(0254)43−2928

所属
新潟県行政書士会
下越支部(第03181360) 

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新潟県行政書士会
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