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車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行させる場合には道路管理者に申請し、特殊車両通行許可を得なければなりません。
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