特殊車両通行許可申請

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行させる場合には道路管理者に申請し、特殊車両通行許可を得なければなりません。

特殊車両通行許可申請とは

 

通行許可申請について

 

申請時のルール

 

依頼の流れ・必要書類

 

運送業(自動車関係)許可の申請は、船橋千葉運送業(自動車関係)許可代行センターにお任せください

お問い合わせはこちら無料面談受付はこちら

お問い合わせはこちら

無料面談受付はこちら

船橋千葉運送業(自動車関係)許可代行センター運営はCTC行政書士法人です

このページの最上部へ

船橋千葉運送業(自動車関係)許可代行センター

運営:CTC行政書士法人 〒273-0005 千葉県船橋市本町6-4-23 船橋ケイウッドビル703
電話番号:047-455-3997 / FAX:047-455-3998 / email:info@ctc-cc.jp

Copyright (C) CTC行政書士法人 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。