貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業(トラック)
役員法令試験
一般貨物運送業申請が受理された後に関東運輸局より法令試験の案内(実施通知書)が届きます。
申請者(法人の場合は常勤役員1名)が受験者となり、法令試験を受験し合格しなければなりません。
(平成20年1月より実施)
法令試験の公示内容
1.試験を実施する許可等申請事案
申込手続き等を行う必要はなく指定された日時に受験することになります。
- 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請
- 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併および分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
- 特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
法令試験の実施時期
- 法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。
- 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施することとし、法令試験の実施予定日の前までに、実施予定日時および場所等を記載した書面を郵送等により申請者あて通知する。
- 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できることとし、この場合は 2. に準じて再度通知する。
- 再試験において合格点に達しない場合には、却下処分とする。ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合には、この限りではない。
受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可または認可後、申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
出題範囲いおよび設問形式等
- 出題の範囲(以下の法令等については、法令試験の実旋日において施行されている内容から出題する。)
- 貨物自動車運送事業
- 貨物自動車運送事業法施行規則
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則
- 貨物自動車運送事業報告規則
- 自動車事故報告規則
- 道路運送法
- 道路運送車両法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
平成元年2月9日 労働省告示第7号
- 労働安全衛生法
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
- 下請代金支払遅延等防止法
- 設問方式
○×方式および語群選択方式とする。
- 出題数
30問
- 合格基準
出題数の8割以上とする。
※合否の判定は後日、書面にて通知されます。
- 試験時間
50分とする。
その他
- 参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配布する。
(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収)
- 試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。
※受験者の確認として運転免許証または、パスポートの持参も必要となります。
附則
- この公示は、平成20年7月1日以降に受け付けた申請について適用する。
- 本取扱いは、平成25年5月1日から実施する。