ディーゼル規制対策研究

ディーゼル規制対策110番

 

あなたの車はいつから対策?

ディーゼル乗用車の場合(車検証の用途の欄が「乗用」)

ディーゼル乗用車は、1都3県のディーゼル規制の対象外ですので、「自動車NOx・PM法」の使用可能期限によって、いつまで乗れるかが決定します。

平成14年8月1日以降に車検を受けた場合、車検証の備考欄に、「排出基準への適否」「使用可能最終日」が記されることとなっています。

平成14年8月1日前に車検を受けた場合は、改正前の基準で記載されている場合もありますので、お近くの陸運局(運輸局・運輸支局・自動車登録事務所)にお問い合わせ下さい。
※早く結果が知りたい方は、陸運局に問合せると、すぐに結果が出て確実なのでお勧めです。

ディーゼルトラック、バス等の場合(車検証の用途の欄が「貨物・乗合・特種用途」)

乗用車以外のディーゼル車は、1都3県のディーゼル規制の対象になります。この場合は、ディーゼル規制と自動車NOx・PM法の二つの規制が掛かります。

同じ車種でも、後部座席部分が荷台になっているものと座席のものとでは、車検証の用途の欄が違います。 見た目は普通の乗用車でも、車検証の用途が「貨物」になってる場合がありますので、注意してくださいね。

  • ディーセル規制については、各自治体(東京、千葉、埼玉、茨城)が教えてくれます。
  • 自動車NOx・PM法については、お近くの陸運局にお問合せください。

このように、二つの規制がありますので、ややこしいのです。問い合わせ先を間違えてしまうと、たらい回しにされてしまいますので気を付けてくださいね。

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対策が必要な場合は?

規制の対象車は、買い替えやPM減少装置の装着などの対策が必要になります。PM減少装置を装着した場合は補助金が貰えます。(各自治体によって要件が違います。)

PM減少装置のご相談について

「どの装置を付けたら良いでしょうか?」というご相談が多いのですが、それぞれ車種によって違いますので、ディーラーかPM減少装置のメーカに、直接お問合せください。お役に立てずにすみません。

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この内容は、平成15年5月に作成されたものです。
最新情報は、国や各自治体でご確認下さい。
ただし、コンテンツ利用による損害については責任を負いませんのでご了承下さい。

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