ディーゼル乗用車は、1都3県のディーゼル規制の対象外ですので、「自動車NOx・PM法」の使用可能期限によって、いつまで乗れるかが決定します。
平成14年8月1日以降に車検を受けた場合、車検証の備考欄に、「排出基準への適否」「使用可能最終日」が記されることとなっています。
平成14年8月1日前に車検を受けた場合は、改正前の基準で記載されている場合もありますので、お近くの陸運局(運輸局・運輸支局・自動車登録事務所)にお問い合わせ下さい。
※早く結果が知りたい方は、陸運局に問合せると、すぐに結果が出て確実なのでお勧めです。
乗用車以外のディーゼル車は、1都3県のディーゼル規制の対象になります。この場合は、ディーゼル規制と自動車NOx・PM法の二つの規制が掛かります。
同じ車種でも、後部座席部分が荷台になっているものと座席のものとでは、車検証の用途の欄が違います。 見た目は普通の乗用車でも、車検証の用途が「貨物」になってる場合がありますので、注意してくださいね。
このように、二つの規制がありますので、ややこしいのです。問い合わせ先を間違えてしまうと、たらい回しにされてしまいますので気を付けてくださいね。
規制の対象車は、買い替えやPM減少装置の装着などの対策が必要になります。PM減少装置を装着した場合は補助金が貰えます。(各自治体によって要件が違います。)
「どの装置を付けたら良いでしょうか?」というご相談が多いのですが、それぞれ車種によって違いますので、ディーラーかPM減少装置のメーカに、直接お問合せください。お役に立てずにすみません。
この内容は、平成15年5月に作成されたものです。
最新情報は、国や各自治体でご確認下さい。
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