貨物自動車運送事業
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
第二種貨物利用運送事業とは
第二種貨物利用運送事業とは、自らは運送手段を持たず航空・船舶・鉄道・自動車を利用し荷主に対し、集荷・幹線輸送・配達までの一貫運送責任を負って、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する利用運送業をいいます。
貨物利用運送事業の要件
- 事業遂行に必要な施設を有すること。
- 使用権原のある営業所、店舗を有していること。
- 使用権原のある営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 使用権原のある営業所等の規模が適切なものであること。
- 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
- 使用権原のある保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
- 4.の保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること。
- 財産的基礎を有すること
- 純資産300万円以上を所有していること。
- 過去3年程度法人の経常収支が健全であること。
- 下記欠格事由に該当しないこと。
- 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者。
- 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
- 法人であって、その役員のうちに1.2.3.に該当する者があるもの。
- 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者。
- 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者。
- 集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合)
集配営業所について
使用権原を有すること、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
集配事業者の体制
集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空または海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。
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必要書類
- 第二種貨物利用運送事業登録申請書
- 事業計画書
- 貨物利用運送事業者と運送事業者との運送に関する契約書
- 貨物利用運送事業用施設に関する書類(営業所および貨物の保管体制を必要とする場合にあっては保管施設に関する書類)
- 施設の案内図、見取図、平面図
- 都市計画法関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
- 施設の使用権原を証する書面(宣誓書)
- 所在地の土地登記簿謄本
- 土地および建物が賃貸の場合は賃貸借契約書
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書面
- 定款または寄付行為および登記簿謄本
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員または社員の名簿および履歴書
- 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 定款または寄付行為の謄本
- 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
- 設立しようとする法人の株式の引受けを記載した書面
- 開始貸借対照表
- 個人にあっては、次に掲げる書面
- 財産に関する調書
- 戸籍抄本
- 履歴書
- 法第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない旨を称する書類(宣誓書)
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報酬額
第一種貨物利用運送事業登録申請 275,000円(税込)〜
別途、登録免許税 20,000円がかかります。
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