貨物自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業(軽トラック)
貨軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣に届出なければなりません。
貨物軽自動車運送事業とは
軽トラックを使用して、荷主の荷物を有償で運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業の要件
- 営業所
自宅でも可能です。
- 車両
- 軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等どちらでも可)
乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとして不適切なものでないこと。
- ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可能。
※特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
- 車庫
- 営業所に併設または2km以内
- 使用権限を有すること(自己所有地、1年以上の借入どちらでも可)
- 1両あたり8m2以上
- 休憩・睡眠施設
自宅でも可能です。
- 損害賠償能力
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。
- 運行管理体制
適切な運行管理体制が確定されていること。
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必要書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金届出書
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
- 運送約款
- 事業用自動車連絡書
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報酬額
貨物軽自動車運送事業経営届出 55,000円(税込)〜
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