産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請とは

産業廃棄物とは、工場など、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、法律で定められた廃棄物の事です。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています(下表参照)。

産業廃棄物 あらゆる事業活動に伴うもの
  • 燃えがら(石炭火力発電所から発生する石炭がらなど)
  • 汚泥(工場廃水処理や物の製造工程から胚珠留される泥状のもの)
  • 廃油(潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤)
  • 廃酸(酸性の廃液)
  • 廃アルカリ(アルカリ性の廃液)
  • 廃プラスチック
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくずおよび陶器くず
  • 鉱さい(製鉄所の炉の残さいなど)
  • がれき類(工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など)
  • ばいじん(工場の排ガスを処理して得られるばいじん)
特定の事業活動に伴うもの
  • 紙くず(建設業、紙製造業、製本業などの特定の業種から排出されるもの)
  • 木くず(建設業、木材製造業などの特定の業種から排出されるもの)
  • 繊維くず(建設業、繊維工場から排出されるもの)
  • 動植物性残渣(原料として使用した動植物に係わる不要物)
  • 動物系不要固形物(と畜場などにおいて処分した獣畜、食鳥処分場において処分した食鳥)
  • 動物の糞尿(畜産業から排出されるもの)
  • 動物の死体(畜産業から排出されるもの)
上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの
特別産業廃棄物

※特別産業廃棄物の概要

  • 廃油…揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満)
  • 廃酸…水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
  • 廃アルカリ…水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
  • 感染性産業廃棄物…医療機関から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含むまたはおそれのある産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物…
    • 廃PCB等・PCB汚染物質・PCB処理物…廃PCB等、PCBに汚染された紙くず、プラスチック等
    • 廃石綿等
    • その他の有害廃棄物…環境省令で定める基準に適合しない有害物質(水銀、カドミウム等)

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主な許可要件について

欠格事由に該当しないこと

申請者が法人では、役員、株主等、個人では事業主が下記の要件に当てはまらないことが必要です。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑をうけ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなってから、5年を経過しない者(他にも欠格事由があります。)
経理的基礎要件

事業を継続的に行うことができる経理的基礎要件が求められます。
具体的には、自己資本比率および、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の送付状況等が総合的に判断されます。
設立後間もない会社の場合や、債務超過の状態が続いている場合には、収支計算書の提出により、健全性を説明する必要があります。

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講すること

代表者もしくは役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講しなければなりません。

【修了証の有効期限】
  • 新規許可講習会の修了証…修了証発行の日から5年間
  • 更新許可講習会の修了証…修了証発行の日から2年間

※開催期日の指定があります。早期の申し込みが必要です。

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必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可申請には申請書以外に以下の書類が必要となります。
※申請先・申請内容により提出書類が異なる場合があります。

法人の場合
  • 定款又は寄付行為の写し(目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨明記してあるもの)
  • 会社登記事項証明書
  • 役員の住民票
  • 役員の登記されていないことの証明書
  • 直前3年分の貸借対照表、損益計算書
  • 直前3年分の納税証明書
  • 印鑑証明
個人の場合
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 資産に関する調書(残高証明書、固定資産評価証明書)
  • 直前3年分の納税証明書(給与所得者は直前3年分の源泉徴収票の写し)
  • 印鑑証明
法人・個人に共通する必要書類
  • 事業計画書の概要
  • 他都道府県知事等の許可証の写し
  • 処分業許可証の写し
  • 施設の図面および付近の見取り図
  • 車両、容器等の写真
  • 車両等の車検証の写し(車両等が賃貸の場合は賃貸契約書の写し)
  • 事務所、駐車所の案内図および駐車場の平面図
  • 駐車場の登記簿謄本(申請者所有の場合)または土地等の賃貸借契約書写し(土地等が賃貸の場合)
  • 誓約書
  • 講習会修了証の写し
  • 資金の総額および資金の調達方法
  • 従業員名簿

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報酬額

産業廃棄物収集運搬業報酬額表
    基本報酬額(税込) 備考
産業廃棄物収集
運搬業許可申請
1箇所のみ 132,000円 ※別途申請手数料をいただきます。
※2箇所目以降の同時申請は報酬額が半額となります。
2箇所目
以降は
それぞれ
66,000円
産業廃棄物収集
運搬業更新(変更許可)申請
1箇所のみ 88,000円
2箇所目
以降は
それぞれ
44,000円
産業廃棄物収集運搬業変更届 33,000円  
産業廃棄物収集運搬業実績報告書 22,000円  
【見積もり例】

東京都・千葉県・長野県(3箇所の許可が必要)
通常の申請報酬額:132,000円(税込)×3箇所 = 396,000円(税込)

当事務所では、2箇所目以降の同時申請の報酬額は半額としております。
当事務所にご依頼された場合の報酬額:132,000円(税込)+(66,000(税込)×2箇所)= 264,000円(税込)
差額132,000円(税込)分お値引きすることができます。

許可申請手数料 ※千葉県の場合
区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請 変更(廃止)届
産業廃棄物収集
運搬業許可申請
81,000円 73,000円 71,000円 不要

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