車を購入する際には、必ずその車を駐車するスペースを確保している必要があります。
車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明の取得には、下記の条件があります。
軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、地域によっては「保管場所届出」が必要となります。
※申請者が法人の場合
申請者を本店、使用の本拠の位置を支店で申請する場合には、所在を証明する書面として、登記簿抄本・公共料金の領収書・消印のある郵便物等が必要になります。(所在証明は管轄の警察署によって取扱いが異なります。)
※東京都の場合、上記の他に個人申請であれば住民票、法人申請であれば印鑑証明が必要な管轄署もあります。
管轄警察署 | 報酬額(税込) (普通自動車) |
報酬額(税込) (軽自動車) |
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船橋 | 7,700円 | 4,950円 |
※別途、法定費用(普通自動車2,750円、軽自動車550円)と送料がかかります。
※交通費は、上記報酬に含まれています。
※その他の地域はお問い合せください。
オプション報酬 | 業務内容 | 対応地域 | 報酬額(税抜) | 備考 |
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使用承諾書調達 | 千葉県 全域 |
3,000円 | オプション単独での ご依頼はお断りしております。 |
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自認書調達 | ||||
所在図・配置図実調 | ||||
所在図・配置図作図 | ||||
所在証明手配 |
運送業許可(自動車関係)手続きの書類作成、提出代行等を丁寧にサポートいたします。