ディーゼル規制対策研究

ディーゼル規制

 

ディーゼル規制ってなに?

平成15年10月から、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の条例で定める粒子状物質(PM)の排出基準を満たさないディーゼル車は、1都3県の走行が禁止されます。
初度登録(新車として登録された日)から7年間は、規制の適用が猶予されます。

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どうして規制するの?

首都圏の大気汚染は深刻な状況にあります。
首都圏の幹線道路沿いの測定地点においては、PMの濃度は高い状況にあります。

その主な原因は自動車排出ガスです。PMのほとんどがディーゼル車から排出されています。
PMは、気管支喘息などの呼吸器系の疾患や肺がんなどの健康への悪影響や、花粉症とも関係があると言われています。こうした状況を踏まえて、ディーゼル車から排出されるPMについて条例で規制しています。

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規制の対象となる地域はどこですか?

東京都(島部を除く)、千葉県、埼玉県、神奈川県の全域です。
対象地域外の登録車が規制地域内を走行する場合も規制の対象となります。

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規制の対象車種は?

規制の対象は、下記の表のディーゼル車です。

規制対象車 例示 ナンバープレートの
分類番号
備考
貨物自動車 トラック、バン 1−
4−
6−
自家用、事業用の種別を問わない
小型、普通自動車の種別を問わない
乗合自動車
(乗車定員
11人以上)
バス、マイクロバス 2−
(1部5−、7−)
特種用途
自動車
冷蔵冷凍庫、
コンクリートミキサー車
8− 乗用車タイプをベースにしたものは規制の対象外

乗用車は、規制の対象外です。
車検証の用途欄に「乗用」と記載されている乗用車(3・5・7ナンバー)、特種自動車(フォークリフト等 0・9ナンバー)は、規制の対象になりません。

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ディーゼル規制の基準値は?

国では、ディーゼル車の新車に対するPMの基準を定め、段階的に強化しています。
条例の規制値は、この国の新車に対する最新の基準の1段階前の値を適用します。
こうした考えをもとに、平成15年10月からの国の基準の強化(長期規制→新短期規制)に合わせ、都の規制値には、現在の国の新車に対する基準(長期規制)が適用されます。

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条例の排出基準を満たさないディーゼル車は?

自動車検査証の「形式」欄に、次の記載がある車両

平成15年10月1日施行の基準
(1都3県、各条例とも同じ基準)
1.
K−、N−、P−、S−、U−、W−
記号がない昭和54年ごろまで製造されていた車輌
2.
KA−、KB−、KC−
平成17年4月1日以降強化が予定されている基準
(埼玉県、東京都の2条例でのみ規定)
3.
KE−、KF−、KG−、KJ−、KK−、KL−
HA−、HB−、HC−、HE−、HF−、HM

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猶予期間はありますか?

初年登録から7年間の猶予期間があります。
下記の表のとおり、初度登録日に応じて規制への対応が必要な時期が異なります。

規制への対策が必要となる期限(より低公害や車への買い替え、PM減少装置の装着)
初度登録が平成8年9月以前の車 平成15年9月30日まで
初度登録が平成8年10月以降の車 初度登録から猶予期間7年間を経過する日の前日まで

※千葉県は、NOx・PM法の対策地域外のみの走行車輌について例外があります。

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誰が規制に対して義務を負うのですか?

  1. 運行責任者
    社長、事業主など自動車の運行に権限を持つ地位にある方
  2. 荷主
    貨物の運送などを委託する場合、運行ルート・運行時間などを指定し、自動車の走行に継続的に相当程度関与する方は、条例に違反しない車を使用させる義務を生じます。
    例)コンビニエンス・ストアの商品搬送、学校の送迎バスなど

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条例に違反した場合、罰則はありますか?

  1. 運行責任者
    違反車輌の運行禁止命令をだします。 その命令に従わない場合は、運行責任者の氏名公表50万円以下の罰金の適用があります。
  2. 荷主
    荷物の受託者に条例適合者の使用を指示する等、必要な措置をとることを勧告します。
    その勧告に従わない場合、氏名公表の適用があります。

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平成15年10月以降、どのように取り締まるのですか?

  1. 一定規模以上の事業所への立ち入り検査
  2. 警察と合同の路上抜き打ち検査
  3. 物流拠点などでの検査

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