貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業(トラック)
一般貨物自動車運送事業の許可要件および必要書類
許可要件
営業所
- 建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
- 営業所として適切な規模(広さ)があること。
- 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
○ポイント
- 市街化調整区域内の場合、基本的には認められません。
但し、要件を満たせばごく稀にではありますが可能となる場合もあります。
- 登記上、契約書上"住居"ではいけません。
例)店舗・事務所などであれば可能です。
車両数
- 営業所ごとに、運行に必要な車両を5台以上確保することが必要です。
なお、申請時に現に車両があれば車検証を添付します。
○ポイント
所有者欄の名義が申請者であれば車両費が0円になり事業計画が立てやすくなります。
購入の場合は、売買契約書、リースの場合はリース契約書が必要です。
車庫
- 車庫が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
- 車両すべてを収容できる十分な広さを確保すること。
- 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
- 営業所から10キロ以内位置すること。
但し、東京都特別区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20キロ以内となります。
- 前面道路幅が原則として6.5m以上あること。
○ポイント
- 車両の積載量で必要な広さが決まっています。
7.5トンを超える車両 = 38m2
2.0トンロング超〜7.5トンまでの車両 = 28m2
2.0トンロングの車両 = 20m2
2.0トンまでの車両 = 15m2
例)10t車5台であれば、5台×38m2で190m2が必要となります。
- 車庫については、登記上の地目が「畑」「田」となっている場合には農地法の関連で注意が必要となります。また、市街化調整区域内でも、無蓋車庫であれば原則として認められます。
休憩・睡眠施設
- 建物が都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと。
- 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。
- 睡眠を与える必要がある場合は、1人あたり2.5m2の広さを有すること。
- 原則として営業所または車庫に併設していること。
- 借入の場合は1年以上の使用権限を有すること。
資金要件
- 所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで、常時確保されていること
※自己資金とは…
申請直前の預金残高証明書に記載された金額のこと。
自己資金は、一般貨物自動車運送事業許可申請日以降から許可日まで常時確保されていることが要件となりますので、審査途中で自己資金が所要資金を下回ってしまうと申請取下げとなる場合があります。
※所要資金とは…
所要資金 |
車両費 |
購入費:取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金) リース料:リース料の6ヶ月分 |
車両以外の固定資産費 |
施設の取得価格または6ヶ月分の賃貸料(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金) |
保険料 |
各種保険の1年分 |
自動車税 |
1年分 |
自動車重量税 |
1年分 |
運転資金 |
人件費・燃料費・油脂費・修繕費・タイヤチューブ費・備品費等の2ヶ月分 |
登録免許税 |
12万円 |
必要書類
法人の場合
- 定款
- 会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 直近の決算書の写し
- 残高証明書
- 役員の履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
個人の場合
- 戸籍抄本
- 残高証明書
- 履歴書(最終学歴から現在の職歴まで)
法人・個人共通
- 営業所等の施設が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書
- 欠格事由に抵触しないことの宣誓書(役員全員)
事務所・車庫に関する書類
- 賃貸契約書の写し ※賃貸の場合
- 登記簿謄本 ※自己所有の場合
- 事務所・車庫の図面(営業所の見取図、平面図等)
- 道路幅員証明書
車両に関する書類
- 車検証
- リース契約書
- ローン契約書 or 売買契約書 or 売渡証明のいずれか