自動車NOx・PM法による車種規制 | 条例によるディーゼル車走行規制 | ||
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排出規制物質 | NOx、PM | PM | |
対象自動車 | 対象地域内に使用の本拠の位置がある自動車 | 当該都県内を走行する自動車 | |
対象車種 | トラック、バス、特種(乗用車ベースはディーゼル車のみ)、ディーゼル乗用車 | ディーゼルのトラック、バス、特種自動車 ※ディーゼル乗用車は対象外 |
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規制値 | NOx | 長期規制並 | 規制なし |
PM | 3.5t超:長期規制並 3.5t以下:新短期規制の1/2 |
長期規制並(ただし、東京・埼玉は平成17年4月以降の知事が定める日から新短期規制並) | |
後付け装置による対応 | NOx・PM両方を低減する後付け装置は現在のところない | 各都県が指定するPM減少装置の装着により規制適合とみなす | |
規制開始時期 | 平成14年10月1日 | 平成15年10月1日 | |
猶予期間 | 原則として初度登録から8〜12年間(初度登録時期に応じてさらに平成15年9月から平成17年9月までの激変緩和措置) | 初度登録から7年間 | |
規制の担保手段 | 車検 | 都県職員による立入検査や路上検査 | |
罰則等 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 運行責任者に対し運行禁止命令。命令違反について氏名公表、50万円以下の罰金 |
参考資料:環境省「NOx・PM法の相談窓口」
この表は、平成15年5月に作成されたものです。
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