積載物が車両の幅をはみ出す場合、長さ、高さが規定値を超える場合には制限外積載許可申請を出発地を管轄する警察署に申請し許可を得る必要があります。
積載物が車両の幅をはみ出す場合、長さ、高さが道路交通法で定められた基準値を超える場合には制限外積載許可が必要となります。 特殊車両通行許可を取得した場合でも、下記に該当する場合には制限外積載許可も必要となります。
原則として、積載物が車両幅を超えてはみ出す場合や、高さが3.8メートルを越える場合(特例あり)や、長さが車両長の10分の1を超えてはみ出す場合などが対象となります。
道路交通法に基づく申請となり、申請先は出発地を管轄する警察署となります。
なお、貨物を積載した状態で幅が2.5メートルを超える場合には、もちろん特殊車両通行許可が必要となります。
この場合、制限外積載許可申請の添付書類として特殊車両通行許可証が必要と なります。
※上記は一般的な必要書類となり、警察署によっては別途、荷姿図や車両寸法図等が必要となる場合があります。
制限外積載許可申請 22,000円(税込)〜
※但し、出発地を管轄する警察署に提出するため、遠方の場合には、別途お見積りをさせていただきます。
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