旅客自動車運送事業

一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)

個人タクシー事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」(1人1車制個人タクシーに限る)の許可を受けなければなりません。

 

一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)許可要件

許可要件
  1. 営業区域
    道路運送法施行規則第5条に基づき運輸局長が定める区域であること。
  2. 年令
    申請日現在の年齢が65歳未満であること。
  3. 運転経歴等
    有効な第二種運転免許を有していること、かつ、申請日現在における次に掲げる年齢区分に応じて定める国内の自動車運転経歴、タクシーまたはハイヤーの運転経歴等の要件すべてに適合するものであること。
    35歳未満
    1. 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前継続して10年以上同一のタクシーまたはハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
    2. 申請日を含み申請日前10年間無事故無違反であること。
    35歳以上
    65歳未満
    1. 申請日を含み申請日前25年間のうち、自動車、小型自動車および軽自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
    2. 申請する営業区域において、申請日を含み申請日前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。なお、当初、タクシーまたはハイヤー運転者として雇用され、引き続き支局へ選任届を提出した運行管理者または整備管理者として選任された場合を含む。
  4. 法令遵守状況
    1. 申請日を含み申請日前5年間および申請の処分日までに、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の5年前においてその処分期間が終了していること。
      1. 道路運送法または貨物自動車運送事業法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分
      2. 道路交通法の違反による運転免許の取消処分
      3. タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取消し処分およびこれに伴う登録の禁止処分
      4. 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反による営業の停止命令または営業の廃止命令の処分
      5. 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬および向精神薬取締法、覚せい剤取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法、その他これらに準ずる法令の違反による処分
      6. 自らの行為により、その雇用主が受けた法、貨物自動車運送事業法またはタクシー業務適正化特別措置法に基づく輸送施設の使用停止以上の処分
    2. 申請日を含み申請日前3年間および申請の処分日までに、道路交通法の違反による処分。
    3. 1.または2.の違反により現に公訴を提起されていないこと。
  5. 資金計画
    1. 所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
    2. 所要資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
  6. 営業所
    1. 申請する営業区域内にあり、原則として住居と営業所が同一であること。
    2. 申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること等、居住する住居に永続性が認められるものであること。
    3. 使用権原を有するものであること。
  7. 事業用自動車
    使用権原を有するものであること。
  8. 自動車車庫
    1. 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
    2. 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
    3. 隣接する区域と明確に区分されているものであること。
    4. 土地、建物について、3年以上の使用権原を有するものであること。
    5. 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
    6. 事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
    7. 運輸局長が実施する法令および地理の試験合格後の関東運輸局長が指定する日までに確保できるものであること。
  9. 健康状態および運転に関する適性
    1. 公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患および血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
    2. 独立行政法人自動車事故対策機構等において運転に関する適正診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
  10. 法令および地理に関する知識
    運輸局長が実施する法令および地理の試験に合格した者であること。ただし、申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、申請日以前5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。なお、法令および地理の試験の実施については、別に定めるところにより行うものとする。
  11. その他
    申請日前3年間において個人タクシー事業を譲渡もしくは廃止し、または期限の更新がなされなかった者でないこと。

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必要書類

一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)の許可申請には、下記の書類添付が必要となります。

許可申請書に必要な書類
  1. 戸籍抄本
  2. 運転免許証
  3. 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体または財産の損害を賠償する為の措置を講じていることを証する書類
許可申請に係る法令および地理試験合格後の挙証資料等
  1. 住民票
    1. 申請人を含む同居している者全てのものであること。
    2. 申請日前3ヶ月以降に発行されたもの。
    3. 申請日前1年以上の居住に係るもの。
  2. 運転免許証
  3. 運転経歴についての挙証資料
    1. 在籍証明書
    2. 業務内容および期間を挙証する書類
  4. 自動車安全運転センターの発行する無事故・無違反証明書
  5. 自動車安全運転センターの発行する運転記録証明書
  6. 資金計画についての挙証資料
    1. 資金調達方法に係る、預貯金または株券債券等の普通預金通帳、定期預金通帳、定期積立預金通帳、株券および債券等
    2. 1.の普通預金通帳、定期預金通帳、定期積立預金通帳等について、申請日以降に新通帳に切替ったものについては、その継続性を挙証できるもの。
    3. 1.の株券、債券等について、無記名の場合は、買付書、領収書等
    4. 設備資金の金額が80万円未満である場合には、これら所要設備の売買契約書等
  7. 営業所の使用権原を証する書面
  8. 事業用自動車の使用権原を証する書面
  9. 車庫の使用権原を証する書面
  10. 健康状況の挙証資料
  11. 運転に関する適性診断の挙証資料

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報酬額

一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー) 330,000円(税込)〜
その他に、申請手数料 15,000円がかかります。

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