貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業(トラック)

許可後の手続き

 

許可書受領後の手続き

運送業の許可が下りても、すぐに事業の開始ができるわけではありません。
運輸開始届出をして初めて運送事業を開始したことになります。

※注意:許可後1年以内に運輸開始を行わない場合、許可が失効します。

1.運行管理者・整備管理者の選任届出

資格のある者を運行管理者・整備管理者に選任し、届出を行います。

2.運送約款の認可

標準約款以外を使用する場合は、認可を受ける必要があります。

3.車両登録

「事業用自動車連絡書」を運輸支局へ提出し、営業ナンバー(緑ナンバー)への変更を行います。

※車両の名義変更手続きについては、別途お見積となります。

4.自動車保険の変更

自賠責保険・任意保険ともに変更手続きが必要となります。

5.運賃・料金の設定届出

運賃料金表を作成し、届出を行います。

6.労働基準監督署への届出

従業員が10名以上の場合は就業規則の作成・届出が必要です。

時間外労働を行う場合は、36協定を締結して届出が必要です。

※ご要望があれば、社会保険労務士をご紹介いたします。

7.適正診断の受診

運転者全員が「運転者適正診断」を受診する 。自動車事故対策機構(NASVA)等で実施

8.社会保険への加入

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険の加入手続きを行ってください。

9.運輸開始届

変更後の車検証の写し等を添えて、運輸支局へ届出します。
運輸開始後に遅滞なく届出を行う必要があります。

※許可取得されてから1年以内に運輸開始届を提出しない場合は許可が失効します。

10.巡回指導

運輸開始届提出後6ヵ月以内に適性化実施機関による巡回調査があります。
帳票類が整備されていない、申請と違うなどの場合には行政処分の対象となります。

※当事務所と顧問契約を締結していただければ、各種帳簿書類の整備等、継続的に行わせていただきます。

 

運輸開始後の手続き

貨物自動車運送事業者として、次の事項にかかわる時は、許可または認可を受けるか届出または報告をしなければなりません。

許可を受けなければならないもの

事業用自動車の運行の管理、その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託をしようとするとき

認可を受けなければならないもの
  1. 事業計画を変更しようとするとき
    ※営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・事業用自動車の種別・利用運送実施の別等
  2. 運送約款を変更しようとするとき
  3. 運送事業の譲渡し及び譲受けをしようとするとき
  4. 相続により、運送事業を引き続き経営しようとするとき
  5. 運送事業者の法人を合併または分割しようとするとき
届出をしなければならないもの
  1. 事業計画(増減車)を変更しようとするとき  ※事前届出
  2. 事業計画(営業所の名称等)を変更したとき
  3. 運賃および料金を変更しようとするとき  ※事後届出
  4. 運行管理者または整備管理者を選任または解任(変更)したとき
  5. 事業を休止または廃止したとき
  6. 貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき  ※事後届出
  7. 運輸を開始したとき
  8. 譲渡し及び譲受けまたは合併(分割)が終了したとき
  9. 事業を再開したとき
  10. 行政庁からの命令を実施したとき
  11. 事業者の氏名、名称または住所に変更があったとき
  12. 法人の役員に変更があったとき
報告をしなければならないもの
  1. 事業報告書 (毎事業年度終了後100日以内)
  2. 事業実施報告書(4月1日〜翌年3月31日の実績を集計し7月10日までに提出)
  3. 自動車事故報告書
    ※国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき(30日以内)
    死亡者が発生した場合等は、24時間以内に電話等で通報する。

 

報酬額

手続内容 基本報酬額(税抜き) 備考
一般貨物自動車
運送事業
経営許可申請 450,000〜 別途申請手数料120,000円
役員法令試験
サポート
20,000  
事業計画変更
認可申請
150,000 変更箇所が2箇所以上ある場合は、
1箇所プラスにつき、50,000円
例)車庫面積と営業所所在地を変更する
場合→150,000+50,000=200,000円
変更届 30,000  
事業報告・
実績報告書
50,000  

 

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