その他自動車関連事業
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー業)
レンタカー業を始めるには、国土交通大臣に「自家用自動車有償貸渡業」の許可を受けなければなりません。
自家用自動車有償貸渡業とは
自家用自動車有償貸渡業とは、有償で、自動車を貸渡す事業のことをいいます。一般的には「わ」ナンバーで登録されている自動車のことをいい、乗用車、マイクロバス、トラックなどがあります。
許可要件
- 欠格事由に該当しないこと
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合おいて、その法定代理人が前記1)および2)に該当する者であるとき。
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1および2並びに3.に該当する者であるとき。
- 申請者および役員が下記に該当しないこと
- 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
- 自動車の種類が下記のものであること
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
※自家用マイクロバスによる有償貸渡しを行うには、レンタカー事業の経営実績(2年以上)が必要となります。
- 自家用トラック
- 特殊用途自動車
- 二輪車
- 自動車保険の加入
- 対人保険(1人当り)・・・・・8,000万円以上
- 対物保険(1件当り)・・・・・・200万円以上
- 搭乗者保険(1人当り)・・・・・500万円以上
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必要書類
自家用自動車有償貸渡業の許可申請には、下記の書類添付が必要となります。
- 貸渡料金および貸渡約款
- 会社登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 欠格事由に該当しない事の確認書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画
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報酬額
1許可申請につき
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)77,000円(税込)
その他に、登録免許税 90,000円がかかります。
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