旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)
介護タクシー事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」(福祉輸送事業限定)の許可を受けなければなりません。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)許可要件
許可要件
- 利用者
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者。
- 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者。
- 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者。
- 上記1.〜3.に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害および精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者。
- 使用する車両
使用権原を有する下記車両
- 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)。
- 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- サービス介助士の資格を有していること。
- セダン型等の一般自動車
この場合、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務する必要があります。
- ケア輸送サービス従事者研修を終了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- 居宅介護従業者の資格を有していること。
- 営業区域
- 府県を単位とするものであること。
- 営業区域に営業所を設置するものであること。
- 営業所
- 営業区域にあること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
- 自動車車庫
- 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
- 車両と自動車車庫の境界および車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 事業用自動車の点検、整備および清掃のための施設が設けられていること。
- 事業用自動車の出入りに支障のない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
- 最低車両数
1営業所に付き1台以上。
- 休憩、仮眠または睡眠のための施設
- 原則として営業所または自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所および自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
- 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
- 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
- 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 管理運行体制
- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
- 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
- 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止についての教育および指導体制を整え、かつ、事故の処理および自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制および協力体制について明確に整備されていること。
- 上記2.〜5.の事項等を明記した運行管理規程が定められていること。
- 運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること。
- 運転者に対して行う営業区域内の地理および利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められているとともに、当該指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること。
- 原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
- 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。
- 運転者
- 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
- 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
- 運転者は、次の1.〜4.に該当する者ではないこと。
- 日日雇い入れられる者。
- 2月以内の期間を定めて使用される者。
- 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
- 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者。
- 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
- 資金計画
- 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
- 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。
- 法令遵守
- 介護タクシー許可の申請者または申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。
※法令試験に合格する必要があります
- 道路運送法第7条(欠格事由)各号および公示基準に該当していないこと。
- 損害賠償能力
介護タクシーを開業する場合、その事業用車両の全てが国土交通省告示で定める基準に適合する任意保険または共済に加入する計画があること。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)もくじへ
必要書類
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の許可申請には、下記の書類添付が必要となります。
- 事業の用に供する施設の概要および付近の状況を記載した書面
- 営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠の為の施設の案内図、見取図、平面図(求積図)
- 営業所、車庫、休憩、仮眠または睡眠の為の施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
- 施設の使用権原を証する書面
- 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
- 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
※セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下のいずれかの資格を有していることを証する書面
・介護福祉士(登録証の写し)
・訪問介護員(修了証明書の写し)
・居宅介護従業者(修了証明書の写し)
・ケア輸送サービス従業者研修の修了証の写し
- 計画する管理運営体制を記載した書面
- 事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法を記載した書面
- 任意保険の見積書(補償額、保険料のわかるもの)
- タクシーメーター器の見積書
- 申請日直近の残高証明書(申請者名義)
- 法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面および法令遵守状況を証する書面(宣誓書)
- 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等
- 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
- 定款または寄附行為および登記簿謄本
- 最近の事業年度における貸借対照表
- 役員または社員の名簿および履歴書
- 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
- 定款または寄附行為の謄本
- 発起人、社員または設立者の名簿および履歴書
- 設立しようとする法人が株式会社または有限会社である場合にあっては、株式の引き受けまたは出資の状況および見込みを記載した書面
- 個人にあっては、次に掲げる書類
- 資産目録
- 戸籍抄本
- 履歴書
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)もくじへ
報酬額
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー) 330,000円(税込)〜
その他に、申請手数料 30,000円がかかります。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)もくじへ