一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可の要件は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、各運輸局が公示基準として公開されています。
概ね以下の要件を満たす必要があります。
詳細について不明な場合は、ご相談下さい。
個人の方でも一般貨物自動車運送事業許可を取得することは可能です。しかし、今後事業を拡大する等を考慮した場合には、法人で一般貨物自動車運送事業許可を取得することをお勧めします。
一般貨物自動車運送事業の営業所は、自宅でも問題ありませんが、居宅として使用している建物は、原則として一般貨物自動車運送事業の営業所として使用することは出来ません。但し、要件を満たせば可能となる場合がありますので、ご相談下さい。
一般貨物自動車運送事業における自動車を、数台分を横並びでまとめて駐車場を借りることが出来れば可能ですが、分散して借りることになると、必要面積を確保できず駐車場として認められない場合があります。
一般貨物自動車運送事業の許可申請の時点では、運行管理者・整備管理者の予定者で申請することは可能です。但し、一般貨物自動車運送事業の許可取得後1年以内に運輸開始届を提出する必要がありますので、運輸開始までには、運行管理者・整備管理者をしっかりと選任する必要があります。
原則として、運行管理者は専任でなければならいため、一般貨物自動車運送事業の運転者になることはできません。但し、御社で補助者を選任している場合には、運行管理者選任者不在中の運行管理を行うことができますので、運行管理者選任者も運転者になることができます。
一般貨物自動車運送事業の許可には許可の更新はありませんが、営業(事業)報告書および事業実績報告書を毎年提出しなければなりません。その他、車庫面積を変更した場合や、営業所を移転した場合や法人で代表者が変わった場合等一般貨物自動車運送事業の変更手続きが必要となります。変更手続きを行わないでいると行政処分の対象となるため注意が必要です。
出来ません。一般貨物自動車運送事業は、普通車で5台以上車両を有していることが必要になります。従って、軽自動車での申請は行えません。なお、一般貨物自動車運送事業と軽貨物自動車運送事業の双方の事業を営む場合、一般貨物自動車運送事業に供する車両を5台以上、軽貨物自動車運送業に供する車両が1台以上必要となり、一般貨物自動車運送事業許可申請と軽貨物自動車運送業届出を行うことが必要になります。
「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、他の運送事業者が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して貨物を運送する事業をいいます。したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
運送業許可(自動車関係)手続きの書類作成、提出代行等を丁寧にサポートいたします。