
貨物自動車運送事業とは、主に「荷物」を運送する事業をいいます。
運送業を始めるには、国道交通大臣または地方運輸局長の許可・登録等が必要です。
旅客自動車運送事業とは、主に「旅客(人)」を運送する事業をいいます。運送業を始めるには、国道交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
レンタカー業を始めるには国土交通大臣に「自家用自動車有償貸渡業」の許可を、自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、「車両制限令」で定められている一般的制限値(幅・高さ・長さ・重量等)のいずれかを超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行させる場合には道路管理者に申請し、特殊車両通行許可を得なければなりません。
積載物が車両の幅をはみ出す場合、長さ、高さが規定値を超える場合には制限外積載許可申請を出発地を管轄する警察署に申請し許可を得る必要があります。
自動車は、必要な登録手続きを行い、ナンバープレートを付けることで使用することができます。なお、手続きは車検証の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行う必要があります。
車を購入する際には、必ずその車を駐車するスペースを確保している必要があります。車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の条例により、平成15年10月1日から1都3県の全域において、ディーゼル車の排出ガス規制が開始されます。基準を満たさないディーゼル車は、運行が禁止されます。ディーゼル規制を良く知って、早めに対策を立てましょう!

運送業許可(自動車関係)手続きの書類作成、提出代行等を丁寧にサポートいたします。
