労働基準法違反等送検事例2020年



飯田社会保険労務士事務所  送検行政処分情報




労働基準法違反・最低賃金法違反での刑事送検事例2020年


―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に、36協定の限度を超える違法な時間外労働をおこなわせた神奈川県平塚市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者9名に、5か月間の定期賃金、合計約113万円を支払わなかった神奈川県大和市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表事案として、労働者3名に、36協定の延長時間を超えて、違法な時間外労働をおこなわせた東京都品川区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 栃木労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、36協定の延長時間を超えて、違法な時間外労働をおこなわせた東京都江戸川区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 栃木労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者3名に、1ヵ月間の時間外労働又は休日労働に対する割増賃金、合計約18万円を支払わなかった栃木県那須塩原市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 群馬労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者2名に、4か月間の定期賃金、合計約78万円を支払わなかった群馬県伊勢崎市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に、22か月間の定期賃金、合計約70万円を支払わなかった神奈川県川崎市宮前区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反にかかる刑事送検情報として、労働者1名に、2ヵ月間の定期賃金、合計約80万円を支払わなかった神奈川県横浜市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者5名に、2か月間の定期賃金である合計約280万円を支払わなかった神奈川県相模原市に事業所が所在する建設会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に対し、1ヶ月の定期賃金の約12万円を支払わなかった茨城県水戸市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

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 厚生労働省から、長時間労働が疑われる事業場32,981事業場のうち、47.3%の15,593事業場で違法な時間外労働が確認され、是正・改善に向けた指導が行われたとする令和元年度の監督指導結果が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検での公表情報として、労働者1名に、36協定の締結・届出をおこなうことなく、違法な時間外労働をおこなわせた東京都町田市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 埼玉労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、複数の事業場で、労働者に80時間超の違法な時間外・休日労働をおこなわせた、さいたま市大宮区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る公表事案として、労働基準法第32条に違反し、かつ、1ヶ月当たり80時間を超える時間外・休日労働が複数の事業場において認められた東京都新宿区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく、違法な時間外労働をおこなわせた神奈川県川崎市中原区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、労働者49名に対し、6ヵ月間の定期賃金合計約1,998万円を支払わなかった茨城県龍ヶ崎市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 群馬労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に36協定の延長時間を超えて、違法な時間外労働をおこなわせた群馬県前橋市に事業所が所在する運輸会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 群馬労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表情報として、労働者4名に係る賃金台帳等を3年間保存しなかった群馬県桐生市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表事案として、労働者3名に対し、6か月間の定期賃金、合計約484万円を支払わなかった茨城県竜ケ崎市に事業所が所在するショッピングセンターの会社名等が公表されています。

―事例―
 群馬労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表情報として、労働者4名に5か月分の定期賃金、合計約190万円を支払わなかった群馬県前橋市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反にかかる刑事送検公表情報として、労働者23名に2か月分の定期賃金、合計約330万円を支払わなかった神奈川県茅ケ崎市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表事案として、労働者1名に対して、解雇予告手当を支払わずに即時解雇をおこなった東京都豊島区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 千葉労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表事案として、労働者36名に、1か月分の定期賃金である合計約480万円を支払わなかった千葉県船橋市に事業所が所在する食品会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 埼玉労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表情報として、労働者3名に一か月分の定期賃金である合計約76万円を支払わなかった埼玉県桶川市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る送検公表情報として、労働者5名に、1か月分の定期賃金である合計約170万円を支払わなかった東京都千代田区に事業所が所在する会社の会社名や事業所所在地などが公表されています。

―事例―
 千葉労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、外国人技能実習生5名に対し、有効な36協定の締結・届出なく、違法な時間外労働をおこなわせた千葉県南房総市に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 神奈川労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検での公表情報として、労働者13名に、1か月分の定期賃金である合計約400万円を支払わなかった神奈川県横浜市南区に事業所が所在する会社の会社名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、技能実習計画の認定取消し情報として、認定計画に従って時間外労働に対する割増賃金を支払っていなかった千葉県松戸市に事業所が所在する会社の会社名や代表者氏名、事業所所在地などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、労働基準法違反により罰金刑に処せられ、刑罰が確定した大阪府大阪市に事業所が所在する会社の技能実習計画を取消した旨並びに会社代表者氏名及び会社名等が公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、外国人技能実習計画の認定取消し情報として、時間外労働に係る割増賃金の不払いについて、名古屋入国管理局(当時)から不正行為の通知を受け、出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為が認められた石川県小松市に事業所が所在する会社の会社名、代表者氏名、会社所在場所などが公表されています。

―事例―
 東京労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検情報として、労働者1名に、労使協定の締結・届出なく違法な時間外労働をおこなわせた東京都渋谷区に事業所が所在する会社の会社名や所在地などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、技能実習計画の認定取消し情報として、時間外労働に係る割増賃金の不払いについて、不正又は著しく不当な行為が認められた奈良県大和高田市に事業所が所在する会社の会社名や代表者名、所在地などが公表されています。

―事例―
 厚生労働省から、技能実習計画の認定取り消し情報として、時間外労働の割増賃金についての不払いなどがあった群馬県みどり市に事業所が所在する個人の氏名や所在地などが公表されています。



2020年の労働基準法違反等の傾向


 2020年に関しては、36協定関係など労働時間に関する違反が目立つようになっていました。


 36協定は、書類を作成して届け出れば良いというような単純なものではありませんので、労使協定の重要性を理解して手続きをおこなわなければなりません。


 そして、労働基準法や最低賃金法については、大抵の違反行為に刑事上の罰則が設けられています。


 非常に細かい数多くの経営上の義務がこれらの法令により決められていますので、労働基準法や最低賃金法上の各種手続き業務や帳簿書類作成業務等を独占的に認められている社会保険労務士である弊所までご相談ください。


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 また、労働基準法上の各種手続きは、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっていて、その違反には、刑事罰もありますので、違法に社会保険労務士の業務を侵害する無資格者に業務を依頼することのないようにしてください。



 





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