中小企業退職金共済手続き代行



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中小企業での退職金制度


 最近は退職金制度を持たない会社も増えてはきましたが、中小企業においても、特に人手不足の業種や有能な人材を獲得したい会社、人材を定着させたい会社などにおいては、退職金制度は必須になります。


 有能な労働者には、こうした退職金制度などに興味を持たない者もいることはいますが、退職金制度も労働条件のひとつでありますので、そのような者でも就職を考える際の労働条件の考慮要素には入ってきますし、退職金制度がない会社に比べて、格段に自社をアピールできます。


 退職金は、税制面での優遇措置があるなど、有利な面があるので、やはり人を引き付ける効力は無視できません。


 しかしながら、中小企業において、自社独自の退職金制度を構築することは、どうしても運用面などで難しい面があり、ハードルが高いのも事実です。


 こうした中小企業のために、中小企業退職金共済制度があります。



中小企業退職金共済制度の手続きを代行


 中小企業退職金共済制度については、資金の運用や確定拠出年金などの場合に必要な従業員教育などをおこなう必要はありませんが、従業員の労働条件の変更や異動など、各種の状況に応じた手続きが必要になってきます。


 こうした手続きも負担になるほか、そもそもの各種手続きの必要性を知りませんと、手続き自体を失念することになりますので、弊所においては、顧問先様については、従業員の労務管理に変化が生じた際に、その情報を基に中小企業退職金共済制度の変更手続きなどもおこなっております。


 また中小企業退職金共済制度に加入した場合などには、労働基準法の定めにより退職金規程の作成は必須ですので、退職金規程の作成や労働基準監督署への手続き、この退職金規程に沿った各種手続きなどもおこなっております。


退職金規程の作成や手続き、中小企業退職金共済制度の手続きなどは、いづれも社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務となっておりますので、社会保険労務士事務所である弊所にお任せください。



派遣事業での同一労働同一賃金でも必須に


 働き方改革による労働者派遣法の改正により、派遣労働者については、退職金制度の適用などが必要になってくる場合が出てきています。


 この退職金制度についても、この中小企業退職金共済制度がその受け皿として予定されていますので、弊所においては、労働者派遣事業の相談と共に、派遣労働者の退職金制度について、各種相談や各種手続き代行などもおこなっております。


 派遣労働者の同一労働同一賃金については、退職金のほかにも、基本給や賞与などについて、かなり細かな定めがなされていますので、労働者派遣事業が許可制の事業であることからして、かなり慎重な対応が要求されます。


 労働者派遣法上の各種手続きや帳簿・書類関係の作成についても、社会保険労務士の独占業務となっていますので、派遣事業での同一労働同一賃金対応と共に、弊所にご相談ください。







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