助成金の再委託での不正受給関与所属社会保険労務士会・・・茨城県社会保険労務士会 処分内容・・・1年の社会保険労務士の業務停止 (処分理由) 他の社会保険労務士事務所が請け負った、株式会社 A 及び有限会社 B の働き方改革推進支援助成金の支給申請業務について、同事務所から申請書類作成の委託を受けたところ、当該書類作成に当たり、同助成金事業実施結果報告書並びにその添付書類である労働時間等設定改善委員会議事録、年次有給休暇の計画的付与に関する協定書等について、両社に事実確認を一切行うことなく架空のものを偽造したものである。 以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の2第1項の「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき」に該当するものである。 (付加情報) この再委託した社会保険労務士についても、他の助成金事案において複数の不正受給に関与し、逮捕されているようです。 |
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