社会保険労務士の懲戒処分情報



飯田社会保険労務士事務所  社会保険労務士関連情報




不正行為などには懲戒処分がある


 社会保険労務士のような士業については、高度の信用力が付加されているために、不正行為などに対しては、国などからの懲戒処分が制度として用意されています。


 そのため、顧客などから不正行為などを依頼されても、不正行為などをおこなうことはありません。


 しかしながら、どの資格者においても、不正行為におよんでしまう者はいるもので、下記のように懲戒処分が公表されています。



懲戒処分事例


 以下の事例は、目に付いた事例のほんの一部になります。


 退職労働者への脅迫で罰金刑を受けた事例


 他の社労士からの助成金の再委託での不正受給関与事例




 





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