不正行為などには懲戒処分がある社会保険労務士のような士業については、高度の信用力が付加されているために、不正行為などに対しては、国などからの懲戒処分が制度として用意されています。 そのため、顧客などから不正行為などを依頼されても、不正行為などをおこなうことはありません。 しかしながら、どの資格者においても、不正行為におよんでしまう者はいるもので、下記のように懲戒処分が公表されています。 懲戒処分事例以下の事例は、目に付いた事例のほんの一部になります。 退職労働者への脅迫で罰金刑を受けた事例 他の社労士からの助成金の再委託での不正受給関与事例 |
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