社会保険労務士関連情報



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社会保険労務士の業務は年々拡大


 社会保険労務士の主要業務については、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされており、この根拠法である社会保険労務士法については、数年に一度に法改正がおこなわれ、年々業務が拡大されてきました。


 前回の第8次改正については、平成26年に公布されており、個別労働紛争での民間解決手続きでの紛争目的価格の上限引き上げや、社会保険労務士の裁判所での補佐人制度、一人法人制度の導入などがおこなわれました。


 しかしながら、かつて政府によって閣議決定されたものの、その後進んでいなかった主要な要望事項である、社会保険労務士の簡易裁判所での代理権や労働審判での代理権などの要望事項の法改正は見送られていました。


 今後、この積み残されている改正要望事項がどのようになるのか?


 新たな改正要望事項はどのようになっているのか?


 このあたりが注目すべき点になります。


 社会保険労務士は、刑事上の罰則付きで独占業務とされた業務を持っていますが、その裏返しとして、法令で活動が制限されることもあります。


 社会保険労務士法の改正は、社会保険労務士の業務環境を一気に変えてしまうような影響力もありますので、非常に大きな注目を集めるものです。




社会保険労務士法第9次改正への動き


 社会保険労務士の政治連盟などから、第9次の社会保険労務士法改正への動きについての情報が出始めてきました。


 既に改正への要望項目は決定し、社会保険労務士の政治連盟が関係各所に働きかけをおこなっている状況のようです。


 国家資格者である社会保険労務士として登録し、実務活動をしている方だけでなく、社会保険労務士試験への合格を目指して頑張っている受験生も気になるところだと思いますので、弊所のホームページにて、随時法改正への情報も載せていきたいと思います。


 社会保険労務士法第9次改正への要望事項



社会保険労務士法の施行令や施行規則関連の改正


 社会保険労務士の国家資格試験に関することや、社会保険労務士としての活動に関する決まり事など、細かなことについては、社会保険労務士法施行令や社会保険労務士法施行規則などで定められています。


 社会保険労務士は国家資格であって、細かなことまで法令で定められるなど、多くの縛りがあり、曖昧では済まされない部分もありますので、施行令や施行規則も重要になります。


 社会保険労務士試験の受験料値上げ


 社労士の記名や押印関係の改正



社会保険労務士の懲戒処分情報


 社会保険労務士の制度においては、不適切な行為をおこなった社会保険労務士に対する厚生労働大臣による懲戒処分制度があります。


 多くの懲戒処分がなされていますが、そのうちの一部ではありますが、目に付いた懲戒処分情報です。


 
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 退職労働者への脅迫で罰金刑を受けた事例


 他の懲戒処分情報はこちら



社会保険労務士法違反事例


 社会保険労務士法に違反した場合には、社会保険労務士法により刑事罰が科される可能性があります。


 特に社会保険労務士の独占業務については、社会保険労務士の国家試験に合格し、社会保険労務士として登録を受けた者以外がおこなうことはできません。


 社労士の独占業務を侵害した行政書士の事例



 





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社会保険労務士法改正への動きは?

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