ストレスチェック制度に対応した規程類等の制度構築労働安全衛生法の改正に伴い、従業員50人以上の事業場においては、従業員のストレスチェックをおこなうことが義務付けられました。 これに伴い、対象企業においては、就業規則の改訂やストレスチェック制度のための取扱規程等の構築が必要になります。 また、ストレスチェックにおいては、従業員の特殊個人情報として守秘義務等の非常に細かい決まりごとがあるなど、気を付けるべきことを押さえて制度を構築しなければなりませんので、弊所の就業規則作成業務等において、労務管理の国家資格である社会保険労務士として、適切な制度構築をおこなっております。 ストレスチェックにおいては、義務とされているものと推奨されているものが様々にありますが、これらを区別することなく全て導入してしまうと無理が生じてしまいますので、導入当初などは無理なく運用できるようにしなければなりません。 法的構成を理解せずに導入しようとすると、マニュアルまる写しで無理な制度になりかねませんので、弊所まで御相談下さい。 ストレスチェック制度の運用支援ストレスチェックにおいては、結果に基づいて安全衛生委員会等の委員会で対応策を審議すること等も義務付けられており、運用が重視されています。 また健康診断と同じように、監督署への結果報告なども義務付けられており、運用面においても労働安全衛生法令を意識しなければなりません。 ストレスチェックによる従業員への不利益取り扱い禁止など、従業員とのトラブルを防ぐ運用も必要になっていて、労働安全衛生法だけでなく、労働法の横断的知識が必要になりますので、弊所においては、この運用面についても対応支援をおこなっております。 報告書や結果書類の作成等手続き代行もストレスチェックにおいては、ストレスチェックの報告書の作成提出や面接指導等の結果の作成等も義務付けられています。 これらは、労働安全衛生法上の書類作成や提出などになり、社会保険労務士の独占業務となりますので、弊所に労務管理アウトソーシングにおいて作成代行や手続き代行などをおこなっております。 なお、ストレスチェック制度においては、他にも就業規則の作成・変更等、社会保険労務士法で社会保険労務士の独占業務とされているものがあり、無資格のコンサルタントによるコンサルティングでは禁止されているものがありますので、この点もご注意ください。 |
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