― 在外被爆者に関するトピックスをいくつか抜粋して紹介します ―
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2005年2月
(2月 9日) | 韓国人被爆者の李さん訴訟 高裁判決から2年 いまだ決着つかず |
(2月 9日) | 韓国人被爆者への葬祭料 長崎県が遺族の申請を却下 |
(2005年2月9日)
【長崎新聞】〔韓国人被爆者の李さん訴訟 高裁判決から2年 いまだ決着つかず〕
2月6日付『長崎新聞』は、福岡高裁判決から2年が経過した李康寧さん(77)訴訟を取り上げました。
同紙によると、李さんは長崎で被爆した元徴用工。1999年5月、韓国への帰国に伴い健康管理手当が打ち切られたのを違法として、国と長崎市を相手取り提訴しました。2001年の一審長崎地裁、03年の二審福岡高裁とも勝訴。02年大阪高裁判決で勝訴した郭貴勲さん訴訟とともに、在外被爆者への援護に道を開いた裁判となりました。
しかし原告である国は、郭さん訴訟の大阪高裁判決を受け入れた一方、李さん訴訟の福岡高裁判決に対しては最高裁に上告しました。
理由は、大阪高裁判決が「大阪府」に手当支給を命じたものでしたが、福岡高裁判決は「国」に手当支給を命じたからでした。
持病が悪化している李さんのもとには、最高裁の審理状況は伝わっておらず、「私が死ぬのを待っているようだ」といら立ちを募らせているそうです。
→ 詳報は『長崎新聞』2月6日付 をご覧ください。
(2005年2月9日)
【長崎新聞】〔韓国人被爆者への葬祭料 長崎県が遺族の申請を却下〕
2月2日付『長崎新聞』によると、昨年10月に韓国で亡くなられた故・朴畢順さんのご遺族が申請していた葬祭料の支給について、長崎県は1日までに申請却下を決め通知しました。
朴さんは広島で被爆。脳出血で寝たきりでした。
被爆者援護法では、
「都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は、この限りではない」
と定められています(第三十二条)。
しかし葬祭料支給はなぜか日本国内在住の被爆者に限られ、在外被爆者への支給は認められていないのが現状です。
なお同紙によれば、長崎、広島、大阪の各地裁で、在外被爆者の葬祭料をめぐる訴訟が係争中です。
→ 詳報は『長崎新聞』2月2日付 をご覧ください。